所得税における青色申告者の手続き上の特例(前ふり:雨の日の洗濯物)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第96号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは家族の中でいちばんの早起きです。
仕事のために、みんなよりも早く起きざるをえないのですが、
今朝、いつもの通り早起きして、ふとベランダを見ると、
昨晩から干してあった洗濯物が ビチャビチャ に濡れているのが目に付きました。
袖や裾のあたりから水の滴が、ポタ と落ちるのが見えます。
よく見ると、洗濯物のうち何枚かは下に落ちて、水たまりを形成しています。
あちゃー
今日の雨は予想していましたが、
いつものような普通の雨ならば、ベランダに洗濯物を干したままでも全然濡れないので、皆たかをくくって半ば安心していました。
ところが今回は、ベランダ側に向かって横向きの雨が降ったようです。
仕方がない。
ベランダで濡れたスリッパにはき替えて、水バケツの中に洗濯物を回収しました。
もう一度始めから洗濯しよう。
家族はぐっすり寝ています。
大したことのないニュースで、寝ているところを起してはいけません。
寝ているときは、無意識(潜在意識)の世界
どんな夢を見ているのか分かりませんが、無意識の世界にこのような ”知らせ” を持ち込まないように、
目が覚めて顕在意識が立ち上がってから、状況を見てもらうことにしよう。
夢見心地の世界と、目が覚めている世界
両方の世界で
あちゃー、
と思わせてしまわないように。
寝ている時間は大切にしたいです。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。
さくさは青色申告を行うことを皆様に勧めているので、幾つかの規定については既にお話をしてきました。
今回は青色申告者の手続き上の特例について見てみたいと思います。
所得税の手続きにおいて、青色申告者が優遇されている規定が2つあります。
・更正の制限
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。(一定の場合を除きます。)
1つ目は、更正の制限です。
税務署が更正を行って、納税者に税金を納めてもらう場合には、
税務署側が納税者の帳簿書類をきちんと調査して、その調査によりその計算に誤りがあると認める場合に限って、はじめて更正することが出来る、という規定です。
この規定をお話しする前提として、“推計課税” というものが別にあります。
推計課税というものは、くずれた表現をすれば、“ざっくり計算” みたいなものですが、
ざっくり計算で「青色申告者」の所得税額を更正することは、税務署側には認められていない、ということです。
逆に言えば、青色申告者 ”でなければ” 、税務署側にざっくり計算で所得税を計算されてしまうということですよね。(こわいですね…)
さくさが青色申告を勧める理由がお分かりいただけましたでしょうか。
・更正の理由の附記
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
2つ目は。更正の理由の附記です。
1つ目の規定ともつながるのですが、
税務署側でキチンと計算して誤りがあることを発見しない限り、そもそも更正の理由なんて附記できませんよね。
以上の通り、これら2つの規定は、所得税法において、青色申告者の手続き上の特例的な取り扱いになっています。
さくさの感覚では当たり前のことのように感じられるのですが、
これら2つの規定が特例的な取り扱いとなる背景として、
国としては、きちんと申告をする者と、しない者との対比をさせるためには仕方がないといったところでしょうかね。
読者の皆様に限っては、くれぐれも ”ざっくり計算” をされることのないようにお願いしたいところでございます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
確定申告義務のある者の是正手続きの概要(前ふり:見てはいけないニュース)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第95号
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<前ふり>
おはようございます。
連日の行事続きでご無沙汰になっておりました。
疲れがたまってクタクタになってしまい、家でゴロンと横になってテレビをつけたまま、ウトウトと眠ってしまいました。
最初はニュース番組か何かだったと思うのですが、
そのうちに違う番組に変わっており、
殺人事件を扱った海外ドラマのようなものになっていました。
あまり見たくないような映像で、効果音も“おどろおどろしい”ものでした。
ぐっすりと眠り込んでいても、どこかで感じているものですね。
・楽しい内容の番組なのか
・悲しい内容の番組なのか
・恐ろしい内容の番組なのか
どんな番組のテレビを付けっ放しにしていたのか、詳しい内容は分かりませんが、
自分にとって、
楽しいものなのか、
悲しいものなのか、
恐ろしいものなのか、
体感で覚えているときがあります。
さくさは、変な感じのする番組や、嫌な感じのするニュースは見ないようにしています。
そもそもテレビはあまり見ないのですが、
特に、リアルな事件を取り上げたニュースや、再現ビデオなんかは
“うつりそう”
なので、シャットアウトするようにしています。
電波だからと言ってバカには出来ません。
”人間の能力では目に見えないもの” だけど、”波” は確かに存在するものです。
逆に、気分の良くなるもの、楽しくなるようなものには、
ジャンジャンと浴びるようにしたいですね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
確定申告義務のある者の是正手続きの概要
納付すべき所得税の額は、原則として納税者の申告により確定することになりますが(所得税に限った話ではありませんが)、その申告がない場合には、税務署長の決定により確定することとなります。
最初から正確にいけばいいのですが、そうならないときもあります。
そのときのために、幾つかの是正手続きがありますので、簡単に見ていきましょう。
無申告の場合
知らなかったとか、うっかり、とかいうやつでしょうか?
確定申告をしなければならない者が確定申告をしなければ、税務署長がその者の所得税額などを決定します。これを決定といいます。
過少申告の場合
納付すべき税額を満たしていない過少申告である場合には、納税者は修正申告により先の申告書を修正することが出来ます。
しかし、その修正申告が提出されない場合には、税務署長が(増額)更正によって先の申告書を修正することとなります。
過大申告の場合
納付すべき税額よりもたくさん納付してしまった場合には、納税者が税務署長に更正の請求を行って、税務署長はその請求の内容が正しければ(減額)更正することとなります。
いずれの場合でも、最終的には正しい税額を納めることになるのですが、
不足していた税金をあとから納付する場合(無申告や過少申告の場合)には、
本税(所得税等)のほかに、附帯税と言って、延滞税や、無申告加算税、過少申告加算税といった”ペナルティ”を支払わなければなりません。
知らなかった、じゃ済まされないのが税金の世界です。
税金のことが心配で、ヒヤヒヤしながらでは、本業である商売に精が出なくなってしまうので、
何ごとも早い段階で確認を取っておくことをお勧めします。
また、このブログでは読者の皆様が注意しなければならない内容について取り上げていきたいと考えております。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
あらためまして、「納税のすすめ」(前ふり:ライトは相手のために付けるもの)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第94号
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<前ふり>
夕暮れの時間が日に日に早くなってきましたね。
さくさは日頃、車を運転することが多いのですが、
暗くなる時間が速くなるにつれて、
車のライトを点灯する時間も徐々に早くなってきました。
そう言えば、
ふと、昔のことを思い出しました。
さくさが中学生くらいの頃かな、
自転車で、母親と一緒にどこかに出かけていました。
薄暗くなってきたので、ライトを点灯するように母親に言われました。
その頃のさくさは視力が抜群に良かったので、さして暗いとも感じず、
遠くの方までよく見通すことが出来たので、
ライトを点灯しないで、
「まだまだ、全然平気」
と答えました。
すると、
「ライトは相手のために付けるもの」
と母親は言いました。
・・・
ウ~ン、なるほど。
それからほどなくして、できる限りライトを早めに点灯するようになりました。
正直いって、
自転車のライト程度では道路をそれほど明るく照らすことは出来ませんし、
ちょっとくらい暗くなっても、自転車を運転するのは平気です。
それでも、“相手のため”
歩行者の安全や、車を運転する他のドライバーのため。
目の不自由な方や、お年寄りの方もいらっしゃいます。
自動車を運転するようになってからは、更に、
その時の母親の言葉が理解できるようになりました。
早めにライトを点灯している自動車とすれ違う時には、
その見知らぬドライバーに親近感さえ覚えるようになりました。
自動車に乗って運転すると、
シートベルトをしていなければ、警告音が鳴る車が多いと思います。
同じように、
暗くなってもライトを点灯していなければ、
警告音が鳴るようにしたら、良いのにね。
ライトを付けもしないで、
「自分は暗くてもよく見える、まだ平気」は、
結局は
何も見えていない(分かっていない)ということなのです。
とても視野が狭いということです。
相手のために、
ライトは早めに点灯しましょうね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
あらためまして、「納税のすすめ」
この度、プロフィールの “自己紹介” を更新しました。
自己紹介程度で大げさな!
なんておっしゃらないで、ご覧いただければ幸いです。
更新後の内容は次の通りです。
(ここから)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」は、税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
既に脱サラして商売を始めた方はもちろん、将来は脱サラをして商売を始めるつもりで現在サラリーマンをしながら副業を行っている方にも役立つ情報を提供してまいります。
また、まだ副業を始めていなくても、この先何か行動を起こそうとお考えの方は、その行動を起こしてお金を手に入れた時に、税金がかかるのか、かからないのか、どんな税金の対象になるのか、それに、申告が必要になるのか、必要ないのか、心配になりませんか?
さくさは、これらの方々に正しい税金の知識をお伝えすることで、安心して商売を(副業も)して頂きたい、と考えております。
過度に節税を気にせず、かといって、決して払い過ぎもせず、オーソドックスに納税を続けることが大切だと考えております。
ブログでは、税金のほかに、<前ふり>として、さくさの日常の出来事や、価値観などについてもお話しします。
どうぞよろしくお願いいたします。
(ここまで)
とまあ、こんな感じです。
以前の自己紹介に比べると、5倍くらいの分量でさくさの自己紹介をしていると思います。
短く表現すると、
特に個人の方に向けて、
「商売でも副業でもドンドン儲かって納税を継続して下さい。」
と言っています。
これからもよろしくお願いいたします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
純損失の繰戻し還付の請求手続き(前ふり:自転車の女子高生)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第93号
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<前ふり>
まだ夏が始まったくらいの頃だったかな
晴れの日の朝、
さくさが職場に向かう途中の出来事です。
”スッ” っと、さくさの目の前を、自転車に乗った女子高生が通り過ぎていきました。
朝早いのですが、
さくさは駅の近くに住んでいるので、通勤や通学の人をそれなりに多く見かけます。
1台の自転車に特に注目することはありません。
女子高生の乗った自転車が少し先の四つ角を左折して駅の方向に向かうのが、さくさの目の隅っこに映っていたくらいだと思います。
ガシャン
乾いた音に気が付いて、その音のした方向に目を向けると、
さっきまで目の隅っこに映っていた女子高生がいません。
あ、いた
四つ角にある電信柱の陰で、女子高生の自転車が転倒しています。
交通事故!?
ん?
相手方は、、、いない
一人で転倒かな?
とにかく助けが必要だろうと思って駆け寄りました。
転倒した原因はすぐにわかりました。
自転車のハンドルにぶら下げた体操服(だと思います)を入れたカバンが、
自転車の前輪とフロントフォークとの間に吸い込まれて、タイヤがロックされています。
急ブレーキするよりも、もっと一瞬で完全に停車するので、
自転車の後輪が宙に浮いて回転するような格好で転倒したのかもしれません。
左腕から血が出ています。
制服の白のブラウスがみるみるうちに赤く染まっていきます。
何とかしなければ。
病院は、こんなに朝早くにあいていません。
女子高生は狼狽しているものの、幸い、意識はしっかりしています。
「すいません」「全然大丈夫です」
そう言われても、
「それでは、じゃあ」
と立ち去ることも出来ません。
さくさは彼女の腕を伝ってポタポタと落ちてくる血を拭いたりしていましたが、
すぐにあきらめて、119番通報をしました。
サイレンが遠くから近づいてきます。
救急車が到着するまでの少しの時間
今思えば、
” 気の利いた会話 ”でもしてあげることが出来たら良かったのにな。
そして、つい最近、
その女子高生が同じ角を左折していくのを目にしました。
体操服のカバンは、ハンドルにぶら下げることなく、
自転車の”前かご”にキチンと収まっていました。
ヨシヨシ、良い子だ
気を付けていってらっしゃい
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
純損失の繰戻し還付の請求手続き
純損失の繰戻し還付を請求する場合には、その年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対して、前年分の所得税の額を限度とする還付税額の還付請求を申告期限までに行うことが必要となります。
申告書と一緒に、「還付請求書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、
納税地の所轄税務署長は、「還付請求書」の提出があった場合には、その請求について調査し、その請求をした者に対して所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
と規定されています。
規定上は、
調査がある、ということですね。
純損失の繰戻し還付請求をおこなうと、
実際に税務調査が行われるかどうかは、
その請求内容次第といったところでしょうかね。
国としては、おいそれと書面だけでは税金の還付に応じないというスタンスなのでしょう。
税法において、一定の”牽制” を行っているのでしょうね。
繰戻還付の請求をされる方は、調査の可能性も念頭に置いておくようにしてくださいね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
純損失の繰戻し還付(前ふり:人のせい)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第92
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<前ふり>
さくさは友人から色々と相談されることがあるのですが、
友人の職場には、自身の正当性ばかりを主張する人がいて、困っているそうです。
「人のせいにしてはいけません」
さくさは小さいころ、親や先生に何度となく教えられてきました。
残念ながら、大人になってからも
仕事の場において、
ついつい口に出てしまいそうになる時があります。
例えば、
遅れた理由→ 部下の連絡が行き届いてなかったから(部下のせい)
この手の類については、
人のせいにしても、人のせいにしなくても
どっちでもいいくらいの
“レベルの低い”ものだと思います。
もちろん、この低いレベルのものであっても
人のせいにするのは良くありません。
人のせいにしそうになったら、
こちら側にも ”否” はなかったか、
ちょっとだけ考えてみる、
例えば、
・仕組みとして良くなかったか、
・教育が足りなかったか、
・声掛けにくいオーラが出ていなかったか、
などなど
100%人のせいにするのではなく
一歩引いて考えることが大切です。
「人のせいにしない」とは、
「責任回避の発言をしない」
ということです。
仕事の場においては、
「結果」に対する責任はとても重要です。
まさか、経営者が総会の席で、(又は金融機関への説明の中で)
業績が悪化した → 営業部長の努力が足りなかったから
資金繰りが困難になった → 経理部長の見通しが甘かったから
などと、絶対に口にしませんよね。
役職が上に行けば行くほど
人のせいにできなくなってきます。(普通は)
逆に言えば、
”人のせいにする人の役職を上げてはダメ” なのです。
経営者は、人のせいにしません。
(叱ることと、人のせいにすることは、全然別物です。)
「人のせいにしてはいけません」
小さいころ親や先生に教えてもらった
“当たり前のこと”をキチンと行っている人と、そうでない人
そういう目で、
人物を判断すると良いでしょうね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
純損失の繰戻し還付
青色申告者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、その申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対して、次の還付税額に相当する所得税(前年分の所得税の額を限度とします。)の還付を請求することができます。
還付税額
① から②を控除した金額
① その年の前年分の課税所得金額につき前年分の税率を適用して計算した所得税の額
② その年の前年分の課税所得金額からその純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき前年分の税率を適用して計算した所得税の額
なお、この規定は、前年分の所得税について青色申告書を提出し、
その年分の青色申告書を確定申告期限までに納税地の所轄税務署長までに提出した場合に限り適用されます。
ポイントは、
・前年も青色申告をしているということ
・還付は前年の所得税額を限度とするということ
・一定の手続きが必要ということ
この規定も、もちろん「青色申告者の特典」となります。
余談になりますが、
法人税にも「欠損金の繰戻しによる還付」という、よく似た制度があります。
現在は法人を解散等をした場合や、中小企業者等に限り、適用がされているだけで、
一般の青色申告法人については、ずいぶんと長い間(平成4年4月1日から平成30年3月31日まで)適用が停止された”まま”となっています。
実は、中小企業者等への適用についても、平成21年頃に解禁されたばかりのものです。
1件1件が多額になりがちな法人税においては、できる限り安定的に税収の確保を行いたい、また、還付による税収不足などを防ぎたいのでしょうね、きっと。
(所得税の繰越控除には、他にも一定の特定居住用財産の譲渡損失に係るものの取り扱いがありますが、その取り扱いについては、また機会を設けてお話ししたいと思います。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
純損失の繰越控除(前ふり:毎日続けること)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第91
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<前ふり>
お金を貯めることも、
勉強や習い事を上達させることも、
そして、
幸せになることも、
全てに共通しているのは、
続けることが大切であるということ
お金を貯めるときには、
例えば毎月一定額をコツコツと貯めておくとよい
勉強や習い事をするときには、
テスト直前になって慌てないように日々コツコツと勉強しておくとよい
そして、
幸せになるためには、
日頃我慢したものを一気に発散させるようなことはせず、
毎日笑顔になるとよい
効果があらわれるのは、
まとめて行った 100 のことよりも
毎日継続させた 1 の積み重ね
1日1日少しずつ
良い行いをすること
笑顔になることが
大切です
毎日少しずつ
「幸せとは習慣」なのかもしれませんね
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
純損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額(前年以前に控除されたもの、純損失の繰り戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く)がある場合には、
次の区分に応じそれぞれの金額を、その申告書に係る年分の課税標準の計算上控除します。
・その純損失の金額が青色申告書を提出した年に生じたものである場合
----その純損失の金額
・その純損失の金額が青色申告書を提出した年以外の年に生じたものである場合
----その純損失の金額のうち変動所得の損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額
純損失の金額は、発生年の翌年以後3年間にわたって繰り越して課税標準の計算上控除することができるという規定です。
ほぼ毎回お伝えしていることですが、
申告は青色申告にすることをお勧めします。
この規定も”ほとんど”は青色申告者の特典について書かれています。
”一部に”白色申告者についても繰越控除の対象となる損失の金額について記載がされていますが、
それは、変動所得についてや、被災事業用資産についての損失の金額に限定されています。
変動所得とは年々の変動の著しい所得のうち、一定のもの(漁獲、養殖、原稿、作曲、著作権使用料など)に限られたものですし、
被災事業用資産の損失の金額についても災害に関係する限られたものです。
変動所得についても、被災事業用資産についても、いずれも、不安定なものを救済する取り扱いと考えてよいものなのです。
だから、”例外的に”白色申告でも繰越控除が可能なのでしょう。
王道は、青色申告であるということに変わりはありません。
(繰越控除には、他にも一定の特定居住用財産の譲渡損失に係るものの取り扱いがありますが、その取り扱いについては、また機会を設けてお話ししたいと思います。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
純損失の金額の意義(前ふり:報・連・相の使い分け)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第90号
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<前ふり>
皆さんはおそらく、
「報・連・相(ほうれんそう)」という言葉の内容をよくご存じだと思います。
特に、企業で働いていらっしゃる方は、
報・連・相の大切さを、
働き始めのころから教育されていることと思います。
さくさもずいぶん前に会社勤めを始めた頃には、
「報・連・相」や
「飲ミュニケーション」
などの大切さを教わりました。
最近では、飲ミュニケーションという言葉を聞くことはほぼ無くなりましたが(既に死語でしょうか?)、
“肌感覚”で、“一緒にお酒を飲んで意思疎通を図ることの大切さ”を理解されている方が、
たくさんいらっしゃると思います。
一方で、報・連・相は、
“肌感覚”で分かるというよりは、
“言葉や数字、写真など”を使って
意思疎通を行うものですよね。
報・連・相とは、「報告」、「連絡」、「相談」の頭文字をとったものですよね。
・報告
主に、上司からの指示などに対して、部下がその経過や結果を上司に知らせること
・連絡
上司、部下の区分なく、必要な情報を関係者に対して知らせること
・相談
部下から上司に対して、上司から部下に対して、もしくは同僚に対して、
判断に迷うことなどについて、アドバイスを求め、意見を聞くこと
大雑把ですが、報・連・相とは、大体こんな感じだと思います。
言わずもがな、ですよね。
でも、この報・連・相、
皆さんは場面・場面で、キッチリと「使い分け」が出来ているでしょうか?
単に報・連・相と一言で表現しても、
さくさは使い分けが必要だと思います。
・問題発生時の報連相
この場合に求められるのは、特に初動において重要で、まずは物事を正確に、私情や憶測を挟まずに、事実を淡々と伝えることです。
・改善のための報連相
この場合に求められるのは、周りの人に声を掛けて、意見や感想を正しく聞いて、情報を収集することです。自分だけの意見をもって、独善に走ってしまわないように注意することが必要です。“英知を集結”しなければなりません。
・成果を挙げるための報連相
会社や職場のトップの意向、リーダーの意向、キーマンの意向を正しく理解して進めていくことが大切です。成果を挙げるためには、途中経過もおろそかにしてはいけません。
・一般的な報連相
これは日常のコミュニケーションです。
特記は必要ないでしょう。
こんな感じです。
もちろん、人によっては、
もっとたくさんの使い分けをしていたり、
別の切り口で使い分けをされている方が
いらっしゃるかも知れませんね。
ひと工夫することが大切ということです。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
前回は、青色申告者の特典とされる規定として、純損失の繰越控除と繰戻還付の概要についてお話ししました。
今回は、そもそも純損失の金額とは何かということで、
”純損失の意義”についてお話ししておきたいと思います。
純損失の金額の意義
純損失の金額とは、損益通算の対象となる損失の金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額をいいます。
ここで、損益通算とは、
黒字の所得と赤字の所得を相殺(通算)すること、と思って頂ければ結構です。
損益通算の対象となる所得は、
不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税の譲渡所得に限られています。
純損失の金額とは、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額で、
その年中の黒字の所得の金額から控除しても控除しきれなかった部分の金額をいいます。
総合課税の不・事・山・譲の純損失の金額のほかに、
租税特別措置法では、マイホームに関係する規定として、
一定の特定居住用財産の譲渡損失に係るものの取り扱いが別途定められていますが、
それについてはまた機会を設けてお話ししたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
純損失の繰越控除及び繰戻し還付(前ふり:幸せの強権発動)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第89号
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<前ふり>
フェイスブックなどを見ていると、
人それぞれニュースの捉え方が全然違うのだなぁ、
と感じることが何度もあります。
人によっては、楽しくなるような記事を目にして、気分が良くなっている。
他の人の楽しみをお互いに共有し合っています。
でも、
人によっては、怒りたくなるようなニュースばかり見つけては、
そのニュースに“皮肉正義”のコメントばかり書いています。
●楽しむ人もいれば、
■怒ったり、皮肉ったりする人もいます。
この違いを見ていると面白いですね。
しかもそれは、
人によってどちらか一方に習慣化、定着化していることが多いと感じられます。
まず、どのようなニュースを拾い上げるか、
そのスタート時点から明らかに違いが出ていますね。
人は無意識のレベルで、どのようなニュースに反応するかが、
ある程度決まっているのでしょうね。
そして、
それをどう感じるのか、
どう解釈するのかも。
自分の権限で、
楽しく感じることも、
又は、
腹立たしく感じることも
出来るのだったら、
さくさは “強権を発動” をして、
出来る限り、楽しく感じるようにしたいと思います。
もっとも、
様々な種類の感情を持つこと自体ある意味大切なことなので、
決して無理はしませんし、
どんな時でも笑っている、
なんてこと、さくさには出来ません。
でも、
楽しい、幸せだ、という解釈が出来るものなら、
さくさはそのように解釈したいと思っています。
それには、
ニュースを拾い上げる選択の段階からが
重要だと思います。
人生は、その解釈、その選択を積み重ねた方向に向かっていきます。
裏を返せば、腹立たしいニュースばかり拾い上げる人には、
腹立たしくなるような人生が待っています。
何だかコワイですね。汗
幸せは、
本人の解釈であり、
選択であり、
そして権限だと思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、純損失の取り扱いの特典、税額計算上の特典、手続き上の特典などがあります。
今回は、青色申告者の純損失の取り扱いの特典についてお話しします。
純損失の繰越控除及び繰戻し還付
所得税は、暦年課税方式を採用しているので、
暦年ごとに課税期間を区切って所得税を計算することを原則としており、
ある年において多額の損失が生じた場合においても、
何らの考慮をしないことが原則となっています。
しかし、暦年という単位でのみ所得税の計算を行うことは、
たまたま多額の損失が生じた年と多額の利益が生じた年とが異なる場合と、
同一年内において多額の損失と多額の利益が生じた場合とで、
大きく所得税額が異なる結果となってしまうことから、
次のような規定が設けられています。
純損失の繰越控除
青色申告者は、その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額がある場合には、その純損失の金額は、申告を要件に、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除します。
この規定は、先に純損失が生じた年があった場合に、
その後3年以内の課税標準の計算上その損失額に相当する金額を
控除することができるというものです。
青色申告者については、純損失が生じた場合であっても、
翌年以降にその損失額を考慮して所得税が計算される仕組みになっています。
純損失の繰戻還付
青色申告者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、一定の手続きを要件に、これを前年に繰り戻して所得税の還付の請求をすることができます。
その翌年に純損失の金額が生じた場合に、
前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができるというものです。
この規定も暦年単位課税の例外として、青色申告者に対する優遇規定の一つとなっています。
以上がざっくりとした内容ですが、また詳しくお話ししたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ