所得税における債権の回収不能額の処理1(前ふり:ポルシェのドライバー)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第71号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
僕は車通勤をしています。

先日、職場に向かう途中に、左折待ちの車に道を譲りました。
 
 
「お先にどうぞ」
 
その車は“ポルシェ”でした。
 
 
 
車同士で道を譲ると、譲ってくれたドライバーに対するお礼の仕方としては、
 
クラクションを短く鳴らすとか、
 
会釈をするとか、
 
手を挙げるとか、
 
ハザードをたくとか、
 
方法は色々とありますが、
 
 
その時のポルシェのドライバーはかっこよかったですね。
 
右ハンドルのポルシェだったのですが、
 
 
わざわざ運転席の窓ガラスを下ろしながら、お辞儀をして、
 
僕の車の前に出た後は、その窓から右手を出して、
 
軽くサンキューバイバイ、みたいなしぐさをして、
 
直ぐ先の道を右折して去っていきました。
 
 
 
その一連の動作は、とてもスムーズで、
 
かつ、上品でしたね。
 
 
その右手には運転用の皮手袋をキッチリをはめており、
 
眼鏡、髪型、服装は、映画『レオン』に出てくるジャン・レノを”イメージ”させるようなものでした。
 
 

ポルシェのドライバーは外見だけではなく、その行動にも品があり、スマートでかっこいいと思った次第です。
 
 
ポルシェに乗っている人だから品の良い行動をとったのか、
品の良い人だからポルシェに乗るに至ったのか、
 
 
どちらが先でも構わないし、
 
どちらが先でも“正解”だと思います。
 
 
 
 
乗り物に限らず、
 
服装や髪型、アクセサリーなども重要ですね。
 
(値段が高い/安いという基準ではありません。)
 
 
 
きちっとした身なりの人だから、品の良い行動をするのか、
品の良い人だから、きちっとした身なりをするのか、
 
 
 
どちらが先でも後でも構わないですが、
 
 
 
きちっとした身なりにしておけば、
その身なりに負けないように上品でスマートな行動をとるのは
 
ごく普通の流れだと思います。
 
 
 
だったら、きちっとしない手はないですよね。笑
 
 
 
外見はその人を磨いてくれます。
 
 
外見はとても重要だということです。
 
 
☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
所得税における債権の回収不能額の処理1
 
 
事業上の債権
 

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
この規定は、”事業的規模”に限定した不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いとなっています。
 

事業的規模の事業上の債権の範囲については、個別評価の貸倒引当金の設定対象債権と同様のものだと考えてもらえれば大丈夫です。
 
 
例えば、
 
・商品販売業者の売掛金
 
・製造業者が下請け業者に対して有する前渡金、
 
・未収の工事代金、
 
・未収の不動産賃貸料、
 
・事業に関係する差し入れ保証金、
 
・預け金、
 
・従業員等に対する仮払い旅費で未返金のもの
 
などが挙げられます。
 
 

雑所得の基因となる元本債権
 
 
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、
その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
 
このとおり、雑所得の基因となる元本債権の必要経費算入額については、
”限度”が設けられています。
 
この限度額は、この規定の適用前の雑所得の金額となっています。
 
 
 
 
前の規定との対比ですが、
 
事業的規模の、富士山(不・事・山)の所得の金額の計算上の必要経費に算入される金額には限度額がありません。

しかも、不・事・山の金額の計算上生じた損失の金額は、
 
・損益通算の対象にもなりますし、
 
青色申告者なら繰越控除の対象にもなるので、
 
節税といった観点から、雑所得よりも有利ですね。
 
 

事業的規模以外の不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについては、また続けてお話しますね。
 
 
 
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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 
 

罰金、科料、過料の必要経費不算入(前ふり:ビールジョッキのにおい)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第70号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
 
<前ふり>
僕は中華料理が大好きです。
 
中華料理だけではなく、その他の料理も大好きなので、
そもそも食べること自体が大好きなんでしょうね。
 
休日になると、近所の中華料理屋さんに時々家族で出かけます。
 
そこはチェーン店なのですが、
チェーン店特有のバイト店員の“いい加減さ”をあまり感じません。
 
 
ベテラン店員の言葉遣いも気持ちよく、
 
良いかけ声が店の中に通り抜けており、
 
雰囲気も味も決して悪くありません。
 
 

しかしながら、一つだけ残念なことがあります。
 

それは、

ビールのジョッキに、ビール以外の臭いが付いていることがあることです。
 
 
その時は、たまたま臭いが付いていたのかな、と思っていたのですが、
別の日にも同じような臭いがビールジョッキに付着していることがありました。
 
 
 
うーん、ちょっと残念。
 
 
それ以降は、その店で生ビールを飲むことをやめました。
 
 
まあ、瓶ビールもメニューにあるから、
僕にとってはそもそもどちらでもいいのですが、
 
 
一度ついたマイナスイメージを払拭するのは、直ぐには出来ませんね。
 
 
 

"他山の石"ではありませんが、
 
 
自分の仕事においても、
 
知らず知らずのうちに関係者に不満を与えてしまっていないか、
 
 
僕のほかに代わりの人がいないから、
仕方なく程度良く接してくれているのではないか、
 
 
そういったことを時には気にしながら、
 
 
“完全”ではなく、“完璧”な
 
”こなす”ではなく、”極める”
 
仕事ぶりを目指そうと思った次第です。
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
罰金、科料、過料の必要経費不算入
 
 
所得税の計算において、居住者が支出する罰金及び科料並びに過料の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
 
 
これらの支出は、罰則的な意味合いがあるので、必要経費に算入することができないこととなっております。
 
 
そもそも、罰金、科料、過料とは何なのかを簡単にみてみます。
 
 
・罰金
財産刑の一種で、刑法において原則1万円以上のもの
 
 
科料(かりょう)
軽い財産刑で、刑法において1千円以上1万円未満のもの
 
例えば盗撮などの軽犯罪法違反が多くあるそうです。
 
 
 
以上の2つ(罰金と科料)は刑法による刑罰であり、前科がつきます。
 
 
・過料(かりょう)
刑罰的なものではなく、行政上の義務違反による金銭罰
 
 
例えば自治体のポイ捨て禁止条例などの条例に違反したことにより徴収されるものがあります。
 
 

余談ですが、
 
科料と過料はどちらも「かりょう」と読み、同じ発音で区別がつきにくいので、
 
僕は、科料と「とがりょう」とか「しなりょう」と読んだり、
過料を「あやまちりょう」とか「すぎりょう」と読んで、
 
区分して覚えていました。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 
 
 

家事費、家事関連費の必要経費不算入(前ふり:プロなら言わないこと)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第69号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

言ってはダメでしょ、っていう工事業者さんの話です。

 

先日、僕の職場に、電話配線工事の業者さんが来ました。

 

今までは職場の受付に、各担当の呼び出し電話が設置されていなかったので、

 

受付に近い人場所の人が、来客の度に、要件を伺うために受付窓口に足を運んでいました。

 

でも、

エルゴノミクス(人間工学)の観点から、

 

受付窓口までわざわざ足を運ぶのは疲れやすいですよね、っていうか、そもそも来客のたびに、

 

仕事が中断されてしまうので、

 

生産性が落ちて非効率ですよね、

 

ということで、今更ながら、受付に各担当宛ての呼び出し電話を設けることにしたのです。

 


で、その電話の設置業者ですが、

 

動きが良くない。。。

 


その方と僕とは畑違いの職業なので、

 

やっていることはよくわかりませんが、

 

よくわかることは、

 

動きが良くない、ということです。

 


2時間程度で終わる配線工事、設置工事が延々と続いて終わりません。

 

あーだ、こーだとしているうちに日も暮れて、結局7時間経っても満足な工事をしてもらえませんでした。後日に延長です。

 

 

僕は最初から平常心を保つことに決めていたので、

決めたとおりに最後まで平常心を保ったのですが、

 

その業者さんは、「よく分からない」とか「いろいろとボタンを押しまくってて、ワケ分らんくなってもーた」みたいなことを口にしていました。

 

これは言ってはダメでしょ!!

 

 

その工事業者の人は、僕と契約した元請けの人ではなくて、その下請け業者であるので、僕とは直接の契約関係がありません。


そのため僕から強く言うことは控えたのですが、

 

それにしても、ヒドイ発言です。

 

強がりでもいいので、「後日調べて完璧な工事にします」とか気の利いたことを言うべきですよね。一応“プロ”なんだから。

 

このままじゃ、検収印は押せませんよ。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

家事費、家事関連費の必要経費不算入

 

居住者が支出する家事上の経費や家事関連費は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。

 

但し、家事関連費であっても、次のものは必要経費に算入することができます。


・家事関連費の主たる部分が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき“業務の遂行上必要”であり、かつ、その必要部分を“明らかにすることが出来る”場合における、その必要部分

 

 

この規定は、白色申告者の家事関連費は、費用の50%を超える部分が商売に必要な費用であり、かつ、その必要部分を明らかにすることができるならば、


その明らかな部分は必要経費として認められる、というものです。

 

 

もう一つ、

青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき“業務の遂行上直接必要であったことが明らか”にされる部分

 

この規定は、青色申告者がキッチリと記帳していることを前提としていますので、先の白色申告者のように、50%超部分が商売に関係する費用かどうかは問われていません。

 

明らかにさえすれば経費性が認められます。

 

青色申告者の法律上の特典の一つであると言えます。

 


しかしながら、


白色申告者であっても業務の遂行上必要であることが明らかであれば、通達においては、その部分については必要経費に算入されることが認められております。

 

白色申告であっても、必要経費に算入することを躊躇うことなく、商売との関連性をキッチリと認識したうえで、経費処理をどしどしとしましょうね。

 


例えば、家賃とか、水道光熱費、通信費、保険料、車に関する費用等については、こまめに集めれば、経費性が認められる金額は大きいと思いますよ。

 

 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

満期保険金等の課税関係(前ふり:植木鉢)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第68号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

僕の通勤時間は朝が早いです。

 

朝早くに外に出ると、前夜からの状態がそのままで残っていることが多いです。

 

 

例えば、ゴミ。

 

ポイ捨てする人の思考なんて僕には分かりません。

ポイ捨てする人には思考がないのかもしれません。

 

 

他には、植木鉢や看板が倒れていること。

強風の後に時々見かけます。

 

植木鉢が倒れていると、なんだかそのままにしておけず、立て直してあげます。

 

 

五行の考え方では、金は木を剋しますので、金運を向上させたり、良い状態を維持したりするには、十分な植物の力が必要となるそうです。

 

 

だからという訳ではないのですが、僕は、植木鉢が倒れているとそのまま通り過ぎることが出来なくなることが多いですね。

 

 

植物を大切にしましょうね。笑

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

満期保険金等の課税関係

 

満期保険金や解約返戻金などの保険金を受け取った場合の課税関係についてお話しします。

 

保険料負担者と保険金受取人が同一であるか、同一でないかによって課税関係が異なります。

 

同一である場合には、所得税の課税関係が生じ、同一でない場合(別人の場合)には、贈与税の課税関係が生じます。

 

課税関係

保険料負担者

保険金受取人

所得税

贈与税

B

 

 

 

生命保険契約が満期を迎えたこと、又は解約により保険金を受け取った場合において、保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合には、一時所得又は雑所得として所得税が課税されます。

 

 

一時所得となるか、雑所得となるかは、保険金の受け取り方法によって異なります。

 

・保険金を一時金で受領する場合には一時所得

 

・保険金を年金で受領する場合には、公的年金等以外の雑所得

 

となります。

 

 

・ 一時所得の計算方法:

 

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

 

 

・ 雑所得の計算方法:

 

公的年金等以外の雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

 

 

 

よほどの高額な保険契約にしているか、又は金利が高かった時代に契約しているものでない限り、所得税が課税されるケースは少ないんじゃないかと、僕は想像しています。

 

なぜなら、最近の保険契約では、利率がとても低いですもんね。

 

保障目的・安心目的なら良いのですが、投資としては、多くの保険はたいして儲からないと思っています。

 

 

 

一時所得は特別控除が50万円あるので、50万円を超える儲けからしか税金がかかりませんし、雑所得なら20万円までなら確定申告自体が不要となります。

結果として、所得税は課税されない。。。

 

 

しかし、”うっかりすると”贈与税が課税されるケースはあるんじゃないかと思います。

 

暦年課税贈与の場合の贈与税の基礎控除額110万円については、頭の隅に残しておいてくださいね。

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

 

補足となりますが、一時払養老保険や一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定のもの)で生じた差益についての課税は、源泉分離課税が適用されますので、ご注意ください。

(所得税・復興特別所得税、住民税の合計で20.315%)

 

 

貯金箱, 黄金省偽, 保存し, お金, 豚, お金を節約する, チェック アウト

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税(前ふり:コンビニのトイレ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第67号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

僕は職場まで車で通勤をしています。

 

朝の通勤時間帯は渋滞になることが多く、1時間くらいは普通にかかってしまいます。

 

1時間も車を運転していると、その間にトイレに行きたくなることが月に数回あります。

 

以前は電車通勤でした。

 

電車通勤のときは、イスに座ることが出来ずに立ったままの状態でしたので、

トイレを我慢することが、ものすごく辛かったですね。

 

その時は、本気で我慢の汗をかいていましたね。

 

 

今は車通勤です。

 

シートに座っている状態なので、電車通勤の時に比べて、

お腹が程よく圧迫されて、ずいぶんと楽になりました。

 

しかし、それでもトイレが我慢できなくなる時があります。

 

 

そういった時には、コンビニのトイレをお借りします。

 

トイレをお借りするコンビニはだいたい決まっています。

 

・反対車線側ではない、

・店内が混んでいない、

・駐車場が広い、

〇店員の挨拶が良い、

 

等々、僕の条件に合ったコンビニに立ち寄ります。

 

 

スッキリした後、僕は“タダ”では店を立ち去れません。

 

“お礼”というわけではありませんが、そのコンビニで何か物を買うようにしています。

 

特に欲しいものがない時には、日持ちするもの、


例えば、

ガム、飴などで、

カバンがかさばらないものを買うことにしています。

 

 

大切なことは、“感謝”の気持ち。


別に物を買っても買わなくてもいいのですが、

 

「そこにコンビニがあってくれたおかげで、何とか無事にトイレを済ませることが出来ました。」

 

「ありがとうございました。」

 

そのような気持ちを、僕は

 

“小さな買い物をする”

 

という行動で表現するようにしています。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税

 

損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金等で、

 

“身体の傷害”に基因して支払いを受けるもの

 

については、所得税は課税されません。

 

たとえそれが、

 

その傷害に基因して、勤務することが出来なかったことによる“給与の補償”、又は業務に従事することが出来なかったことによる“収益の補償”であったとしても、

 

非課税となります。

 

 

これは、前回お話しした、“資産の損害”に基づく保険金等とは大きく異なる取り扱いですね。

 

資産の損害に関しては、収益補償の保険金等については、課税とされておりましたから。

 

この規定は、税制面において社会的な配慮がされている結果だと考えられます。

 

 

なお、

身体の傷害に基因して支払いを受けるものとは、

自己が身体に傷害(肉体的な損害)を負ったことによるものを言いますので、

 

死亡保険金や満期返戻金などは含まれません。

 

 

また、所得控除に関しては、

保険金等を医療費の補てんとして受け取る場合には、医療費控除額の計算上、補てんされた金額は控除されます。

 

その際に、控除しきれない金額が生じた場合、すなわち差益が生じた場合には、

その差益相当額については、非課税とされます。

 

 アイコン, シンボル, 腕の骨折, 病気, 働くことができません, 構造

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税(前ふり:叱り方)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第66号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

僕は、叱り方には、”演技”と”思いやり”が必要だと思っています。

 

特に、職場などにおいて、叱る人、叱られる人の双方が「大人」である場合には

演技はとても大切です。(他に人が見ている場合にはなおさら大切です。)

 

相手に”心の逃げ道(修復可能性)”を用意してあげることが必要です。

 

 

そうすると、叱られている方の人は、叱っている人のために、

一応、”反省の表情を見せる”ことが出来るようにもなります。

 

それで、

叱っている人は、納得します。

叱られている人は、その先奮起して頑張れます。

それを見ている人も、影響を受けて、頑張れます。

 

 

 叱る人も、叱られる人も、多少なりの“演技”があって、はじめて上手くいくのです。

この演技は、相手に対する”思いやり”です。

 

仕事に本気だからこそ出来る上級の技です。

 

 

 それなりの数を経験しないと、なかなか見分けがつきません。

 

 

一番ダメなのは、相手方のことを嫌いになること。

 

人を嫌いになること自体が、“大変な労力”であり“ダメージ”でもあり、

”不要な波動”なのです。

 

 逆説的になりますが、

”自分の成長ため”と思えば、

 

人を嫌いになることなんてこと、

なかなか出来ませんよね。

 

”相手のため”を考えます。 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税

  

資産の損害に基づいて支払いを受ける保険金等は、

生活用資産ばかりではなく、業務用資産についても”利用目的”のものであるならば、

 

所得税は非課税とされます。

 

この規定の趣旨は、損害保険金によって生じる所得は、損害を受けていなければ実現することのなかった益に相当するためです。(素直に”なるほど”とは思えませんが。)

 

 

 

しかしながら、

たとえ損害保険金等であっても、次の資産に係るものは、

事業所得等として所得税が課税されます。

 

 

棚卸資産等の資産

商品などの棚卸資産(準棚卸資産を含む)や工業所有権等について損害を受けたことにより支払いを受ける保険金等:

 

-----販売目的資産であるため、課税されます。

 棚卸資産の損害に対する損害保険金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

 

 

・資産から生じる収益の補償

業務の全部または一部の休止、転換、廃止等の事由により、その業務の収益の補償として受け取る保険金等:

 

-----収益の補償であるため、課税されます。

 店舗や業務用車両等について損害を受けた場合において、これらの復旧期間中の休業補償としての収益の補償金等は、非課税とはならず、事業所得等の収入金額となります。

損害を受けた結果、事業を廃止する場合についての収益に対する保険金等についても同様です。

 

 

 実業家, ボックス, トランスポート, 配信, 物流, ビジネス, 男, 人

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の所得税の非課税(前ふり:銭湯)

2017/7/17

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第65号

 

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<前ふり>  

先日、久しぶりに銭湯に行ってきました。

 

銭湯の利点は、少なくとも、

足のつま先まで全身を心行くまで伸ばすことが出来る、

他にも、銭湯によっては、サウナがある、露天風呂がある等々、

家のお風呂にはないくつろぐための利点がたくさんあります。

 

 

僕はお風呂が大好きで、

銭湯などに出かけると普通に1時間はゆっくりとしていますし、

それこそ何の用事もない日には、2時間半とか3時間とか長居をすることもあります。

 

 

銭湯では、人を観察するのも楽しいですね。

(裸をジロジロ見たりすることではないですよ。笑)

 

例えば、数の限られた泡風呂とかでは、目くばせで順番を取り合ったり、譲り合ったりしていることがあります。

こういった時に、人柄は顔に出ていることがよく分かります。

 

また、

洗い場では、次の人のために、きれいにその場所を洗い流して、イスや桶を揃えてから出ていく人もいれば、

 

洗い汚して、散らかしたまま、出ていく人もいますね。

 

中には、汚れたお湯を桶に残したまま出ていく人もいて、驚きです。

 

多く人は、きれいに整えられた洗い場に入って、出ていくときには散らかしているようです。

 

そこで僕は、逆に、散らかった洗い場に入って、出るときはきれいに整えていくようにしています。

 

そうすると、次の人は、そのきれいに整えられた洗い場から順番に入っていきます。

 

どうやら、出ていくときにはきれいにしないのに、

入るときにはきれいな洗い場を選ぶ人が多いみたいです。

 

 

皆さんも試しに、一つ、二つの洗い場をきれいに整えてみると面白いですよ。

 

フフフ、

 

人間観察も銭湯での楽しみの一つです。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の非課税

 

心身に加えられた損害とは、心と身体に加えられた損害であり、

精神的な損害と肉体的な損害をいいます。

 

 

例えば、事故が発生し、心にも身体にも傷を負ったことより受け取る示談金や慰謝料、治療費、

または、その事故の発生によって、働けなくなったことにより給与の補償や収益の補償として受け取る損害賠償金などが該当します。

 

 

交通事故などの場合のほかにも、

例えば離婚による慰謝料についてもこれに該当し、非課税となります。

 

見舞金についても社会通念上広く一般的に認められているものであるため、

同様に非課税となります。

 

但し、その金額は、社会通念上“相当”と認められる金額を超える場合や、親族から受け取る場合には、贈与の隠れ蓑にもなることから制限がされます。

 

 

 

ちなみに、治療費として受け取った場合において、その治療について医療費控除の適用を受けるときは、その受け取った金額を医療費の金額から差し引くことが必要となります。(差し引く金額は、医療費の金額が限度になります。)

 

看護師, 聴診器, 医学, 麻酔科医, 手術, お大事に, 医師, 参照, 医者 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金(前ふり:洗い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第64号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

仕事からの帰りが夜遅くになると、家族は既に寝ていることが多いです。

 

もちろん、寝ないで起きていて僕の帰りを待ってもらっていては困るわけで、

 

お互いに皆が、翌日以降のスケジュールを気にしながら体調を整えるために、

食事も済ませ、風呂も済ませ、必要な睡眠をとってもらう必要があります。

 

僕は、帰りが遅くになって、風呂、食事を一人で済ませることが月に何度かあるのですが、(風呂は元々一人で済ませていますが。)

 

風呂や食事を一人でした時に、できる限り気を付けていることがあります。

 

 

それは、

片付けを自分でする、ということです。

 

風呂であれば、自分が最後なので、栓を抜いて、浴槽をサッと洗うこと。

 

食事であれば、食器類を洗っておくこと。

 

 

夜遅くの疲れた身体には、これが結構めんどくさくて、つらいのです。

 

 

ですが、こういう“洗い物”関係を済ませておくと、

 

翌日以降に“汚れ”を引きずらないことになります。

 

もちろん衛生面でもそうでしょうが、

 

僕は“気持ち”のうえで大事にしています。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得等の所得税が非課税とされるもの2

 

保険金を取得した場合において、掛金(保険料)の負担者と保険金受取人が同一の場合には所得税の課税関係(一時所得又は雑所得等)が生じますが、

 

掛金(保険料)の負担者が保険金受取人以外のときは、相続税又は贈与税の課税関係が生じます。この場合には、二重課税排除の目的から、所得税は非課税とされています。

 

                          

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金

 

生命保険金(死亡保険金)を例にとって、各税金の課税関係についてお話しします。

 

 

・被保険者の死亡により保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、掛金(保険料)負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係が異なります。

 

所得税が課税される場合、相続税が課税される場合、又は贈与税が課税される場合があります。

 

 

課税関係

保険料負担者

保険金受取人

被保険者

所得税

相続税

贈与税

 

課税関係は、上の表にまとめております。 

 

所得税が課税されるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。

 

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が同一の場合です。保険金受取人が相続人の場合には相続により取得したものとみなされ、保険金受取人が相続人以外の場合には遺贈により取得したものとみなされます。

この場合には所得税は非課税となり課税されません。

 

・贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が異なり、かつ保険金受取人も異なる場合です。

 

 

 

 

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読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ