身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税(前ふり:コンビニのトイレ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第67号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

僕は職場まで車で通勤をしています。

 

朝の通勤時間帯は渋滞になることが多く、1時間くらいは普通にかかってしまいます。

 

1時間も車を運転していると、その間にトイレに行きたくなることが月に数回あります。

 

以前は電車通勤でした。

 

電車通勤のときは、イスに座ることが出来ずに立ったままの状態でしたので、

トイレを我慢することが、ものすごく辛かったですね。

 

その時は、本気で我慢の汗をかいていましたね。

 

 

今は車通勤です。

 

シートに座っている状態なので、電車通勤の時に比べて、

お腹が程よく圧迫されて、ずいぶんと楽になりました。

 

しかし、それでもトイレが我慢できなくなる時があります。

 

 

そういった時には、コンビニのトイレをお借りします。

 

トイレをお借りするコンビニはだいたい決まっています。

 

・反対車線側ではない、

・店内が混んでいない、

・駐車場が広い、

〇店員の挨拶が良い、

 

等々、僕の条件に合ったコンビニに立ち寄ります。

 

 

スッキリした後、僕は“タダ”では店を立ち去れません。

 

“お礼”というわけではありませんが、そのコンビニで何か物を買うようにしています。

 

特に欲しいものがない時には、日持ちするもの、


例えば、

ガム、飴などで、

カバンがかさばらないものを買うことにしています。

 

 

大切なことは、“感謝”の気持ち。


別に物を買っても買わなくてもいいのですが、

 

「そこにコンビニがあってくれたおかげで、何とか無事にトイレを済ませることが出来ました。」

 

「ありがとうございました。」

 

そのような気持ちを、僕は

 

“小さな買い物をする”

 

という行動で表現するようにしています。

 

 

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それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税

 

損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金等で、

 

“身体の傷害”に基因して支払いを受けるもの

 

については、所得税は課税されません。

 

たとえそれが、

 

その傷害に基因して、勤務することが出来なかったことによる“給与の補償”、又は業務に従事することが出来なかったことによる“収益の補償”であったとしても、

 

非課税となります。

 

 

これは、前回お話しした、“資産の損害”に基づく保険金等とは大きく異なる取り扱いですね。

 

資産の損害に関しては、収益補償の保険金等については、課税とされておりましたから。

 

この規定は、税制面において社会的な配慮がされている結果だと考えられます。

 

 

なお、

身体の傷害に基因して支払いを受けるものとは、

自己が身体に傷害(肉体的な損害)を負ったことによるものを言いますので、

 

死亡保険金や満期返戻金などは含まれません。

 

 

また、所得控除に関しては、

保険金等を医療費の補てんとして受け取る場合には、医療費控除額の計算上、補てんされた金額は控除されます。

 

その際に、控除しきれない金額が生じた場合、すなわち差益が生じた場合には、

その差益相当額については、非課税とされます。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税(前ふり:叱り方)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第66号

 

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<前ふり>  

 

僕は、叱り方には、”演技”と”思いやり”が必要だと思っています。

 

特に、職場などにおいて、叱る人、叱られる人の双方が「大人」である場合には

演技はとても大切です。(他に人が見ている場合にはなおさら大切です。)

 

相手に”心の逃げ道(修復可能性)”を用意してあげることが必要です。

 

 

そうすると、叱られている方の人は、叱っている人のために、

一応、”反省の表情を見せる”ことが出来るようにもなります。

 

それで、

叱っている人は、納得します。

叱られている人は、その先奮起して頑張れます。

それを見ている人も、影響を受けて、頑張れます。

 

 

 叱る人も、叱られる人も、多少なりの“演技”があって、はじめて上手くいくのです。

この演技は、相手に対する”思いやり”です。

 

仕事に本気だからこそ出来る上級の技です。

 

 

 それなりの数を経験しないと、なかなか見分けがつきません。

 

 

一番ダメなのは、相手方のことを嫌いになること。

 

人を嫌いになること自体が、“大変な労力”であり“ダメージ”でもあり、

”不要な波動”なのです。

 

 逆説的になりますが、

”自分の成長ため”と思えば、

 

人を嫌いになることなんてこと、

なかなか出来ませんよね。

 

”相手のため”を考えます。 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税

  

資産の損害に基づいて支払いを受ける保険金等は、

生活用資産ばかりではなく、業務用資産についても”利用目的”のものであるならば、

 

所得税は非課税とされます。

 

この規定の趣旨は、損害保険金によって生じる所得は、損害を受けていなければ実現することのなかった益に相当するためです。(素直に”なるほど”とは思えませんが。)

 

 

 

しかしながら、

たとえ損害保険金等であっても、次の資産に係るものは、

事業所得等として所得税が課税されます。

 

 

棚卸資産等の資産

商品などの棚卸資産(準棚卸資産を含む)や工業所有権等について損害を受けたことにより支払いを受ける保険金等:

 

-----販売目的資産であるため、課税されます。

 棚卸資産の損害に対する損害保険金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

 

 

・資産から生じる収益の補償

業務の全部または一部の休止、転換、廃止等の事由により、その業務の収益の補償として受け取る保険金等:

 

-----収益の補償であるため、課税されます。

 店舗や業務用車両等について損害を受けた場合において、これらの復旧期間中の休業補償としての収益の補償金等は、非課税とはならず、事業所得等の収入金額となります。

損害を受けた結果、事業を廃止する場合についての収益に対する保険金等についても同様です。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の所得税の非課税(前ふり:銭湯)

2017/7/17

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第65号

 

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<前ふり>  

先日、久しぶりに銭湯に行ってきました。

 

銭湯の利点は、少なくとも、

足のつま先まで全身を心行くまで伸ばすことが出来る、

他にも、銭湯によっては、サウナがある、露天風呂がある等々、

家のお風呂にはないくつろぐための利点がたくさんあります。

 

 

僕はお風呂が大好きで、

銭湯などに出かけると普通に1時間はゆっくりとしていますし、

それこそ何の用事もない日には、2時間半とか3時間とか長居をすることもあります。

 

 

銭湯では、人を観察するのも楽しいですね。

(裸をジロジロ見たりすることではないですよ。笑)

 

例えば、数の限られた泡風呂とかでは、目くばせで順番を取り合ったり、譲り合ったりしていることがあります。

こういった時に、人柄は顔に出ていることがよく分かります。

 

また、

洗い場では、次の人のために、きれいにその場所を洗い流して、イスや桶を揃えてから出ていく人もいれば、

 

洗い汚して、散らかしたまま、出ていく人もいますね。

 

中には、汚れたお湯を桶に残したまま出ていく人もいて、驚きです。

 

多く人は、きれいに整えられた洗い場に入って、出ていくときには散らかしているようです。

 

そこで僕は、逆に、散らかった洗い場に入って、出るときはきれいに整えていくようにしています。

 

そうすると、次の人は、そのきれいに整えられた洗い場から順番に入っていきます。

 

どうやら、出ていくときにはきれいにしないのに、

入るときにはきれいな洗い場を選ぶ人が多いみたいです。

 

 

皆さんも試しに、一つ、二つの洗い場をきれいに整えてみると面白いですよ。

 

フフフ、

 

人間観察も銭湯での楽しみの一つです。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の非課税

 

心身に加えられた損害とは、心と身体に加えられた損害であり、

精神的な損害と肉体的な損害をいいます。

 

 

例えば、事故が発生し、心にも身体にも傷を負ったことより受け取る示談金や慰謝料、治療費、

または、その事故の発生によって、働けなくなったことにより給与の補償や収益の補償として受け取る損害賠償金などが該当します。

 

 

交通事故などの場合のほかにも、

例えば離婚による慰謝料についてもこれに該当し、非課税となります。

 

見舞金についても社会通念上広く一般的に認められているものであるため、

同様に非課税となります。

 

但し、その金額は、社会通念上“相当”と認められる金額を超える場合や、親族から受け取る場合には、贈与の隠れ蓑にもなることから制限がされます。

 

 

 

ちなみに、治療費として受け取った場合において、その治療について医療費控除の適用を受けるときは、その受け取った金額を医療費の金額から差し引くことが必要となります。(差し引く金額は、医療費の金額が限度になります。)

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金(前ふり:洗い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第64号

 

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<前ふり>  

 

仕事からの帰りが夜遅くになると、家族は既に寝ていることが多いです。

 

もちろん、寝ないで起きていて僕の帰りを待ってもらっていては困るわけで、

 

お互いに皆が、翌日以降のスケジュールを気にしながら体調を整えるために、

食事も済ませ、風呂も済ませ、必要な睡眠をとってもらう必要があります。

 

僕は、帰りが遅くになって、風呂、食事を一人で済ませることが月に何度かあるのですが、(風呂は元々一人で済ませていますが。)

 

風呂や食事を一人でした時に、できる限り気を付けていることがあります。

 

 

それは、

片付けを自分でする、ということです。

 

風呂であれば、自分が最後なので、栓を抜いて、浴槽をサッと洗うこと。

 

食事であれば、食器類を洗っておくこと。

 

 

夜遅くの疲れた身体には、これが結構めんどくさくて、つらいのです。

 

 

ですが、こういう“洗い物”関係を済ませておくと、

 

翌日以降に“汚れ”を引きずらないことになります。

 

もちろん衛生面でもそうでしょうが、

 

僕は“気持ち”のうえで大事にしています。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得等の所得税が非課税とされるもの2

 

保険金を取得した場合において、掛金(保険料)の負担者と保険金受取人が同一の場合には所得税の課税関係(一時所得又は雑所得等)が生じますが、

 

掛金(保険料)の負担者が保険金受取人以外のときは、相続税又は贈与税の課税関係が生じます。この場合には、二重課税排除の目的から、所得税は非課税とされています。

 

                          

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金

 

生命保険金(死亡保険金)を例にとって、各税金の課税関係についてお話しします。

 

 

・被保険者の死亡により保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、掛金(保険料)負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係が異なります。

 

所得税が課税される場合、相続税が課税される場合、又は贈与税が課税される場合があります。

 

 

課税関係

保険料負担者

保険金受取人

被保険者

所得税

相続税

贈与税

 

課税関係は、上の表にまとめております。 

 

所得税が課税されるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。

 

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が同一の場合です。保険金受取人が相続人の場合には相続により取得したものとみなされ、保険金受取人が相続人以外の場合には遺贈により取得したものとみなされます。

この場合には所得税は非課税となり課税されません。

 

・贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が異なり、かつ保険金受取人も異なる場合です。

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税(前ふり:頭髪)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第63号

 

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<前ふり>  

 

先日僕が参加したあるセミナーの受講風景の写真がフェイスブックにアップされたのですが、

会場の後ろ側から撮影されたその写真には、頭のてっぺん辺りが白くなっている“僕”が写っていました。

 

白く写っているのは、白髪ではなくて、地肌です。

 

大きさとしては、500円玉くらいだと思います。たぶん。

 

 

最近、嫁が僕の頭を見るたびに、

 

「ありゃりゃ~」とか

「あちゃ~」とか、

「ぼちぼち散髪は坊主カットやな、無理に残したらみっともない」とか、

 

ブツブツと言ってるのですが、

 

自分で鏡を見る限り、うつむいて頭のてっぺんを覗き見ようとしても、そこは視界の先であるために、はっきりと確認することができません。

 

「自分は大丈夫だろう。」

 

数年前から育毛剤のお世話にもなり始めたのですが、それ以降はもう大丈夫だろうと、あえて気にはしていませんでした。

 

 

そんなところでのフェイスブックの写真です。

 

さらに、セミナーの翌日に、久しぶりに実家に帰って、

 

先ごろ喜寿を迎えた父の頭と面会したのですが、

 

(;OдO)

 

生え際には十分あるのですが、そうでないところは地肌になっています。

 

気付かなかった。

いや、知っておきながら、これまで気付いてない“フリ”をしていたのかも知れません。

 

 

「てめぇ、なに失くしてんだよー!」

 

尊敬する父に向って、そう咎めることも出来ず、

 

 

“落としどころ”を探していた僕の答えは、

 

「やっぱり禿げは隔世遺伝でしょ」

 

楽観的が一番です。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得で所得税が非課税とされるもの1

 

おそらく皆さんは、宝くじの当選金には税金がかからないということをご存知だと思います。若しくは、そのような話を聞いたことくらいはあるかも知れません。

 

未だ高額当選したことはなくても、そのうち当選する予定を当て込んで、調べたことがあるかもしれませんね。

 

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品には所得税は課されません。

 

ジャンボ宝くじなどの宝くじの当選金のほか、ロト6やナンバーズ、totoやBIGなどの当選金は非課税となります。

 

同じ当選金でも、競馬や競艇の当選金は、原則一時所得として所得税が課税されますので、ご注意ください。

 

 

ここで、一時所得とは何かを簡単にお話ししておきます。

 

一時所得

 

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

 

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除して、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除して計算します。(マイナスの場合はゼロです。)

 

 

当選後に気になるのは、むしろ高額な財産の移転方法かもしれませんね。

 

以前に、相続・贈与のお話をしましたが、財産の移転方法についてはまたどこかでもう少しお話ししたいと思います。

 

 

それから、高額な当選金を受け取る際には、後々に変な疑いをかけられないように、予め銀行から「証明書」を入手しておきましょうね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

相続税の物納による所得の非課税(そして、洗濯物をたたむということ)

2017/7/8

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第62号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

最近は、洗濯ものが乾きにくいジメジメとした季節ですね。

皆さんは洗濯物を綺麗にたたんでいらっしゃいますか?

 

僕が小さいころに教えられたことは、服はキチンとたたんでから着る、

ということでした。

 

それこそ、ベランダから取り込んだばかりの服をすぐに着て、急いで出かけなければならなかった時でも、

 

その服を着る前に、母親は“サササッ”と軽くたたんでくれました。

 

こっちは急いでいるので、苦情交じりに

 

「すぐ着んのに、なんでたたむん!」

 

と聞くと、

 

「お天道様(おてんとさま)への感謝の気持ち」

 

と言っていました。

 

小さいころの僕は、よく分からないまま、その言葉に反論できませんでした。

いや、むしろ何かが“腑に落ちた”感じがしていました。

 

それからというもの、僕はその時のことを覚えていて、

ハンガー物などは別として、洗濯物は自ら進んでたたむようにしています。

 

 

洗濯物をたたむという行為を“作業”として捉えると、”効率化”の話に行きついてしまい、特に急いでいるときなどは省略しても良い”工程”になるのですが、

 

僕にとって、洗濯物をたたむという行為は、作業とか効率化とかでは説明のできない、

何か別の「大切なこと」のように感じています。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、本題のお話をします。

 

所得税が課税されない譲渡所得5

 

このシリーズも、いい加減終わりとなりますが、

今回も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

相続税の物納による所得の非課税

 

・財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされます。

 

ただし、物納の限度額を超える価額の財産を物納した場合には、その超える部分の所得は譲渡所得の課税対象になります。

 

 

・ここではむしろ、「物納とは何?」といったところが先かもしれませんね。

 

ざっくりとお話ししますと、

物納とは、税金を金銭で納付する代わりに、金銭以外の財産で納付することをいいます。国債や株式、不動産などがよく物納財産として取り扱われます。山林でも大丈夫です。

 

相続税を延納によっても納付する時が困難な時に、納税者の申請によって物納することが認められています。

 

物納を判断する際には、ご自身で売却して課税されたうえでの金銭納付と、物納による納付とで、損得や手間などを総合的に比較してみると良いでしょう。

 

 

・話を所得税の非課税に戻しますが、

 

そもそも、

「物納してるのに、それに対して課税とは何事か!」

ということで、普通に考えれば課税なんてされないのですが、

 

もしも法律で今回のような規定が定められていなければ、

 

「気の毒ですが、法律上課税する。」

 

となるのですね。

 

法治国家ですから。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税(そして、社長のご機嫌伺い)

 

2017/7/6

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第61

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

 

<前ふり>  

 

 

「あの人は、上司の顔色ばかりうかがって仕事をしている。」

 

「あの人は、社長のご機嫌ばかりうかがっている。」

 

なんて言葉を聞くと、

 

その人に対する悪口、陰口に聞こえますよね。

 

こういった悪口、陰口は、

サラリーマンが居酒屋で、上司や同僚を悪く言うときのセリフとして、定番の一つになっているのではないでしょうか。(そうでなければ良いことです。)

 

 

この悪口の全てを否定するつもりはありませんが、

 

 

僕は、仕事を進めていくうえで、社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは、

「極めて重要」なことの一つだと思っています。

 

 

会社組織では、職位が上に行けば上に行くほど責任が重くなり、特に社長に至っては、四六時中、会社の状態、プロジェクトの進み具合、人事、将来計画、資金、後継者のことなどを考えていることと思います。(通常は。)

 

 

それこそ、社長は、会社にいるときだけでなく、お酒の席でも、ゴルフのプレー中でも、家族の団らん中でも、頭の片隅には仕事のことが残っていて、完全にカラになることはありません。(通常は。)

 

 

寝ているときの夢の中でも、”潜在意識”が仕事のアイデアを引っ張り出してくることもあるでしょう。(通常は。)

 

 

そのような社長、経営層の人たちは、仕事がうまく進まなくなったり、社員の動く方向が間違っていたり、ベクトルが合ってなかったりすると、機嫌が悪くなるというのは、まあ当然のことだと思います。

 

 

というか、”できる経営者”なら、機嫌が悪い“演技”も上手に使っています。

 

 

だから、そような経営者の顔色や機嫌をうかがえないような社員は、

見て見ぬふりをしたり、気付かないふりをしたりしてやり過ごしてしまう、仕事のできないダメな社員ということなんですよね。

安い酒を飲みながら愚痴を言うことに落ちぶれてしまうのです。

 

 

そうは言っても、うちの会社やうち社長は違うって!

という反論もあろうかと思います。

 

例外は確かにあると思います。

でも、”僕の中の一般論”として、

 

社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは仕事を進めていくうえで「極めて重要」と考えています。

 

 

これは、

 

将来独立してからも、お客さんの顔色や反応をうかがうだろうし、

結婚してから、いつまでも嫁さんの顔色くらい気にするだろうから、

会社に限らず、どこでも同じことなんですけどね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

所得税が課税されない譲渡所得4

 

今回も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

 

国等に対しての重要文化財等の譲渡

 

 国の事業として国宝や重要文化財の買取は、文化財保護法の規定に則れば、

 所有者から文化庁長官へ国に対する売渡の申し出により、国が保護すべきと判断した文化財については、申し出金額により国が買い取ることとなるのですが、

 

国に対して直接売渡の申し出がされる場合には、有識者の意見、評価により買取価額が決定され、国が買い取りを行っています。

 

貴重なものについては、早急に買取を実施しているとのことです。

 

 

これは、近年所有者の破産等による文化財の処分や、オークション出品、海外への流出などにより、本来保護すべきものが保護されずにある国宝や重要文化財等のこれ以上の散逸を防ぎ、適切な保存を図ることを目的とした趣旨であります。

 

 

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税

 

さて、税法においても、重要文化財については国等の管理下に置いてきちんと保護したい、という趣旨から、譲渡所得の非課税規定が設けられています。

 

 

文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国等に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税は課税されません。(住民税も同様です。)

 

国等というのは、国のほかに、国立美術館国立科学博物館地方公共団体なども含まれています。

 

 

また、重要有形民俗文化財等についても、2分の1課税となる規定が設けられています。

 

 

高齢化社会と言われておりますが、今後は相続案件が益々増えてくることは間違いありませんので、隠れたお宝を発見する機会にめぐり合うことも、可能性としてはゼロではありません

 

田舎の古い蔵の中から宝物発見!

なんてことが起こった場合には、ぜひ思い出してくださいね。笑

 

 

税金うんぬんの話ではなくて、

 

国宝や重要文化財等の保護への理解、

そして 

先祖、先代に感謝の気持ちを忘れないようにしたいですね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

国等に対して資産を寄附した場合の非課税(そして、ひまわりの添え木)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第60号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

うちのベランダには、1本の向日葵(ひまわり)の鉢植えがあります。

確か、1か月くらい前に、種を植えたことを娘から聞きました。

 

「どれどれ」

 

と、見に行ってみると、

 

“もやし”みたいな草がヒョロっと生えているだけでした。

 

「・・・」

 

しばらく日が経ってから再度見に行くと、

 

“もやし”ではなくなっていましたが、地面にS字を描くように生えてきています。

 

「うーーん」

 

 

数日後には、添え木があてられていました。

 

それからです。

 

「あ」

 

っという間にひまわりに成長しているのです。

 

花こそまだ咲いていませんが、立派なひまわりです。

もちろん季節の影響もあって今は大きくなる頃なのでしょう。

 

でも僕は、この成長は“添え木”のおかげだと思っています。

 

添え木をしたとたんにすごい速さで真っ直ぐに逞しく成長を始めました。

 

ひまわり畑のひまわりには、添え木は必要ありません。

たくさんのひまわりが密集しているので、お互いに支えあって成長していくからです。

 

 

人も成長するには支えが必要です。

 

これまでたくさんの人に支えられて成長してきたことを、僕は知らずにいます。

その方たちに個別にお礼を言うことは出来ませんが、感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

所得税が課税されない譲渡所得3

 

今日も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合の非課税

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附については所得税は課税されません。

 

寄附とは、資産を「贈与又は遺贈」することです。

 

法人(国等も法人に含まれます。)に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして通常は譲渡所得が課税されるのですが、

 

国等に対して寄附を行った場合には、その寄附はなかったものとみなされます。

 

 

普通は善意で国等に寄附をするのに、追い打ちをかけるように、国に税金までもっていかれたら、寄附なんてやってらんないですよね。

 

しかも、「物で渡したんだし、納税するための現金なんてない」状態かもしれません。

 

もしも、さくさだったら、

 

寄附したときのすがすがしい心に、邪悪な心が芽生えてしまうかもしれません。

 

この非課税規定は、そうならないための“非課税”規定です、きっと。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ