退職所得の受給に関する申告書(前ふり:ポスターの標語)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第101号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

先日、ある職場で、

 

「自分の意見を言わなければ何も考えていないと思われてしまうよ」

 

という標語が書かれているポスターを目にしました。

 

 

うーん、

 

思われてしまうよ、もなにも、

 

意見を言わないということは、

実際に何も考えていないんだろうな。

 

その標語をみて、そう思いました。

 

 

 

他人からどう思われるよ、ではなく、

 

本当に考えていたら聞かれなくても勝手に意見は出てくるものだと思います。

 

 

 

賛成なのか、

反対なのか、

 

そういう聞き方をすると、分かりやすいかも知れませんね。

 

 

 

何人かの人は、

 

賛成なのか、

イヤなのか、

 

という観点で答えを導いてしまいます。

  

 

反対という“意見”ではなく、

イヤという“気持ち”。

 

 

 

日常生活ならこれでもまあ全然大丈夫ですが、

 

職場となると、考えのない幼稚な回答になってしまいますよね。

 

 

 

とはいえ、さくさもうっかりすると、

 

ついつい

 

賛成なのか、

(反対ではなく)イヤなのか、

 

といった日常生活にありがちな思考回路になるときがありますが、

 

 

仕事の場においては、

 

このような子供じみた思考にならないように

 

気を付けなきゃ。

 

 

 

そう思うと、この標語

 

「自分の意見を言わなければ何も考えていないと思われてしまうよ」

 

うん、

 

いいこと言ってるな。

 

 

  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

副業を専業するためなど、何らかの理由により会社を退職する場合には、いまお勤めの会社に退職金制度があれば、退職金が支給されることと思われます。

 

その退職金に関する税金について見ていきましょう。

 

退職所得の受給に関する申告書

 

居住者が国内において退職手当等の支給を受ける場合には、その支給を受ける際に所得税、住民税の天引き(源泉徴収)が行われます。

 

この源泉徴収ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合と、していない場合とで、源泉徴収税額が異なります。

 

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合

 

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1相当額(千円未満切捨て)に超過累進税率を適用して計算します。

 

超過累進税率は最高で45%となります。(平成29年分以降)

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

一律、退職手当等の金額の20%相当の源泉徴収が行われます。

 

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合のように、

退職所得控除額の控除もできませんし、

その控除後の金額を2分の1にすることもないので、

源泉徴収税額が多くなりがちです。

 

しかも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、

源泉徴収の段階できっちりと所得税額が計算されているので、

確定申告をする手間を省くことが可能ですが、

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、

源泉徴収税額がとりあえず一律に計算されており、

きっちりと退職所得にかかる所得税額が計算されているわけではありません。

 

源泉徴収で過納になっている所得税額を取り戻すためには、

確定申告をすることが必要になってきます。

 

もっとも、会社においては、退職者に対して、

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求めてくることが通例と思われますが、

 

万が一会社から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求められない場合には、

会社の総務部などに請求するようにしましょうね。

 

計算例は次回以降見ていきます。

 

 

オフィス, 税, ビジネス, ファイナンス, ドキュメント, 会計士, 会計 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(前ふり:落ち葉集め)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第100号

 

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<前ふり>  

 

先月10月には、週末になると雨が降ったり、台風が来たりしていましたが、

 皆さんのところはいかがでしたでしょうか?

 

台風の過ぎ去った後には、さくさの職場の駐車場には

落ち葉がたくさん積もっていました。

 

強風が、職場の傍にある“山”というか、“森”というか、

広葉樹が生い茂っているところの葉っぱをまき散らし、

 

それがあちこちに積もって、雨で濡れて、

 

駐車場においては、それが車のタイヤに踏まれたり、車の下に残ったままで、

なかなか清掃されず、放置状態となりかけていました。

 

 

まあ、自然現象とは言え、駐車場などを放置状態にしておくのは、見た目が良くないですよね。

 

 

職場で働く方々に気持ちよく思って頂きたい。

 

 

さくさと有志できれいにすることにしました。

 

 

・さくさと有志が勤務する日で、

 

・天気予報は晴れ、

 

・地面が乾いており掃除しやすい日、

 

・皆が出勤する前の時間(車がない状態)

 

 

 

結局、朝早くに来て清掃活動をすることにしました。

 

 

 

やっぱり、

 掃除は自分のため。

 

心まできれいになった感があります。

 

 

たとえ清掃したことを気付いてもらえなくても、

 

人に喜んでもらえることをするのは、

 

気持ちがいい。

 

 

 

そして、もう一つ

 

皆に内緒で、

 

さくさは、その落ち葉を、裏手の山の、ここぞと思う場所に、一か所にかためて集めているのです。

 

 

さくさは、ここ最近、落ち葉を集めては、

 

せっせと ”その場所” に持っていくことにしています。

 

 

狙いはカブトムシ。

 (虫きらいさんごめんなさい。)

 

 

その場所で、来年又は再来年、カブトムシを捕まえることができるようになるか、“実験”にとりかかっています。

 

 

せっかくするなら、

 

趣味や実用も兼ねると、

 

一石二鳥

 

自分から進んで、やらされ感とは無縁で、

 

さくさは、清掃活動(落ち葉集め)を、かなり楽しんでいます。

 

 

周りの人から、“嬉々として掃除を楽しんでいる変な人”に思われないようにしなくちゃ。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

 

 

特別償却と特別控除が選択で適用できるものについては、基本的には特別控除の方を勧めています。

 

特別償却と特別控除が選択できるものの一つに、「青色申告者である中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却または特別控除」の規定があります。

 

青色申告者が一定の機械装置やソフトウェアなどの固定資産を購入した場合などに適用することができるものです。

 

皆さんのところで、例えば次に掲げる新品の購入ないしは製作を行ったとか、計画しているとか、ございませんか?

 

・1台160万円以上の機械装置

・1台120万円以上の事務効率化等のための測定工具など

・70万円以上の一定のソフトウェア

・一定の運送用車両

 

 

租税特別措置法に定められており、ちょくちょくと規定の内容が変更されることや、

ここではお話ししていない細かな取り決めがたくさんあるため注意が必要ですが、

皆さんのところで適用するときがきたら、最新情報の確認をするようにしましょうね。

 

 

仮に200万円の機械を取得した場合の、

特別償却の場合と特別控除の場合とを比較してみます。

 

 

・取得価額の30%の特別償却だと、

200万円×30%=60万円(経費の増加)

 

・取得価額の7%の税額控除だと、

200万円×7%=14万円(税額の減少)

 

 

 

税額控除は、適用が認められると税額の減少の影響はずっと続くのに対して、

 

特別償却だと、経費の先取りに過ぎません。

 

特別償却を行った年には確かに税金が少なくなる効果はありますが、

 

その減った分、基本的には将来の税金が増えると言い換えることもできます。

 

 

節税という言葉がいろいろな場面で使われていますが、

 

将来の税金が高くなる “足元の節税” もあるので、

 

判断の際にはご注意くださいね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

特別償却か特別控除かの判断(前ふり:コンビニの店員)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第99号

 

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<前ふり>  

 

さくさは、朝の通勤時に、近所のコンビニでホットコーヒーを買うことが多いです。

 

ホットコーヒーを飲みながら車を運転して職場に向かいます。

 

100円の、紙コップの、ドリップするコーヒーです。

 

 

さくさのおなかの調子が整うからなのか、よくわかりませんが、

 

アイスコーヒーではなく、缶のコーヒーでもなく、

 

暑い夏場でも、100円のホットコーヒーにしています。

 

 

 

平日の通勤時間がほぼ決まっているので、店員の方にも覚えてもらっています。

 

 

ホットコーヒー以外にも、パンや、おにぎりを買ったり、ガムを買ったりしますが、

 

 

さくさがレジに向かって歩き出すと、

 

 

コトッ

 

 

と、かわいい音がして、

 

 

紙コップがレジに置かれます。

 

 

そして会計が始まります。

 

 

さくさは、2~3個の買い物なら、レジ袋を使いません。

 

レジの女性店員もそれを知っているので、袋には入れません。

 

 

スッ

 

 

と、さくさの方に少し押し出してくれます。

 

「ありがとう」

 

受け取った商品をカバンの中に入れて、

 

会計の終わりに、小銭を募金箱に

 

チャリン

 

と入れて終わります。

 

 

いつもの光景です。

 

 

もっとも、その女性店員でない日には、そうスムーズに事は進みません。

 

 

 

そのコンビニの朝のアルバイト店員は何人も変わりましたが、

 

その今の女性店員は抜群です。

 

 

おとなしい感じがする、とてもきれいな、若い女性です。

 

おそらくですが、近所の有名大学の生徒さんだと思います。

 

店内の空気が和んでいるのを感じることができます。

 

 

 

 

先日、さくさがレジを済ませるタイミングで、

 

作業服を着た50代くらいの男性が店内に入ってきました。

 

 

入口からレジの方を向いて、軽く会釈をして、そのままレジに向かっていきました。

 

 

その男性客はたばこの注文をしようとして、レジに陳列している たばこの棚を見上げたときには、

 

既にレジカウンターの上に、”いつものショートホープ2箱” が置かれていました。

 

レジには、たばこの料金と新聞の料金が打たれていました。

 

「何百何十何円です。」

 

「あっ、新聞代も入ってるのね?」

 

「あ、はい。」

 

 

その男性客は、少し驚いて、笑顔になって、会計を済ませてから、店の入り口付近に陳列されている ”いつもの新聞” を取って、店を出ていきました。

 

 

 

 

なるほど、

 

うちの職場に来てくれませんか?

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

特別償却か特別控除かの判断

 

さくさは、特別償却と特別控除が選択で適用できるものについては、基本的には特別控除の方を勧めます。

 

 

特別償却

 

特別償却とは、租税特別措置法などの規定により、通常の減価償却(普通償却)よりも前倒しして減価償却をすることをいいます。

 

一定の機械装置やソフトウェアなどの固定資産を購入した場合などに適用することができます。

 

投下資本の早期回収を図り、税額の軽減により資金繰りの緩和を図ることができるようになっています。

 

そういった面から、節税と言われたりもしています。

 

 

特別控除(税額控除)

 

税額控除とは、本来支払うべき税額から一定の金額を控除することができる制度のことをいいます。

 

所得税では、課税所得金額に所得税率を乗じて所得税額を計算しますが、その計算された所得税額から一定の金額を差し引くことができるものです。

 

 

まとめ

 

減価償却は、特別償却をしなくても、普通償却を行っているだけで、

 

“いずれは” 減価償却を完了することができます。

 

特別償却をしても、しなくても、減価償却をする“金額に違いはありません”。

 

違いがあるのは、その時期(期間)だけなのです。

 

早く経費に計上するか、あとで経費に計上するか、それだけの違いです。

 

 

これに対して、特別控除は、

 

適用されたら“一生もん”です。

 

永久に適用できるということで、

 

期間が過ぎたからあとで返金してね、なんてことは言われません。

 

 だからさくさは一生もんの特別控除を勧めているのです。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

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さくさ

 

特別控除(前ふり:マラソンでの走り)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第98号

 

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<前ふり>  

 

先日、地域のリレーマラソン大会で少し走る機会がありました。

 

 

リレーでさくさは前の走者からバトンを受け取って、

 

タッ タッ タッ タッ と軽快に走り出しました。

 

 

 

昔、といっても、相当前かな、

 

学生の頃(特に高校生時代)は、他の人よりも速く走れていました。

 

 

 

もちろん、何かの陸上大会で上位に入るような速さまでは持っていませんが、

 

 

「陸上部”じゃないのに”、早いね、すごいね。」

 

というくらいのレベルです。

 

 

ですが、今は見る影もありません。

 

 

軽快に走り出したものの、一つ目のコーナーを曲がったころから大失速してしまい、

やっとのことで、最後まで走りぬいて、次の走者にバトンを繋ぐことができた程度です。

 

 

スローモーションのようなタイムです。

 

 

練習を長い間しなくなってしまうと、動きがスローモーションなってしまいます。

 

 

当たり前のことです。

 

 

「昔は、昔は、・・・」

 

昔出来ていたことが、これからもできる保証は何もありません。

 

 

 

さくさは、以前の走りのスピードはありませんが、

 

幸いにも、

 

それ以外にたくさんの新たな能力を得ていることが救いです。

 

 

 

しかし、その得た能力を、今後失いたくないのであれば、

 

 日常が大切です。

 

 

そんな当たり前のことを、

 

今回のリレーマラソンの自身の走りで目の当りにしました。

 

 

 

1日1日を大切にしたいですね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

税額控除

 

 

青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。

 

税額控除というものがあります。

 

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から、一定の金額を控除するというものです。

 

つまり、所得税額から直接マイナスするものですね。

 

 

その税額控除にも青色申告者にのみ適用のある規定が幾つかあります。

 

例えば機械等を取得した場合に、その取得価額7%の税額控除を行うことができる規定があります。

 

これとは別に、特別控除との選択式で、その取得した固定資産の減価償却のスピードを早めて必要経費を多く計上することにより、所得税額を少なく済ませる特別償却という方法を選択することもできます。

 

特別控除もできるし、特別償却もできる。

 

このように、納税者が選択して適用することができる規定が存在します。

 

この場合、基本的には、さくさは、特別償却よりも特別控除を選択することを勧めています。

 

なぜかは、次回以降にお話ししますね。

 

 

マラソン, 駅伝, ランニング, 走る

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

推計による更正又は決定(前ふり:後続車からのお礼)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第97号

 

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<前ふり>  

 

昨日の台風の日、

早朝から車の混雑はハンパなものではありませんでした。

 

普段は道を譲り合っているドライバーさん達も、

こんな日には、ついついそのまま通り過ぎてしまいがちになります。

 

 

片側1車線の国道

 

信号がない場所で、対向車線の車が、右折をしようとして、

ウインカーをカチカチさせています。

 

車が全然途切れないので、その対向車線の車はなかなか右折することができません。

 

その車の後ろには、次から次に車が停車して列を成し、

その車が早く右折してくれることを待っています。

 

 

さくさは、バックミラーをチラッと見て、

さくさの車の後ろにピタリとくっ付いているせっかちな車がないこと、

 

そして、バイクや自転車などが接近していないことを確認すると、

その対向車線の車に道を譲って、右折してもらいました。

 

 

ファン

 

“お礼”のクラクションを鳴らして、

その対向車はさくさの前を横切って右折していきました。

 

 

その車の後ろに並んで停車していた車列が前進を始めます。

 

 

すると、

 

その車列の最前列に並んでいた車が、さくさに手を挙げて“お礼”のあいさつをしてきました。

 

 

おっ! 笑

 

 

“こういう仕草”が、さくさの喜びになります。

 

 

 

 

この光景を上空から眺めると、

 

道を譲ってもらったのは右折した対向車だけではありません。

直進する後続車も同様なのです。

 

 

そのことを知っているドライバーに出会えると、

Wラッキーな1日になります。

 

 

些細なことでも、

喜んでもらえることがさくさの喜びになります。

 

 

 

逆に譲ってもらったときには、

 

おっ! 笑

 

と思ってもらえる仕草をするようにしましょう。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。

 

所得税法上の青色申告者の手続き上の特典として、更正の制限と更正の理由の附記があります。

 

これらは“推計課税”がされない規定ということを、前回お話ししました。

 

今回はその“推計課税”について見てみたいと思います。

 

 

推計による更正又は決定

 

税務署長は、財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模により、居住者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(青色申告書に係るものを除く。)を推計して、更正又は決定をすることができる。

 

 

推計課税の規定を見てみると、次のようなものから推計して税金を計算することができることとなっています。

 

・財産、債務の状況

 

・収入、支出の状況

 

・生産量、販売量、取扱量

 

・従業員数

 

・事業の規模など

 

 

この推計課税の規定では、

 

納税者の帳簿等の整備がされていない場合であっても、更正・決定の際の課税の公平を図るため、間接的な資料や客観的な証拠等に基づいて税務署長により税金計算されることを認めているものです。

 

 

電気やガスなどの消費量によって計算したりすることもあります。

 

 

青色申告者については、帳簿等の整備がされているので、このような推計課税が適用されることはありません。

 

青色申告者にとっては、税金を勝手に計算されずに“助かった”と考えることもできますし、

 

・白色申告者からすれば、全然帳簿がないのに税務署側でエイヤッで税額計算してくれて、ある意味“助かった”と思われることもあるでしょう。

 

・税務署側も、帳簿がないにもかかわらず税額計算をすることができて“助かった”ということでしょうかね。

 

 

でも皆さんは、推計課税されることのないようにしましょうね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

所得税における青色申告者の手続き上の特例(前ふり:雨の日の洗濯物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第96号

 

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<前ふり>  

 

さくさは家族の中でいちばんの早起きです。

 

仕事のために、みんなよりも早く起きざるをえないのですが、

 

今朝、いつもの通り早起きして、ふとベランダを見ると、

昨晩から干してあった洗濯物が ビチャビチャ に濡れているのが目に付きました。

 

袖や裾のあたりから水の滴が、ポタ  と落ちるのが見えます。

 

よく見ると、洗濯物のうち何枚かは下に落ちて、水たまりを形成しています。

 

 

あちゃー

 


今日の雨は予想していましたが、

いつものような普通の雨ならば、ベランダに洗濯物を干したままでも全然濡れないので、皆たかをくくって半ば安心していました。

 

ところが今回は、ベランダ側に向かって横向きの雨が降ったようです。

 

 

仕方がない。

 

 

ベランダで濡れたスリッパにはき替えて、水バケツの中に洗濯物を回収しました。

 

もう一度始めから洗濯しよう。

 

 

 

家族はぐっすり寝ています。

 

大したことのないニュースで、寝ているところを起してはいけません。

 

寝ているときは、無意識(潜在意識)の世界

 

 

どんな夢を見ているのか分かりませんが、無意識の世界にこのような  ”知らせ”  を持ち込まないように、

 

目が覚めて顕在意識が立ち上がってから、状況を見てもらうことにしよう。

 

 

夢見心地の世界と、目が覚めている世界

 

 

両方の世界で

 

 

あちゃー、

 

 

と思わせてしまわないように。

 


寝ている時間は大切にしたいです。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。


青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。

 

さくさは青色申告を行うことを皆様に勧めているので、幾つかの規定については既にお話をしてきました。


今回は青色申告者の手続き上の特例について見てみたいと思います。

 


所得税における青色申告者の手続き上の特例

 

所得税の手続きにおいて、青色申告者が優遇されている規定が2つあります。

 

・更正の制限

 

税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。(一定の場合を除きます。)

 

1つ目は、更正の制限です。


税務署が更正を行って、納税者に税金を納めてもらう場合には、


税務署側が納税者の帳簿書類をきちんと調査して、その調査によりその計算に誤りがあると認める場合に限って、はじめて更正することが出来る、という規定です。

 

この規定をお話しする前提として、“推計課税” というものが別にあります。


推計課税というものは、くずれた表現をすれば、“ざっくり計算” みたいなものですが、


ざっくり計算で「青色申告者」の所得税額を更正することは、税務署側には認められていない、ということです。


逆に言えば、青色申告者 ”でなければ” 、税務署側にざっくり計算で所得税を計算されてしまうということですよね。(こわいですね…)


さくさが青色申告を勧める理由がお分かりいただけましたでしょうか。

 

 

・更正の理由の附記

 

税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。

 

2つ目は。更正の理由の附記です。


1つ目の規定ともつながるのですが、

税務署側でキチンと計算して誤りがあることを発見しない限り、そもそも更正の理由なんて附記できませんよね。

 

 

以上の通り、これら2つの規定は、所得税法において、青色申告者の手続き上の特例的な取り扱いになっています。

 

さくさの感覚では当たり前のことのように感じられるのですが、


これら2つの規定が特例的な取り扱いとなる背景として、


国としては、きちんと申告をする者と、しない者との対比をさせるためには仕方がないといったところでしょうかね。

 

読者の皆様に限っては、くれぐれも ”ざっくり計算” をされることのないようにお願いしたいところでございます。

 

 雨, 滴, ウェット, ガラス, ライト, ボケ

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

確定申告義務のある者の是正手続きの概要(前ふり:見てはいけないニュース)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第95号

 

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<前ふり>  

 

おはようございます。

連日の行事続きでご無沙汰になっておりました。

 

疲れがたまってクタクタになってしまい、家でゴロンと横になってテレビをつけたまま、ウトウトと眠ってしまいました。

 

最初はニュース番組か何かだったと思うのですが、

 

そのうちに違う番組に変わっており、

 

殺人事件を扱った海外ドラマのようなものになっていました。

 

あまり見たくないような映像で、効果音も“おどろおどろしい”ものでした。

 

ぐっすりと眠り込んでいても、どこかで感じているものですね。


・楽しい内容の番組なのか

・悲しい内容の番組なのか

・恐ろしい内容の番組なのか

 

どんな番組のテレビを付けっ放しにしていたのか、詳しい内容は分かりませんが、


自分にとって、

楽しいものなのか、

悲しいものなのか、

恐ろしいものなのか、

体感で覚えているときがあります。

 

 

さくさは、変な感じのする番組や、嫌な感じのするニュースは見ないようにしています。

 


そもそもテレビはあまり見ないのですが、

特に、リアルな事件を取り上げたニュースや、再現ビデオなんかは

 

 

“うつりそう”

 

 

なので、シャットアウトするようにしています。

 

電波だからと言ってバカには出来ません。

 

 

”人間の能力では目に見えないもの” だけど、”波” は確かに存在するものです。

 


逆に、気分の良くなるもの、楽しくなるようなものには、

 

ジャンジャンと浴びるようにしたいですね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

確定申告義務のある者の是正手続きの概要

 

納付すべき所得税の額は、原則として納税者の申告により確定することになりますが(所得税に限った話ではありませんが)、その申告がない場合には、税務署長の決定により確定することとなります。

 

 

最初から正確にいけばいいのですが、そうならないときもあります。

そのときのために、幾つかの是正手続きがありますので、簡単に見ていきましょう。

 

無申告の場合


知らなかったとか、うっかり、とかいうやつでしょうか?

確定申告をしなければならない者が確定申告をしなければ、税務署長がその者の所得税額などを決定します。これを決定といいます。

 

 

過少申告の場合


納付すべき税額を満たしていない過少申告である場合には、納税者は修正申告により先の申告書を修正することが出来ます。

しかし、その修正申告が提出されない場合には、税務署長が(増額)更正によって先の申告書を修正することとなります。

 

 

過大申告の場合


納付すべき税額よりもたくさん納付してしまった場合には、納税者が税務署長に更正の請求を行って、税務署長はその請求の内容が正しければ(減額)更正することとなります。

 

 


いずれの場合でも、最終的には正しい税額を納めることになるのですが、

 

不足していた税金をあとから納付する場合(無申告や過少申告の場合)には、

 

本税(所得税等)のほかに、附帯税と言って、延滞税や、無申告加算税、過少申告加算税といった”ペナルティ”を支払わなければなりません。

 

 

知らなかった、じゃ済まされないのが税金の世界です。


税金のことが心配で、ヒヤヒヤしながらでは、本業である商売に精が出なくなってしまうので、

何ごとも早い段階で確認を取っておくことをお勧めします。

 

また、このブログでは読者の皆様が注意しなければならない内容について取り上げていきたいと考えております。

 

背景, 虹, サウンド, 波, 音波, ブラック, グラデーション, 音の波

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

  あらためまして、「納税のすすめ」(前ふり:ライトは相手のために付けるもの)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第94号

 

ご覧いただきありがとうございます。



このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

夕暮れの時間が日に日に早くなってきましたね。

 

さくさは日頃、車を運転することが多いのですが、

暗くなる時間が速くなるにつれて、

車のライトを点灯する時間も徐々に早くなってきました。

 

 

そう言えば、

 

ふと、昔のことを思い出しました。

 

 

さくさが中学生くらいの頃かな、

 

自転車で、母親と一緒にどこかに出かけていました。

 

薄暗くなってきたので、ライトを点灯するように母親に言われました。

 

 

その頃のさくさは視力が抜群に良かったので、さして暗いとも感じず、

遠くの方までよく見通すことが出来たので、

 

ライトを点灯しないで、

 

「まだまだ、全然平気」

 

と答えました。

 

 

すると、

 

「ライトは相手のために付けるもの」

 

と母親は言いました。

 


・・・

 

ウ~ン、なるほど。

 


それからほどなくして、できる限りライトを早めに点灯するようになりました。

 

 

正直いって、

自転車のライト程度では道路をそれほど明るく照らすことは出来ませんし、

ちょっとくらい暗くなっても、自転車を運転するのは平気です。

 


それでも、“相手のため”

 

歩行者の安全や、車を運転する他のドライバーのため。

目の不自由な方や、お年寄りの方もいらっしゃいます。

 


自動車を運転するようになってからは、更に、

その時の母親の言葉が理解できるようになりました。


早めにライトを点灯している自動車とすれ違う時には、

その見知らぬドライバーに親近感さえ覚えるようになりました。

 

 

自動車に乗って運転すると、

シートベルトをしていなければ、警告音が鳴る車が多いと思います。

 

同じように、

暗くなってもライトを点灯していなければ、

警告音が鳴るようにしたら、良いのにね。

 

 

 

ライトを付けもしないで、

 

「自分は暗くてもよく見える、まだ平気」は、

 

結局は

 

何も見えていない(分かっていない)ということなのです。

 

 

とても視野が狭いということです。

 

 

 

相手のために、

ライトは早めに点灯しましょうね。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

あらためまして、「納税のすすめ」

 

この度、プロフィールの “自己紹介” を更新しました。

 

自己紹介程度で大げさな!

なんておっしゃらないで、ご覧いただければ幸いです。

 

 

更新後の内容は次の通りです。 

 

(ここから)

 

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」は、税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

既に脱サラして商売を始めた方はもちろん、将来は脱サラをして商売を始めるつもりで現在サラリーマンをしながら副業を行っている方にも役立つ情報を提供してまいります。

 

また、まだ副業を始めていなくても、この先何か行動を起こそうとお考えの方は、その行動を起こしてお金を手に入れた時に、税金がかかるのか、かからないのか、どんな税金の対象になるのか、それに、申告が必要になるのか、必要ないのか、心配になりませんか?

 

さくさは、これらの方々に正しい税金の知識をお伝えすることで、安心して商売を(副業も)して頂きたい、と考えております。

 

過度に節税を気にせず、かといって、決して払い過ぎもせず、オーソドックスに納税を続けることが大切だと考えております。

 

ブログでは、税金のほかに、<前ふり>として、さくさの日常の出来事や、価値観などについてもお話しします。

 

どうぞよろしくお願いいたします。


(ここまで)

 

とまあ、こんな感じです。

 

以前の自己紹介に比べると、5倍くらいの分量でさくさの自己紹介をしていると思います。

 

 

短く表現すると、

 

特に個人の方に向けて、

「商売でも副業でもドンドン儲かって納税を継続して下さい。」

と言っています。

 

これからもよろしくお願いいたします。

 

 

トラフィック, 自動車, 道路, 夜, ライト, スポットライト

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ