確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合(前ふり:便利なぬるま湯)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第116号
ご覧いただきありがとうございます。
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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
週明けの早朝、駐車場に行って、びっくり!
さくさの車のフロントガラスが、雪でできた ”氷の板” で覆われていました。
道路にはほとんど雪は残ってなかったのに。。。
さくさは、家から徒歩で5分くらいのところにある駐車場に車を置いているのですが、その駐車場には屋根がありません。そして、少し日陰げになりやすいのかな。。。
だからって、フロントガラス一面が氷になることはないでしょっ!
と、朝から熱くなっても仕方がないので、
手に持っていたホットコーヒーをゴクリと飲んで、
車内にあった傘の取っ手の部分を使い
ゴリゴリと氷を砕き割って、
タオルでザラザラとふき取って、
仕上げに
ガラス面にしつこくこびり付いている氷に
“ぬるま湯” をかけて、
ハイ、出来上がり。
さくさはこの時期、ぬるま湯を入れたペットボトル(500mlを2~3本)を持って家を出ているのです。(準備良いでしょ。笑)
今回のように、雪が氷と化していることは、まずないのですが、
放射冷却でフロントガラスがガチガチに凍っていることはよくあることで、
ぬるま湯で氷を溶かすのが手っ取り早く、
氷を溶かすスプレーなんかよりも重宝しているのです。
どーせ 毎朝、朝シャンするときにお湯出すもんね。
あっ、少し話が逸れますが、
朝シャン(出来れば朝風呂)することは、その日一日をスタートさせるにあたって、肉体、精神、思考環境などなど、様々な環境を整えるうえで、とても大切なことだと思います。
出来れば、朝・晩の毎日2回、お風呂することをお勧めしておきます。
さてさて、話を戻して、
ぬるま湯をかけてフロントガラスの氷を溶かしたあと、
気を付けていることと言えば、
ワイパーでお湯の水分をすぐに拭き去ろうとしないこと。
ワイパーでお湯の水分が薄く引き伸ばされて、
実はまだ冷たい状態のフロントガラスの表面に
新たな氷の膜を作ってしまうのです。泣
せっかく溶かしたのに、また氷で前が見えない状態に逆戻りになっちゃいますよ。
ドライバーの皆さん、前方がよく見える状態で快適なドライブを!
ご安全に!
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
年が明けると、気持ちのうえで確定申告モードになってきます。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりませんが、
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
については、会社の年末調整では控除を受けることが出来ません。
これらの適用を受けて還付を受けるためには、個人事業主の方も、独立予備軍である会社員の方であっても、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
実は、さくさの友人から、前の台風で家が破損し、ちょっと間様子見していたけど、やっぱり家がもたないようなので、近々家を修理するのだと聞きました。
という訳で、今回から雑損控除についてお話ししたいと思います。
確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合
1.雑損控除とは
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
資産の所有者は、納税者本人のほか、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(年間の総所得金額等が38万円以下に限る。)であっても構いません。
2.災害、盗難、横領の範囲
雑損控除では、損害の原因を災害、盗難、横領に限定しています。
もう少し詳しく見てみると、次のようなものが該当します。
①自然現象の異変による災害
(震災、風水害、冷害、雪害(雪下ろし)、落雷など)
②人為による異常な災害(火災、火薬類の爆発など)
③生物による異常な災害
(スズメバチやシロアリなどの害虫、害獣など)
④盗難(泥棒、空き巣、ひったくりなど)
⑤横領
同じように損害が発生したといっても、
恐喝によるもの、
財布を落としたり、置き忘れたりして紛失してしまったなどは該当しません。
本人にも防ぎようがあったということなのでしょう。
また予防費用も対象にはなりません。
3.対象とならない資産
災害、盗難、横領による損害を受けた資産であっても、次の資産は雑損控除の対象にはなりません。
①棚卸資産
②事業用固定資産等
③生活に通常必要でない資産
ちなみに、生活に通常必要でない資産とは、
・趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する別荘などの不動産やゴルフ会員権等
・貴金属、書画、骨董など1個又は1組の時価が30万円超のもの
が該当します。
これらの、いわゆる ”贅沢品” と呼べるようなものに損害があった時には、所得控除である雑損控除の適用を受けることが出来ません。
何かのときのためには、損害保険に加入すること等で対策することでしょうね。
なお、棚卸資産の損害は売上原価の計算を通じて、
また、事業用固定資産等は資産損失額の計算にて、
今回お話の雑損控除とはまた別のところで所得税額の計算をするうえで損失の考慮がなされています。
今回は、まず雑損控除とはどんなものなのかについてお話ししました。
次回以降引き続いて、その計算方法や手続き、雑損失の繰越控除、災害減免法との関係などについても、順次お話しできればと考えています。
<編集後記>
前ふりの続きです。
朝、車のフロントガラスが凍っていることへの対応で、もう一つ気を付けていること、
それは、
熱湯は使わないようにしていることです。
もしかして、
強烈な温度差によって、フロントガラスが割れたりしたらイヤだから。
(本当に割れるのかな? まだ試したことないけど、念のため。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)(前ふり:言葉のバトン)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第115号
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<前ふり>
さくさは誰かから
キツイ一言を言われたり、
皮肉を言われたりした時など、
さくさにとってイラッとするような言葉を浴びてしまったときには
ついつい、
その言った本人に対してではなく、
別の誰かに言葉のバトンをつないでしまいがちでした。
その言った本人に対して言葉を返せばいいのにね。
さくさの会話のテンポが少し遅くて、時間差が生じてしまったときなど、
言った本人に返す場面がなくなってしまって、
結局、関係のない別の誰かに対して、
悪い言葉のバトンを渡してしまっていたのでしょう。
良くも悪くも
言葉は連鎖する
これは、
職場などで、他の人たちのやり取りを
第三者的に、客観的に、傍観者として見ていて気が付いたことです。
チクチクした言葉使いの会話になっていくと、
次から次にかぶせるように
悪い言葉のバトンが渡されて、それがグルグルと周りに広がっていく。
そんな他人ごとの光景を見ていて、自分に照らし合わせてみたら、
自分にもあった(大いに反省)
と気が付いた次第です。
人の振り見て我が振り直せ、ですね。
それからというもの、
悪い言葉のバトンが回ってきたら、さくさのところで断ち切ることにしました。
そして、良い言葉の連鎖となるように心がけました。
どうせ連鎖を起こすなら、良い言葉でしたい。
良い言葉を発することは
●とても簡単なことであり、
●やわらかくて、
●あたたかくて、
●体が楽になる
悪い言葉を発することは
■困難が伴い、
■表情がひきつり、
■猛烈に体が疲れる
こんな ”体感” を繰り返し得ていたら、
そりゃー
自然と良い言葉を発したくなっちゃいますね。笑
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
(↓ご参考まで)
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
(↓ご参考まで)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。(医療費控除のお話しは一旦これでお終いにしたいと思います。)
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり)
確定申告書に添付する明細書について、
今回は、セルフメディケーション税制を適用した場合のお話しします。
セルフメディケーション税制を選択適用する場合の確定申告書への添付書類
次の“1と2の両方の書類”を確定申告書に添付します。
1.一定の取り組みをしたことを明らかにできる書類
一定の取り組みとは、次のいずれかの取り組みをいいます。
① 健康保険組合や市区町村国保等が実施する人間ドックや各種健診等
② 市区町村が行う生活保護受給者等を対象とする健康診査
③ インフルエンザワクチンなどの予防接種
④ 勤務先で実施する定期健康診断
⑤ メタボ検診や特定保健指導
⑥ 市町村が実施するがん検診
セルフメディケーション税制とは、自分の健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをする居住者が、
平成29年1月1日以降に、自己又は自己の同一生計親族に係る特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の支払いをした場合において、
1年間のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額を医療費控除額とできる特例制度のことです。(88,000円限度)
従って、
適用要件として、まず自分が健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをしていることを明らかにするため、書類で証明する必要があるのです。
(添付ではなくて提示でも大丈夫です。)
2.セルフメディケーション税制の明細書
国税庁のホームページなどから明細書は入手できます。
明細書への記載については、薬局やドラッグストアでの購入が複数回ある場合には、購入先ごとにまとめて、それぞれの合計を記載する方法でも大丈夫です。
薬局等のレシートには、分かり易いように、セルフメディケーション税制の対象商品については“印”が付されていますので、その対象商品の部分を抜き出して明細書に転記してくださいね。
なお、明細書を提出することにより、領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)(前ふり:抜け道は通らない)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第114号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
車通勤のことについてお話しします。
たぶん、
さくさは、車での通勤時間が ”もったいない” と感じているからか、
あれやこれやと、
何やかんやと、
思いをめぐらせたり、
考えたり、
ブツブツ言ったりしているので、
自然とこの<前ふり>で車通勤中の出来事を取り上げる機会が多いのかもしれません。
で、
今回のお話は、さくさは
「抜け道(裏道)を通らない」
ことについてです。
さくさの通勤経路は、片側2車線の国道が多いのですが、
・一部の区間は片側1車線になっていたり、
・ほかの主要国道と交差していたり、
・大規模な住宅街の近くを通っていたりして、
ほぼ間違いなく渋滞に巻き込まれる場所があります。
交差点を通過するだけなのに、
青信号になる回数が2回目とか3回目とかでようやくその交差点を通過できたりするようなことも多いのですが、
これが雨の日などはさらに交通量が増えて、
渋滞がもっともっと悲惨な状況になったりします。
そんな中、時間は刻々と過ぎていくので、
一部のドライバーさんは、抜け道(裏道)として旧国道に向かいます。
でも、旧国道は狭いんですよね。
すれ違うのも困難だし、
自動車以外のもの(歩行者や自転車)にもかなり気を使わないといけないから。
でもね、
それよりももっと大きな理由があります。
それは、
通勤時間帯にその道を走る車のドライバーは
せっかちな人が多いから。
その抜け道を走ると、なんかピリピリとしているし、
イライラの波動が伝わってくるのが分かります。
だから、さくさは抜け道を使わない。
イライラ波動には近づかないようにしています。
何となく、イヤだな、と感じたら
防衛本能を働かせて回避するようにしています。
この場合の、
何となく、
はとても大切だと思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
なお、独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり。)
↓前回の記事です(ご参考)
その確定申告書に添付する「明細書」について、
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とに、
区分してお話しします。(今回は、一般の医療費控除の明細書についてお話しします。)
一般の医療費控除の場合の明細書
次の“いずれか”を確定申告書に添付します。
1.医療費控除の明細書
国税庁のホームページ等から入手できます。
医療費控除の明細書を提出することにより領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
2.健保組合等の医療保険者から発行される一定事項が記載された「医療費のお知らせ(医療費通知)」
健康保険組合等の医療保険者から発行される医療費のお知らせ(医療費通知)のことです。
医療費控除の対象となる医療費の内容と、このお知らせに載っている内容とが一致していれば、お知らせを申告書に添付するだけで大丈夫です。(楽チンですね。)
しかも、この場合、領収書等の保存は不要になります。
ただし、お知らせに載っている内容の他に、自由診療や交通費、ドラッグストアで購入した治療薬などがある場合には、その分は別途、明細書に記載を追加する必要があります。
この場合、明細書に記載を追加した部分の領収書等は5年間手許に保存する必要があります。
・お知らせに記載されている医療費の金額の端数について
お知らせに記載されている金額と、実際に支払った医療費の金額に、
端数処理の関係で、数円の違いが生じることがあります。
結論としては、この数円の違いは、
「どっちでも良い(気にしない)」
ということで大丈夫です。
お知らせに記載されている金額でも、実際に窓口で支払った金額(十円未満四捨五入の金額)でも、どちらでもお好きな方を選んでください。
もし、実際に支払った金額を採用する場合には、お知らせの余白にチョコチョコと手書きすれば大丈夫ですよ。(その分、多少の手間はかかりますが。)
・医療費のお知らせに「医療費控除の書類として使用できない」旨の記載がある場合
たとえ、お知らせに「医療費控除の書類として使用できない」と書いてあっても、次の全ての事項が記載されているお知らせであれば大丈夫ですので、ご心配なく使用してください。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
次回は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合の添付書類についてお話しします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)(前ふり:日々の目標)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第113号
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<前ふり>
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ご無沙汰しておりました。
年末年始のアルコール漬け?行事から、ようやく復帰となりました。笑
さて皆様、
今年の目標はもう立てられたでしょうか?
さくさは昨年のうちから目標を立てはじめ、
その都度、忘れないように紙に書き留めておきました。
(オイオイ、紙に書かないと忘れてしまう程度の目標かい!? って言わないで下さいね。笑)
でもね、この「紙に書く」という行為が、
さくさにとっては重要なのです。
さくさはいろんな程度(ランク)の目標を立てているのですが、
例えば、
【日々の目標】であれば、
その目標を書いた紙を “自分だけ” の目に付きやすいところに忍ばせておいて、
出来れば毎朝、その「紙を見る」ようにします。
そして、
・その日一日が良い一日に過ごせるように、
・満足できる一日になるように、
平日の朝、車通勤のときに、それを「声に出して」読み上げます。
(車の中だと、ブツブツ言っても、誰にも聞かれないもん。フフ)
言葉というのは不思議ですね。
「書いて」
「見て」
「声に出す」
これを繰り返していくと、少しずつ精神に染み付くのかな。
一つの(例)ですが、
「集中力と根性をもって仕事に取り組み、あらゆる資源を有効に活用し、素晴らしい成果を出し続けます」
みたいな内容の、
誰かに聞かれると “恥ずかしいこと” を
平日の朝、声に出します。
(あくまでも例ですよ。)
すると、
そうしたくなっているのです。
別に仕事面だけではなく、
●自分がどのような人物(存在)でありたいか、
●どういう思考習慣を持ちたいか、
●どのように人(もの)に役に立ちたいか、
などなど。
昨年までの目標にはその都度修正を加えつつ、
今回は新たに7個追加して、
今では21個になりました。笑
それでは皆様、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、2月16日を待つ必要もなく、すぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、
確定申告書に医療費の領収書等を添付するか、
又は、確定申告書を提出する際に提示(見せたらその場ですぐに返却される)が
必要となっていました。
それが、平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、
領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。
変更されたといっても、平成29年分から平成31年分までの確定申告においては、
従来通り、領収書等の添付、又は提示をすることが経過措置として認められています。
我が家では、過去に何回も医療費控除の適用を受けたことがあるのですが、
領収書等を添付するだけで、郵送する申告書はとても分厚くなってしまったものです。
(だから、領収書等の添付なんてしてないなんて口にはできないのです。)
申告書を受け取った各税務署では、それをざっくりとチェックした後、段ボール箱に入れて保管しているらしいのですが、
その保管だけでも、税務署の職員の方々にとってはとても大変な負担になるそうです。
(全然関係のない書類が入っていたり、納税者に返却しなければならない貴重な物などが何故だか混じっていたりしていて、その返却などの対応に時間が取られてとても大変だと、勝手ながら想像します。)
添付する明細書の入手
医療費の明細書の入手については、
国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますし、税務署の窓口でもらうとか、郵送とか色々と方法はありますが、
経験上、簡単だったのは、e-Taxという仕組みを使っての方法です。
(e-Taxというものがあることは皆様ご存知のことと思います。)
確定申告書をe-Taxという仕組み(ソフト)を使ってパソコンで作成・送信する際に、エクセル形式で作成した一覧を明細書に読み込ませることも出来るのです。
しかも、e-Taxの場合はそもそも領収書の添付をしなくても良い(添付したとみなしてくれる)ので便利です。
でも、それ以上に簡単だったのは、(本来は認められていなかったかもしれませんが)、勝手に自分でエクセルで作成した簡単な集計表だけを添付して郵送していたことも、ずいぶんと昔にはやっていました。
もちろん、記載項目は洩らさないようにキッチリしましたが。
その時は、作成する方も、チェックする税務署の職員さんの方も、お互いに合理的で良かったのか、
それとも、たまたまその書類が職員さんの目に触れなかったのか、
どちらかだと思います。笑
いずれにしても、
今後は、領収書等の添付や提示ではなく、明細書の作成だと理解しておいてくださいね。
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とで、
明細書(添付書類)について少し違いがありますので、
次回はその点についてお話ししますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(前ふり:正月の遊び道具)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第112号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
最近、うちの子どもは任天堂のゲーム機Switchで遊んでいることが多いです。
「よくもまぁ、こんなに器用にゲーム機を操るものだなぁ。」
と感心をしているのですが、
感心ばかりしていられません。
スマホやパソコンも同時に立ち上げていて、
ゲームから次のゲームへと移る“つなぎ”の時間に、
それらを操作して、
空き時間なく楽しんでいます。
そういえば、さくさも子供のころは、
“ドラクエ”や“三国志”のゲームを夜通し楽しんでいましたし、
少し前には空き時間を利用してスマホゲームの“パズドラ”をするのが習慣になっていた時もあります。
ですので、
ゲームを楽しむ人の気持ちが分からないことはないのですが、
いったん自分のことは棚に上げておいて、
「このままでうちの子どもは大丈夫なのだろうか。」
ふと、心配になってしまいます。
「そうだ」
ゲーム機を取り上げることまではしないけど、
どうせ遊ぶなら
「昔からある遊びのことも知っておいてもらおう」
そう思って、
最近、
・いろはかるた
と
・花札
を購入しました。
花札の「こいこい」はさくさが子供のころ楽しんだ遊びです。
いろはかるた にしても、
「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす京」
最低限この順番くらいは知っておいて欲しいかな、と。
(江戸、京都、大阪編で違いはありますが、まずは江戸編からでも。)
受け入れられるかどうか分かりませんが、
お正月に一緒に遊んでみることにします。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
年の瀬ですね。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、年明け早々に提出することができますし、5年間の時効が成立するまでは、確定申告期限が過ぎてからでも提出することができます。
独立予備軍である会社員の方は、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。
今回も前回からの続きで、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーションとは、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
セルフメディケーション税制は、
自分の健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをする居住者が、
平成29年1月1日以降に、自己又は自己の同一生計親族に係る特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の支払いをした場合には、
その購入費を基に医療費控除額の計算ができるという制度です。
控除額の計算はとても簡単で、
1年間のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が12,000円を超えるときには、その超える部分の金額が医療費控除額となります。(88,000円が限度)
一般の医療費控除との重複適用は出来ず、どちらか一方の適用となるのですが、
一般の医療費控除だと10万円(又は総所得金額等の5%)を超える部分からの適用となっていたものが、
このセルフメディケーション税制を適用すれば、12,000円を超える部分が対象となるので、それほどハードルが高くないとお感じになるかも知れません。
もっとも、多額の医療費を支出された方については、このセルフメディケーション制度(88,000円を限度)よりも一般の医療費控除(200万円を限度)の方が控除額は大きくなるので、一般の医療費控除の適用をしてくださいね。
それでは、
セルフメディケーション税制の要件についてお話ししておきます。
・セルフメディケーション税制の「一定の取り組み」要件
セルフメディケーション税制は、「一定の取り組み」を行っていることが要件とされていますので、次のような取り組みを行っていない場合には、適用を受けることができません。
1.健康保険組合や市区町村国保等が実施する人間ドックや各種健診等
2.市区町村が行う生活保護受給者等を対象とする健康診査
3.インフルエンザワクチンなどの予防接種
4.勤務先で実施する定期健康診断
5.メタボ検診や特定保健指導
6.市町村が実施するがん検診
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧については、厚生労働省が公表していますが、ドラッグストア等で対象商品を購入する時には、パッケージに次のようなマークがあるかどうかで確認できますし、領収書やレシートなどにも対象商品であることが分かりやすいように印がされています。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費から差し引く保険金等に該当するもの、しないもの(前ふり:忘年会シーズンなので)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第111号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
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<前ふり>
この時期は、忘年会シーズンですね。
少なくとも
さくさにとっては、最近は忘年会シーズンになっています。
回数を数えてみると、ゾッとします。
・職場のプロジェクトチームの忘年会
・士業の勉強会の忘年会
・職場仲間の忘年会
・いつも仲良くしているご近所さんとの忘年会
・お手伝いしている近所の神社の氏子総代の忘年会
・怪しい系の習い事をしているところの忘年会
・職場の一定ランクでの忘年会
・高校時代の水泳部メンバーの忘年会
うーん、何回年を忘れたらいいんだ?
なんやかんやと続きます。
そうは言っても、さくさは車通勤になってから、
いわゆる飲み会というものが激減しました。
(当然ですよね。)
都会で電車通勤していた頃は、
職場のビルから退出するときに、
各階止りのエレベーターでバッタリ出会い、
くいっ、くいっ、( ^^) _U と合図しあって、
いつものメンバー
いつものお店
いつもの料理
いつもの会話
このような無駄な 感じのときも多くありました。
今は(残念ながら)ありません。
最近めっきり飲む機会が減っているので、
だからそのというか、なんというか、
その反動なのでしょうか、
この度、まとまって予定が入ってしまいました。
やはり、忘年会の日には、帰りが遅くなってしまいます。
いつものように、
洗濯物をたたんだり、
食器洗いなどをしたりもできず、
また、
家族との会話をすることも出来ないかも知れません。
(ごめんなさいね。)
でもね、一見無駄な時間を過ごしているようにも見える忘年会(飲み会)もさくさにとっては人と一緒に食事をしたり、会話を楽しんだりする、とても大切な時間なのです。
だから、
忘年会に行ってくるね。
仕方がないんだからね。笑
(読者の皆様いつもありがとうございます。家族にも皆様にも言い訳をしておきました。さくさの訪問は、まとめてになるかもしれませんが、楽しく拝見させていただきますので、よろしくお願いいたします。)
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それでは、本題のお話しに移ります。
確定申告の準備はお進みでしょうか?
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。
(ちなみに、5年間の時効が成立するまでは、確定申告期限が過ぎてからでも還付申告の提出をすることができます。)
独立予備軍である会社員の方は、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。
以前にお話しした続きになりますが、今回もその中の一つである医療費控除についてのお話です。
医療費から差し引く保険金等に該当するもの、しないもの
医療費控除は、多額の医療費を支出した場合の担税力の減殺を考慮して設けられている規定です。
この趣旨に照らせば、医療費控除の適用を受けるときには、医療費の額から、保険等によって補填される金額を差し引かなければなりません。
今回は、医療費の金額から差し引かれる保険金等に該当するものと、しないものについてお話しします。
医療費の金額から差し引かなければならない保険金等
・健康保険組合などから支払われる高額療養費
・生命保険契約などの特約により支払われる入院給付金
・健保組合や共済組合などから支給される出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費、配偶者出産費
など、
医療費を補填する性質のものは、医療費の金額から差し引かなければなりません。
医療費の金額から差し引く必要のないもの
・健康保険法等の規定により給付される傷病手当金
・健康保険法等の規定により給付される出産手当金
など、
医療費を補填する性質のものでなければ、医療費の金額から差し引く必要はありません。
保険金等が未確定の場合
これはついつい忘れてしまいがちなものですが、
年末近くの医療費に関して受け取る保険金等が翌年になる場合など、保険金等が未確定の場合であっても、その保険金等の「見積額」で控除する必要があります。
ご注意くださいね。
保険金等の受け取りがある場合の計算
(以前にもお話ししましたが復習です。)
支払った医療費を補填する形で保険金等を受け取っている場合には、その保険金等の金額を、支払った医療費の金額から控除しなければなりません。
この場合、控除するのは、“その” 医療費からのみです。
保険金等を受け取るに至ったことと関係のない医療費からは、控除する必要はありません。
そして、おまけ
医療費控除の判定クイズ
果たして次の問いに掲げるものは医療費控除の対象になるでしょうか?
(問1)
インフルエンザの予防接種費用
(解1)
治療ではなく予防目的であるため、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。
(問2)
栄養ドリンクやビタミン剤の購入費用
(解2)
病気の治療目的としている場合には医療費控除の対象となります。しかし、健康増進や美容目的の場合には医療費控除の対象にはなりません。
対象になるのか、ならないのかは、質問への答えようにもよりますが、何でもかんでも医療費にカウントするのではなく、考え方を整理してからにすると良いでしょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
2018年度与党税制改正大綱の新聞記事を見て感じたこと
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第110号
ご覧いただきありがとうございます。
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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<与党税制改正大綱の新聞記事を見て感じたこと>
今回は、12月14日に決まった「2018年度の与党税制改正大綱」に関する新聞記事をみて思ったことについてお話しします。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
さくさの読んでいる一般大衆紙はダメみたいですね。
まず、見出しからデカデカと
「家計に負担感」
「個人に増税 相次ぐ」
「国民への負担増が目立つ」
みたいな感じの、
”お決まりの論調”で始まっています。
その見出しのイメージと、実際の改正内容とを見比べてみると、
なんだかシックリきませんよね。
新聞の”見出し”にはマクロ感で”正しくない”と思われることが書かれています。
ミクロを強調しすぎているのではないでしょうか。
紙面をめくって、小さな字をよくよく読んで頂ければ、
所得増税になるのは、
給与所得者の約4%
年金受給者の約0.5%
の方たちだけとお分かり頂けると思いますが、
果たしてどれだけの人が紙面を詳しく読むのかな、
見出しの印象だけで終わってしまう人も相当数いるのではないでしょうか。
まず会社員、
給与収入から差し引くことのできる「給与所得控除額」が年収850万円の会社員まで一律10万円引き下げられる一方で、
全ての人が対象となる人的控除の「基礎控除額」が38万円から48万円に一律10万円引き上げされているので、
ほとんどの人は、チャラになり、
結果的には年収が850万円を超える会社員だけが増税となるのですね。
年収850万円を超える会社員を高額所得者に分類するかどうかは、特に都市部にお住いの会社員には異論があるかもしれませんが、
たとえ年収850万円を超えても一定の収入までの会社員で、
・22歳以下の子どもがいる世帯や、
・特別障害者控除の対象者を抱える介護世帯には、
増税とならないように配慮がされています。
つまり、今回の所得税改正は、社会政策的な配慮を行いつつの高額所得世帯に対する所得増税と言えるのです。
年金受給者も同様です。
年金以外の所得(収入ではなく所得ですよ!)が1000万円を超える高齢者や、
年金だけで1000万円を超える収入がある高齢者を対象に、
そもそも年金収入が1000万円ってすごいですね。
びっくりしたのですが、全国に3000人くらい対象者がいるそうです。
ここでも紙面では、
「負担はさらに増える」
的な表現になっていました。
高額所得の高齢者に配慮しすぎではないでしょうか。
他にも、
たばこの増税、出国時の国際観光旅客税などがありますが、
嗜好品や余暇を楽しめる余裕のある人に対するものなので、
紙面でそれほどまでに増税感を煽る必要などあるのでしょうか。
事実をさらっと書くだけでいいのに、
例えば「国民に〇〇感」といった具合に、新聞が感情や感じ方を代弁してくれていますね。
さくさの感覚は違うんだよ!
うーーん、
やっぱり、一般大衆向けの新聞の見出しって、パッと見い、
世の中が悲観的になるようになるように刷られているのかも。
相続税の課税逃れを防止するための法案もあるのですが、
一般社団法人を使った相続税の節税スキームに対抗するための税制改正案など、さくさの読んでいる新聞の紙面ではちっぽけな記事にされていましたから。
これが税金の専門誌では、紙面を割いて書かれていましたよ。
一般大衆向けの新聞は、
不幸や悲観をネタにするのが宿命なのかな。
政治や国の暴走を止める役割があると自負しているマスコミの性なのかな。
”それイイね♡ ”と高い評価をするような見出しは、ナカナカ書けないのでしょう。
むしろ欠点を探してその強調ネタを挙げると評価されるのかもしれません。
(残念ながらそれが売れるのでしょう。)
さくさは心配なのですが、
その論調が、
新聞やマスコミが本来「世の中を良くしていこう」と意図するところとは全然違う方向に向かってしまい、
何か事があると、
■人のせい、
■政治のせい、
■国のせい
にする残念な考え方を持つ人間を作り出してしまっているとしたら、
なんとも皮肉ですよね。
せっかくの本来の新聞の使命感が台無しになってしまいます。
何か事が起こると、
■人のせいにする
のではなく、
先ずは、
●自分に何か落ち度はなかったか、
●もう少し自分が気を付ければよかったのではないか、
などを考えることが、
さくさは大切だと思っています。
そういった意味からも、
今回の与党税制改正大綱には、独立して自己責任で頑張っていらっしゃる個人事業者の方たちに朗報があります。
基礎控除額が引き上げられるため、所得2400万円以下の自営業者の方やフリーランスの方は少なくとも減税に向かうのです。
「自分の未来は自分で切り拓く」
仮に増税になったとしても、儲かっている人は更に儲かっています。
人のせいにしないで、上手くいっている人は世の中にたくさんいます。
困った新聞の変な見出しに悲観などせず、
自ら進むという判断をしてもらいたいものですね。
(さくさもね 笑)
今回はいつもの内容とは違ったお話しになってしまいました。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除の概要2(前ふり:円周率を覚えること)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第109号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
何度かこの前ふりでお話したことがありますが、
さくさは職場まで車通勤をしています。
職場までの道のりは、それなりに時間がかかるうえに、
退屈であり、ときには眠たくもあります。
そこをなんとか、
退屈にならないように、眠たくならないように、
そして無駄な時間にならないように、
車の運転中に何かできるものはないかを考えて、
今までに数多くのことを試してきました。(今でも色々試しています。)
その中から、ここ最近の取り組みについて、一つお話しします。
それは、
「円周率を覚えること」
かっ、だりぃ
なんて言わないでくださいね。笑
さくさは平日の朝の通勤時間のうち、数分を充てて、
円周率を覚えてみることにしたのです。
覚えるといっても、
無限に続くものをどこまで覚えるのかって話になりますよね。
とりあえず、
A4用紙に、
大きな字体で印刷しました。
赤信号の時など、車の停車中に、チラと見て分かる程度の見易さに仕上げています。
ざっと1000個の数字が並んでいます。
覚え方は単純
ブツブツと口に出して言うだけです。
通勤時間、平日のみ、毎朝、数分間だけ。
語呂合わせや物語形式にして覚える方法もあるみたいですが、
まずは、ストレートに、直球で覚えることにしました。
これを始める前までは、
円周率は
3.141592
までしか知らなかったのですが、
(円周率「3」で計算問題を解いてもよい時代があったそうですね。)
さくさは、今では、
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058…
ここまでそらで言えるようになりました。
130桁くらいかな。
こうして数字に書いてしまうと
頑張って覚えた100超え程度なんて、全然大したことないですね。
(さくさは脳みそに汗かいて大変でしたけど。。。)
世界記録を調べてみると、最高は日本人の方で、なんと10万桁らしいです。
とても素晴らしい!(人間かっ!?)
こういった類のものを覚えるには、やはり、語呂合わせや物語化が最強でしょうが、
さくさなりの覚え方のコツは、
●細切れでも覚えること
●声に出して言うこと
●ちょっと無理して記憶の少し先まで進んでみること
これを愚直に日々続けることです。
おっと、
なんだか、さくさが税理士受験生だったときのことを思い出しました。
でもね、これだけでも、
大抵のことは "モノ" になると思いますよ。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
年末になってくると何かと慌ただしく感じられますね。
すべきことがたくさんありますが、確定申告の準備もその一つではないでしょうか。
確定申告義務がある方については、平成29年分の所得税の確定申告は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、
還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは確定申告期限が過ぎても提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整をされるのですが、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。
これは前回お話ししたとおりですね。
今回も前回に引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除の概要2
今回は、「医療費の範囲」についてお話します。
医療費の計算においては、そもそも医療費と思って支出したものが医療費控除の対象となる医療費として認められるかどうかが重要です。
自分では医療費だと思っていても、実際には医療費としてカウントしてもらえなかったり、
又は、医療費に該当しないと思っていたものが、医療費としてカウントできたりするものがあります。
医療費の範囲
法令では、医療費控除の対象となる医療費は、次のように規定されています。
1.医者や歯医者での診療や治療のための対価
(原則として健康診断費用や、謝礼金などは医療費に含まれません。)
2.治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
(ビタミン剤など、病気予防や健康増進のためのものは医療費に含まれません。治療や療養のためのものでなければならないのです。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設などや、助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
(病院までの電車賃、バス代のほか、急を要する場合のタクシーなどの交通費のことです。一般的に必要と認められる交通費は医療費に含めてよいということです。)
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
( ”癒し” など、治療と直接的に関係のないものは医療費には含まれません。)
5.保健師、看護師等による療養上の世話の対価
(家政婦さんに頼んだ病人の療養上の世話も含まれますが、”お心付け” などは医療費に含まれません。また、家族や親族にお金を支払って療養上の世話を頼んだとしても、それは医療費控除の対象として認められません。)
6.助産師による分べんの介助の対価 など
(出産に係る費用ですね。これとは別に不妊治療などの費用も医療費控除の対象となります。)
以上が医療費控除の対象となる医療費ですが、上記太字の法令ではザックリとした表現になっています。
個々に詳しく見ていきたいのですが、
とりあえず今回は、
さくさがここ数年のうちに医療費控除の対象になるかどうかを自身で判定したものについて幾つか見てみます。
(問1)
髪の毛が薄くなってきたので、育毛の薬を購入した。
(解1)
見た目を治すものは、原則として医療費控除の医療費に該当しません。
(問2)
人間ドックや健康診断の費用を支払った。
(解2)
悪いところが見つかり、通院することになった場合などには、その人間ドック等の費用は医療費控除の対象になります。何も見つからず治療につながらなければ、人間ドック等の費用は医療費には該当しません。
(問3)
病院まで自家用車で行き、駐車場代がかかった。
(解3)
駐車場代は医療費控除の対象になりません。そして、自家用車のガソリン代や高速代も医療費控除の対象になりません。人的役務の提供を受けていないということです。
次回以降に続けますね。
医療費控除については、
・保険金等に該当するもの、しないもの
・セルフメディケーション税制
・申告書に添付する資料
などについても、いずれお話ししたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ