本日は<前ふり>の回 「表現力 × 理解力」

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第133号

 

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

 

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログですが、

 

税金に関する話とは別に、

 

<前ふり>と称して、

 

筆者であるさくさが

日常生活の中での出来事や、見聞きしたことを通じて、

さくさなりの感じ方、考え方などをつらつらと書いておりました。

 

<前ふり>と、本題である税金の話とが

混在している状態で続けてきておりました。

 

 

これからしばらくは、

 

この日は<前ふり>のみ、

また別の日は税金に関する話のみ、

 

といった形でブログを書いてみようと思います。

 

 

アクセス解析を見てみると、

 

<前ふり>がなくて、

税金だけの話にしていたブログが

 

Yahoo!検索やGoogle検索で

過去の記事も含めて

引き続きご覧いただいているようですので

 

テスト的に<前ふり>のお話しと、

税金のお話しとそれぞれ別々の回に

記載してみることにしました。

 

これからも引き続きご覧いただければ幸いでございます。

よろしくお願いいたします。

 

 

で、今日は<前ふり>のみなのですが、

 

本題もないのに<前ふり>って変でしょうか?

 

変ですね。

 

でもまぁ、しばらくは<前ふり>と称する“本題”しかないブログにも

お付き合いいただければとても嬉しく思います。

 

 

 

<前ふり>

 

 

相手に物事を伝えるにしても、

 

相手から物事を伝えてもらうにしても、

 

 

正しく伝わらないことって、ありますよね。

 

 

 

こじれた感情や忖度が混じったメンドクサイ話に限らず、

 

ビジネスの話や、数字を取り扱う話なんかでもでも

正しく伝わらないことは常に発生したりするものです。

 

 

もともと、感情を表現するものや、

文章から想像を促すようなものでは

正しく伝わらないといったことは起こりやすいです。

 

 

同じ小説を読んでも、人それぞれとらえ方が違ったり、

沸き起こる感情にも違いが生じたりしますよね。

 

頭の中の映像や描写は十人十色でしょう。

 

 

 

さくさの受験時代の国語の試験を思い出します。

 

「筆者が考えていることは何でしょう」

「主人公はどのような気持ちになったでしょう」

 

このような問いを解答すると、

 

さくさは、ことごとく不正解となっていました。

 

 

「さくさは、こー思ってんだよ!」って言っても

国語の試験問題では、

不正解は不正解。

〇をくれません。

 

 

今でも自身の正解率の低さ、国語の偏差値の低さを

試験問題の文章のせいや、質問のせいにしています。

 

 

 

 

「表現力 × 理解力」

 

 

表現力と理解力の積

 

 

職場でも、日常生活でも、国語の試験問題でも、

 

 

伝える側の“表現力”と

受け取る側の“理解力”があり、

 

この2つの積で

 

どの程度正しく伝わっているかを表現することが出来ます。

 

 

例えば、

 

表現力が 1

理解力が 1

 

1 × 1 = 1

これで、100%正しく伝わっているとします。

 

 

しかし、

いずれか一方の能力が低い場合はどうでしょう?

 

例えば、

 

表現力が 0.8

理解力が 1

 

0.8 × 1 = 0.8

これだと80%しか正しく伝わっていません。

 

 

 

でも、

いずれか一方の能力が高い場合には救われます。

 

例えば、

 

表現力が 0.8

理解力が 1.5

 

0.8 × 1.5 = 1.2

 

120%

100%を超えてきました。

これだと言葉を省略しても、正しく伝わります。

とんとん拍子に会話は進みます。

 

 

 

逆に、悲惨なパターンもあります。

 

例えば、

 

表現力が 0.5

理解力が 0.5

 

0.5 × 0.5 = 0.25

 

能力の無い者同士のやり取りでは、

たったの25%しか正しく伝わりません。

 

言い間違いと、

聞き間違い、

 

誤解の連続でしょう。

 

悲惨ですね。。。

 

 

 

では、

さくさの目指すところは、次のような感じでしょうか。

 

さくさ:

「例の件どう?」

0.3

 

相手:

「アレですね。大丈夫です、任せてください。」

 

 

0.3 × 5 = 1.5

 

150%

 

こりゃ、ありえんかな。。。

 

さくさの考えること、言いたいことは、相手は全てお見通しなのは 

逆に怖いですね、笑

 

税理士としてお客様の話を正しく理解するためには、

最低でも、「1」を超えていないと話になりませんね。

 

 

切磋琢磨を忘れないようにしたいです。

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

 

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個人事業者の接待交際費の事例(お中元などの贈答費用)(前ふり:性弱説)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第132号

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

性善説とは、

 

人間の本性は善である

 

誰にも先天的に道徳的なところがあるので、

 

本来は善人であるのだ

 

という考え方です。

 

 

これに対して、

 

性悪説とは、

 

人間の本性は悪である

 

人間は放置しておくと欲望のままに行動をとって

 

悪の道に入り社会が成り立たなくなる

 

という考え方です。

 

 

何度も聞いたことのあるこの二つの言葉

 

性善説性悪説

 

これらについては、さくさもずいぶんと前に

 

本当はどっちだろう

本当はどっちだろう

 

と考えたものです。

 

 

そして、さくさの実際の思考や行動をもとに

そのときに出していた結論は、

 

普段性善説

 

なぜなら、

さくさの周りには良い人しかいないから。

 

さくさには嫌いな人がいません。

 

本当に一人もいません。

 

 (ん? 嫌いな人を無意識に排除してるだろって?)

 

いや、だから、本当に嫌いな人は一人もいないのです。

(苦手な人はいるけどね、笑)

 

 

対して、

仕事の場や、教育の場では、

 

完全に性悪説に立って進めています。

 

これは譲れません、でした。

 

 

さて、先日、

 

職場で「性弱説」という言葉を聞きました。

 

性善説でも性悪説でもない言葉です。

 

 

性弱説

 

人間は弱いものである

 

偶然や出来心で、本心とは裏腹に、

 

ついつい罪を犯してしまうことがあるかもしれない

 

という考え方です。

 

 

例えば、

 

ロッカーの扉が開いていた

→ モノを拝借してしまった

 

 

データにアクセスできる

→ 忖度して書きかえた

 

 

お金が落ちていた

→ ポッポナイナイ

 

 

夜勤で周りには誰一人いない

→ その場でオ〇ラした

 

 

人間というものは弱い存在です。

 

つい偶然や出来心で行動をとってしまうことがあり、

自制するのがつらい時もあるのです。

 

 

経営者は、このような人間の弱さを理解してあげて、

ついやってしまった、なんてことが起きないようにする、

そのような職場の仕組みづくりが大切なのでしょう。

 

そして、そのような職場の仕組みを作ってあげることこそが

従業員にとっては温かみのある人間らしい経営となるのではないでしょうか。

 

 

あっ、

何、今更

こんなの常識だよ、

という読者様

ごめんなさいね。

 

さくさは良い言葉に出会ったので、

喜んで<前ふり>に書いてしまいました。

 

「性弱説」

 

さくさには、

とてもしっくりくる考え方です。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

個人事業者の方とその予備軍の方のための記事として、

しばらくは、個人事業者の業務における必要経費の取り扱いについてお話ししてみたいと思います。

 

今回は、接待交際費の中から、お歳暮やお中元などの贈答費用についてお話しします。

 

 

 

個人事業者の接待交際費の事例(お中元などの贈答費用)

 

個人事業者がする贈答費用の経費性について

 

家事上の贈答品と、

業務上の贈答品とを

明確に区分していなければ、

 

その全てが、

区分されていない家事関連費として、

 

贈答品に係る費用の全額が

必要経費不算入になってしまう可能性があります。

 

 

立証責任は個人事業者側 

 

必要経費不算入になってしまわないために、

個人事業者側(納税者側)で経費性を立証しなければいけません。

 

個人事業者である読者様が立証の際に注意すべき点は次のとおりです。

 

 

立証の際に注意すべき点 

 

お歳暮やお中元等の贈り物をする場合には、

まず、その贈答の相手先を明らかに記録すること

 

そして、その贈答先との業務上の関連性を明らかにしておくこと

(仕事上どのようなつながりがあるかを明らかにしておくこと)

 

 

つまり、

贈答品の支出目的が、今後の収益の向上や業務を円滑に行うこと等を目的と

したものであることを明らかにすることが必要なのです。

 

 個人事業者の業務との直接の関連を有していること、かつ、

その業務の遂行上必要であることを個人事業者は立証できなければいけません。

 

その贈答が、その後の業務において、どのような効果があったかまで記録できておれば、パーフェクトであると言えるでしょう。

 

家事費だなんて言われないようにしましょうね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

個人事業者の接待交際費の事例(ゴルフプレー代等)(前ふり:お花見昼食会)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第131号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

 

あー、今日の晩酌はウマい!

 

 

今日のお昼に、さくさの職場でお花見の昼食会をしました。

(今日といっても、もう日付は変わってますけど)

 

職場の駐車場に桜の花が咲いているのです。

 

駐車場にブルーシートを敷いて

花見用に特別に弁当を配達してもらって、

 

皆でそろっての昼食会

 

 

 

通勤途上の桜はほとんど散っていますが、

さくさの職場付近は小高い丘になっているせいか、

 

満開を少し過ぎた程度の

まだまだ見ごたえのある桜の花が咲いています。

(さくさの職場付近は春は遅めかな)

 

 

このお花見の昼食会は、

さくさの職場では毎年恒例となっているのですが、

 

 

今年は、仕事の都合などから

参加者が集まりにくいのではないか不安だ、

といった声があって、

 

例年の“花見リーダー”から、

中止にしてはどうか、

という相談がさくさにありました。

 

 

でも、

さくさの返事は、GO!

(花見やっちゃえ)

 

だって、楽しそうじゃん

 

 

ということで開催が決定

 

 

 

花見では例年、

初参加のメンバーからの

一言や一発芸があります。

 

また、コーラス部出身の男性の独唱も

恒例となっていました。

 

 

しかし、

例年の準備のメンバー数人と、独唱男性は、

今では職場を離れてしまっています。

 

 

そこで、さくさは

昨年からずっと温めていた

「みんなで一曲歌う」

合唱することを提案しました。

 

 

・春らしい曲

・わりと簡単な曲

・皆がそれなりに知っている曲

・職場の男女、あらゆる年齢層に歌ってもらえそうな曲

 

 

独唱を聴くのも当然良いのですが、

 

合唱の狙いは、

 

・一聴衆であるところから全員参加型へと変身させたい

一体感のあるものにしたい

・参加者に感動してもらいたい

・今後の働き甲斐やコミュニケーションに結びつくようなものにしたい

サプライズも欲しい

 

 

少人数で短期間で色々と作戦を立てて、

初参加のメンバーの中からも運良くギターリストが加わりました。

 

 

例年の花見リーダーの見事な活躍もあって、

 

ぶっつけ本番で

参加者全員に歌詞をササッと配り

ギター演奏に合わせて

一体感をもって歌ってもらうことに成功しました。

 

 

特に

年配のおっちゃん達や

女性たちの表情が

 キラキラ輝いていたかな...

 

 

 

フタを開ければ参加者も多く、

皆に喜んでもらえて大成功

 

 

そして、

その喜びを感じとれたことが

 

さくさの喜び

 

 

あー、今日の晩酌はウマい

 

 

 

松任谷由美

 

「春よ、来い」

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

個人事業者の方とその予備軍の方のための記事として、

しばらくは、個人事業者の業務における必要経費の取り扱いについてお話ししてみたいと思います。

 

今回は、接待交際費の中からゴルフプレー代等についてお話しします。

 

 

 

個人事業者の接待交際費の事例(ゴルフプレー代等)

 

個人事業者がゴルフ会員権を取得等した場合

 

個人事業者がゴルフ会員権を取得等した場合において

プレー代金やゴルフ場の年会費などをその個人事業者の事業所得の必要経費に算入できるかどうかについて、

 

・明らかに業務上必要であるということが立証できなければ

家事関連費の扱いとして必要経費には算入できません。

 

・趣味や娯楽でゴルフを行っているものは、必要経費に算入できません。

 

・単に業界の情報収集目的という理由だけでは、否認の可能性も高いと考えられます。

 

・また、ゴルフ会員権の取得という行為は、資産の取得となるので、

その取得費は必要経費に算入できません。

 

・つまり、必要経費に算入できる可能性があるのは、

ゴルフプレー代や年会費等ということになります。

 

 

明らかに業務上必要であるということの立証方法等

 

明らかに業務上必要であるということを立証するためには、特に、次のことに気を付けることが必要になります。

 

 

 

・同業者やお客様等とゴルフプレーする場合には、相手の方が業務に関連した者であり、事業場の有益な情報を得ること等が目的であることを明確にしておくこと

 

・プライベートでゴルフプレーする性格が強いときには、欲張って必要経費にはしないで、個人の負担とするようにしておくこと

 

・個人の負担にする場合と業務上の経費にする場合とを、ゴルフプレーする度に、明確に区分しておくこと

 

・ゴルフプレーした日時や場所、参加者名の他に、そのゴルフプレーの際に実際に取得した有益な情報の記録を残しておくこと

 

・会費やロッカーフィー等については、個人としての負担分と業務上の使用割合等で合理的に案分計算しておくこと

 

 

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の接待交際費の経費性の概要(前ふり:銭湯での驚き)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第130号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>

 

先週末、久しぶりに実家に帰ってきました。

 

 

実家に帰ると、

 

家庭菜園で収穫した野菜をモリモリ食べることや、

近くのスーパー銭湯に行くことが、

ほぼお決まりのパターンとなっています。

 

 

そして、

今回もお決まりどおり、

家族そろってスーパー銭湯に行ってきました。

 

 

最近の疲れを徹底的に洗い出し、流し出すつもりで、

 

 

ぼー

 

っとしてお風呂に浸かっていました。

 

 

さすがに銭湯では熟睡することはなかったですね。

(家のお風呂では寝る癖がついてしまって大変ですが。笑)

 

 

 

 

銭湯では皆さん、裸になりますよね。

 

まぁ、あたり前です。

 

服を一枚もまとっていない状態です。

 

 

さくさは、

 

ぼー

 

っとしていましたが、

 

 

今回は、

 裸ですっぽんぽんの状態の人間を観察することにしてみました。

 

 

 ぼー

 

っとしながらも、お客さんを一人一人観察します。

(ジロジロ見るわけにはいきませんものね。笑)

 

 

 

職業はなんだろう?

 

会社勤めかな?

 

会社ではどのくらいの地位の人だろうか?

 

(何か特徴はないだろうか。。。)

 

 

顔だけが日焼けしているので

外の現場で働いているのかな?

体格が良いな。

 

いや、右手だけが日焼けしていれば、

ゴルフに行ってきたのかも知れないな。

 

 

器用そうな指をしている人がいる

職人さんかな?

お医者さんかな?

 

 

相手に質問して確認することは出来ませんが、

何となく想像してみます。

 

 

 

洗い場で洗面器に使ったままのお湯を残して、

そのまま立ち去った人、

どんな顔つきをしているのだろう。

 

 

次の人のためにきれいにしてから立ち去った人、

どんな良い顔をしているのだろう。

 

 

ジャバーン、と勢いよく湯船に入ってくる人、

どんな体つきをしているのだろう。

 

 

サウナに入る前に、きちんと体に付いた水分を拭きとる人、

どんな筋肉をしているのだろう。

 

 

このように、人間を見ていると

 

気のせいか、

 

裸の状態でも何となく人が分かります。

(なんとなくです。)

 

 

”年を取ってくると、

自分の顔つきや、体つきには

自分で責任を持たないといけません”

 

 

そう思って、ふと気づきました。

 

では、さくさはどうだろう。。。

 

・・・

 

・・・

 

!!!

 

 

鏡の中には、

 

驚いた顔つきのおっさんと

 

直視することが恥ずかしい体型のおっさん

 

そんな人が映っていました。

 

 

これも

 

全て自己責任

 

年のせいにしてはいけませんね

(水泳選手の頃が懐かしい。)

 

 さくさも頑張らないとね。笑

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

個人事業者の方とその予備軍の方のための記事として、

しばらくは、個人事業者の業務における必要経費の取り扱いについて

お話ししてみたいと思います。

 

 

まず今回は、接待交際費の概要についてお話しします。

 

 

個人事業者の接待交際費の経費性の概要

 

接待交際費とは

 

得意先、仕入先等の取引先や

従業員の親族等、

事業に関係のある者等に対して、

接待、

供応、

慰安、

贈答その他これらに類する行為

のために支出する費用をいいます。

 

 

法人税においても交際費の定義がされていますが、

個人事業者が対象となる所得税においても、

その定義は、ほぼほぼ同じと考えて差し支えありません。

 

 

 

接待交際費の経費性

 

個人事業者の場合には、

法人の場合と異なり、

支出した接待交際費の全てが自動的に経費性があると認められることはありません。

 

 

個人事業者の場合には、

“個人的な付き合い”としての部分と、

業務上必要である部分とを

明確に区分する必要があります。

 

 

個人的な付き合いとしての「個人的支出」は

当然ながら、

必要経費として認められなくなってしまいます。

 

 

個人事業者が経理をする場合においてのポイントと争点は

この経費性の判断の仕方であるといえます。

 

 

次回以降は、もう少し具体的な事例を使って

お話ししていくことにしたいと思います。

 

 

 

写真 素材 フリー 風呂 に対する画像結果

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

消費税の簡易課税制度の選択(前ふり:缶詰状態)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第129

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>

 

ご無沙汰しております

幾つかの活動で多用なため、ずいぶんと更新していない日が続いております。

 

怠慢とは言わずに、”多用だ”という言い訳をしています。

顔が見えないので、さくさの目が泳いでいることはバレません笑

(さくさは、”忙しい” という言葉は言いたくないのです。だから、”多用”。)

 

いつもだいたい、

帰宅してから先に風呂に入り、

綺麗サッパリしてから、

 さあ!色々とやろう!

 

と意気込んで風呂に入るやいなや

風呂の湯船で熟睡してしまい、

 

そのまま朝を迎える日が多うございました。笑

 

 

外出中は、

外に出ているくせに、半ば缶詰状態となる日もありまして、

 

こんな物事の進め方ではさくさは良くない手本の通りで、全くダメだな、

と反省しているところであります。

(たとえどんなに多用でも、何でもキッチリするスーパーマンはたくさんいますからね。)

 

 

さくさは、缶詰の中に入って、

 

液体になって、

ドロドロになって、

 

「早く人間になりたい」

 

なんてことをツイートしていたかもしれません。

 妖怪人間ベムかっ!?)

 

 やっぱり、

 

自分で渦を巻いて、

その中心的な存在にならないといけませんね。

 渦に巻かれていると、

この先何年経っても同じようなことの繰り返しのような気がしてしまいます。

(だから、小さな渦でもいいので、自分で渦を巻くことは、とても重要ですね。)

 

 

ドロドロになっている間、

皆様のところになかなか訪問できず申し訳ございません。

 

でもね、

そんな状態になっているときでも、

 

ちょっとした時間を見つけては、

皆様の心温まる記事を拝見しておりまして、

 

おかげさまで、

さあヤルぞ!と励みとさせていただいております。 

 

ヤルッキャナイト ってね。

 

皆様のブログの記事を読ませていただいて、

エネルギーをチャージさせてもらっています。

 

 

良い言葉や、文字、絵、写真、音楽って、

見るだけで元気になりますもんね。

 

(前回の前ふりのヤドカリの話で色々と思い出したことがあったので続きを書こうと思っていましたが、またにしますね。) 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税の確定申告期限が過ぎましたので、

あとは個人事業者の消費税の確定申告ですね。

 

 

確定申告期限間近になると、

税務署は申告書作成や税務相談の方々でごった返していましたが、

今では少しはマシになったようです。

 

 

それでも、個人事業者の消費税の確定申告や、所得税の還付の相談などで、

まだまだ税務署を訪ねる方がそれなりに多いように思われます。

 

 

 

消費税の簡易課税制度の選択

 

原則課税と簡易課税

 

消費税は、原則として、事業者が、預かった消費税から支払った消費税を差し引きして、その差額を納付し、又は還付を受ける税金です。

  

その消費税の申告方式には、原則課税と簡易課税があります。

 

原則課税方式は、預かった消費税や支払った消費税を、

一応きっちり計算を行います。

(それでも、途中で丸めて計算したりしますが。)

 

 

簡易課税方式であれば、始めから簡便な方法で計算するので、

納税額の計算を行いやすいような仕組みになっています。

 

売上高から納付税額を計算することが出来るのです。

 

簡易課税方式は、仕入れ等の際に実際に支払った消費税(仮払消費税)は考慮することなく、

課税売上高とその業種によって決められた一定の率をもとに納税額を計算する方式なのです。

 

 

原則課税方式とは違い、支払った消費税(仮払消費税)を集計したりする手間が省略できるので、便利な方法であると言えるでしょう。

 

 

簡易課税の選択

 

誰でも簡易課税方式を採用することが出来るというわけではありません。

 

個人事業者については、前々年の課税売上高が5000万円以下の方であれば、原則課税ではなく、簡便な計算方式である「簡易課税」という方式を選択することが出来ます。

 

 

簡易課税を選択する際の注意点

 

さて、この簡易課税方式を選択する場合、どのような点に注意すればよいでしょうか?

 

2年間の継続適用をしなければならないこと。

 

預かった消費税より支払った消費税の方が多かったとしても、還付を受けることはないこと。

 

 

例えば、来年、大型の設備投資をするなど、多額の消費税を支払うことが予め分かっている場合など、還付の可能性があるときには、簡易課税の選択はやめた方がいいでしょうね。

 

 

簡易課税制度選択届出書の提出

 

簡易課税の適用を受けるためには、

 

簡易課税方式で計算しようとする年の前年末までに選択届出書を提出することが必要です。

 

・今から新たに事業を開始する個人事業者の方については、その年に提出すれば大丈夫ですよ。

 

 

カードの愛好家, カップル, 心, 赤, ハーツ, 手と手を, 幸せなカップル

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

所得税の決算額の調整(前ふり:ヤドカリ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第127号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>

 

だんだんと暖かくなってきましたね。

 

暖かい季節になってきて安心することの一つに、

さくさの家のヤドカリが冬を越した、

ということがあります。

 

 

 

さくさの家にはオカヤドカリが3匹います。

 

オカヤドカリはヤドカリの一種で、その名の通り主にオカ(陸)に生息しているヤドカリです。

 

一応水の中にも入りますが、ずっと入り続けていることはできません。

 

 

 

 

さくさの家のオカヤドカリは、

 

霧吹き程度の水を喜びます。

 

大きさは、せいぜいブドウのマスカットの粒くらいかな。

 

 

普段は砂の上を歩いたり、

 

枝によじ登って頂上付近で固まっていたり、

 

ココナッツの皮の陰に潜んでいたり、

 

空っぽの貝殻を物色していたり、

 

砂の中にジャリジャリと潜っていたりしています。

 

 

 

 

好奇心が旺盛で、

 

いつもと違う “おもちゃ” を入れてあげると

 

興味津々で近寄ってきます。

 

 

 

そんな可愛らしいいオカヤドカリですが

冬の寒さには絶対に勝てません。

(冬眠できないのです。)

 

 

亜熱帯に生息し、元々は沖縄出身のオカヤドカリですが、

 

本州にペットとして持ち出されたら最後、

 

暖房なしでは冬は越せません。

 

 

 

そこでさくさは、

 

アルミ保温シートを張り合わせた段ボールの家を作って、

 

その家にオカヤドカリの水槽ごと移して入れてます。

 

 

さらに、その水槽のすぐ下にはヒーターを敷いて、

 

真冬でも最低15度以上をキープするようにしています。

 

(これで一先ず安心かな。)

 

 

 

最近温かくなってきたので、

 

オカヤドカリが砂の中から出ていることが増えました。

 

 

 

段ボールの家を開けると

  

「何か用?」

 

 ヒョコヒョコとひげを振って挨拶してきます。

 

 

「ずいぶんと暖かくなったね。」

 「ポップコーン入れておくね。」

 

 

主食は鰹節の粉をまぶしたポップコーンです。

 

 

「ありがとー」

 

 

さくさはヤドカリと会話が出来ます。

(ほんまかっ!)

 

 

もう少し暖かくなれば銀色のアルミ段ボールの家から出してあげて、

触れ合う季節がやってきます。笑

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

確定申告の時期も、もうそろそろ終わりになってきました。

申告義務のある方におかれましては、申告は既にお済ませでしょうか?

 

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

 

前回、前々回と、個人事業者の消費税の納税義務について少しお話しをしてきました。

今回もサラッとお話しします。

 

 

 

 

消費税は、最終的にはお客様から預かった消費税から仕入などの際に支払った消費税を差し引き、その金額を国に納める(又は還付を受ける)ようになっているとお話ししました。

 

ところが、消費税の納付税額(又は還付税額)と、差し引きの金額が必ずしもピタリと一致するわけではありません。

 

むしろ、納付税額(又は還付税額)を計算する過程で、必ずといってよいくらい、差額が発生してしまいます。

 

 

それは、計算過程のなかで、

数字を丸めて計算したり、

計算方法の選択があったり、

 

そもそもキッチリ計算をしないで

簡易的な計算方法を採用することができたりすることが、

その原因となっています。

 (このお話しは延々と続くのでカットしますね。)

 

 

今回は、

・消費税の納税額(又は還付税額)そのものや、

・その計算の際に生じた差額を

個人事業者の“事業所得等の計算” にどのように反映させるかについてお話しします。

 

 

所得税の決算額の調整

 

 

(1)消費税について、税込経理を採用している場合

 

税込経理とは、

消費税の額と、取引の対価とを、区分しないで経理することです。

 

 

つまり、

税抜き100円の商品を売って、

消費税込みで108円受け取ったときに、

108円の売上とすることです。

 

 

この方法の場合には、

個人事業者の、事業所得等の金額の計算上、

納付税額(又は還付税額)そのものを、必要経費(又は総収入金額)に算入します。

 

 

なぜなら税込経理では、

消費税も含めて売上とか仕入れとしているからで、

 

イメージとしては、

事業所得等の金額の計算において、

消費税の納付額(又は還付額)を経費(又は収入)とすることによって、

本来の税抜き決算額に戻すようなイメージです。

 

 

 (2)消費税について、税抜経理を採用している場合

 

税抜経理とは、

消費税の額と、取引の対価を区分して経理することです。

 

 

つまり、

税抜き100円の商品を売って、

消費税込みで108円受け取ったときに、

100円の売上と

8円の預り消費税を計上する方法です。

 

 

この方法の場合には、

個人事業者の、事業所得等の金額の計算上、

消費税の納付税額(又は還付税額)の計算の際に生じた差額部分のみ

必要経費(又は総収入金額)に算入します。

 

 

そもそも、

売上とか仕入れには消費税が含まれていませんものね。

 

だから、これは、

冒頭にお話しした、

消費税の計算過程で必ずといってよいくらい発生する差額のみが対象となります。

 

 

 

消費税も、所得税の事業所得等の計算に何か少し関係している、

くらいの認識でも十分だと思います。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の消費税の納税義務 2(前ふり:風呂寝)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第127号

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

最近、お風呂で寝ることが多くなりました。

 

別に、お風呂を寝床にしているとか、

あえてお風呂で寝たいとか、

 

そんなことではないのですが、

 

 

チャポン ♪

 

 

と湯船に浸かって、体を温めていると、

 

 

ん?

 

 

気が付くと

寒くなっています。

 

 

あれっ、

お風呂が冷めてきてるやん!

 

 

追い炊きをして、温めなおします。

 

 

ふー、

温かくなってきました。

 

 

ぽかぽか、

気持ちいい

 

 

 

と、気が付くと、

また寒くなっています。

 

 

また追い炊きをして、温めなおします。

 

 

これはおかしい

(早く気づいてよ)

 

 

 

時間を確認すると

 

夜中の2時半とか、3時とか、

ときには明け方の4時とか。

(あー、またやっちまった)

 

 

手のひらも、足の裏も、

白くシワシワになっています。

(うわっ)

 

 

まあ、

さくさの家のお風呂は小さなお風呂で、

座るように湯船に浸かるので

溺れる心配はありません。

 

そもそも、さくさは元水泳部員です。

安心安心。

(バタフライもできるから大丈夫)

 

 

 

でも、

お風呂で寝てしまうと困ることがあります。

 

■風呂で目覚めてから、起床時間までの、1時間とか、2時間とか、

布団で再び寝ようか寝まいか、悩むこと

 

体は“伸び”をしたいと、さくさに要求しています。

(んじゃ、寝よう)

 

 

■もしかしたら、水分不足になっていないかが心配なこと

 

熱燗などをグイと呑んでから風呂寝すると、

気のせいか、のどが渇きます。

 

風呂上がりの水がとてもおいしく感じます。

(酒のあとの風呂はあまり良くないでしょうね)

 

 

 

風呂寝する利点もあります。

 

●体内がとても温まっている感じがするところ

 

真冬でもジワリと汗をかいています。

もしかしたら、“風呂寝ダイエット”なんてことが流行るかもしれませんね。笑

 

 

●風邪を引かないこと

 

職場の仲間が風邪を引いたり、インフルエンザに罹ったりしていても、

さくさは風邪を引きません

(逆に言えば、引けません!)

 

たとえ寒気がして、風邪を引く前兆の、関節痛や、身震いを感じても、

お風呂で一晩熟睡すると元に戻ってしまいます。笑

(これでいーのかな?)

 

 

 

あー、たまには風邪をひいて、一日中ゴロゴロしていたいなー。

(たまにはね)

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

確定申告の期限が近づいてきましたね。

もう申告はお済ませでしょうか?

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金には色々あります。

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

 

前回、個人の消費税について少しお話ししましたが、続きのお話をしたいと思います。

 

今回もさらっといきますね。

 

 

 

消費税は利益が出ていなくても一定の課税売上が生じると納税義務が生じる税金です。

 

消費税の負担者は、文字通り消費者でありますが、

個人事業者である皆さまは、

お客様から消費税を預かって国に収める納税義務者となっています。

 

最終的にはお客様から預かった消費税から仕入などの際に支払った消費税を差し引くことになるので、差し引きした残額を国に納めるようになっています。

 

 

納税義務者となるか、ならないかの線引きは、売上1000万円

 

個人事業者については暦年でカウントしますので、前々年の課税売上高が1000万円を超えるか、1000万円以下か、で判定することについては、前回お話ししたとおりです。

 

 

でも実は、1000万円基準以外にも幾つか基準があるので、

今回はそのことについてお話ししたいと思います。

 

 

 

個人事業者の消費税の納税義務 2

 

個人消費税については、前々年(要するに2年前)の課税売上高が1,000万円以下である場合には、納税の義務が免除されるようになっています。

(この場合の課税売上高は、消費税を含めた税込の売上高で集計します。)

 

しかし、

次に該当する個人事業者は、これにかかわらず課税事業者となります。

 

①“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける課税売上高が1,000万円を超えた場合

 

又は

 

②“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける給与支払額が1,000万円を超えた場合

 

この①又は②については、両方の判定をする必要はなく、どちらか一方だけでも大丈夫です。

 

さらに、給与の支払額は実際に支給した金額で判定するので、支払い時期を7月以降にずらすなどすることもできます。

 

つまり、節税の余地は残っているということですね。

 

 

ちなみに、課税事業者と判定されれば、“その年”から課税事業者となります。

 

取引規模の大きな事業者になったと判断されると、

もはや2年前の売上高で判定することはなくなり、

直ぐに課税事業者となるということですね。

 

  

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の消費税の納税義務(前ふり:釣りに行きたい)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第126号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

だんだんと春っぽくなってきたのを感じる

今日この頃です。

 

まだまだ朝方は

車のフロントガラスが凍っていることもあるのですが、

 

日中はずいぶんと暖かいですね。

 

 

 

ポカポカしてくると

 

さくさは幾つかの趣味活動の始まりを感じます。

 

 

 

そのうちの1つが “釣り” です。

 

寒い季節にも魚釣りは出来るのですが、

 

やっぱり

あたたかいポカポカとした季節に釣りをすることに魅力を感じます。

 

 

魚を釣るときの感触を楽しむことや

自分が釣ったおいしい魚を食べること、

 

そして

 

その料理を皆に振舞うことも、

もちろん楽しみですが、

 

(準備段階から、料理して片付けを済ませるまで、一通りが釣りですよ。)

 

 

ただ単に

 

 

ぼー

 

 

っと、水に糸を垂れているだけでも

 

幸せを感じます。

 

 

別に坊主でも良いのです。

 (つまり一匹も釣れなくても平気平気。(´Д⊂グスン )

 

 

 

さくさの今世のテーマの一つに

自分の内面を大切にすることがあります。

 (おっと、いきなり来たか!)

 

 

占星術ではそのように教えてくれています。

 

 

ついつい、キチキチ詰め込みすぎな毎日に

 

 

何も考えない、

とろけるような時間を差し込むとしたら、

 

 

釣りが最高かな。

 (たぶん)

 

 

 

ちなみに、

 

今世だとか、前世だとか

 

そういうものが

 

ある

ない

 

って、両者どちらの意見も

今の科学の能力では証明することは出来ません。

 

 

そのような類のものについては、

 

さくさは

 

自分の感性に合う方を

自分に都合の良い方を

自分がワクワクする方を

 

採用するようにしています。

 

価値観は自分の特権ですからね。笑

 

 

 

あー

 

釣りしたいなー

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金って色々あります。

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

 

前回、前々回と個人の住民税、事業税について少しお話ししましたが、

今回は個人の消費税について少しだけお話ししたいと思います。

 

さらっといきますね。

 

 

消費者目線ではなく、

事業者の視点で消費税をみると、

 

お客様から預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いて、その残りを国に納めるようになっています。

 

制度の趣旨としては、事業者にとって、消費税に関して、「損もしない、得もしない」となっています。

(あくまでも、制度の趣旨として、ですが。)

 

 

個人事業者の消費税の納税義務

 

消費税については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されるようになっています。

 

個人事業者については、課税期間は、暦年でカウントしますので、

 

原則として、前々年の課税売上高が1,000万円以下かどうかが納税義務の判定では分かれ目になります。

 

納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。

 

(ここで終わってもよいのですが、あとはおまけです。)

 

 

 

納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。

 

逆に言えば、確定申告したくても、出来ません。

 

じゃあ、免税事業者となってしまう事業者が、仮に消費税で還付を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか?

 

 

課税事業者の選択

 

免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付を受けることは出来ません。

 

しかし、消費税額が還付になりやすい事業者等については、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。

 

もしも、1年を通して、還付金が生じるような取引内容になりそうなら、予め、課税事業者の選択をしておけば良いのです。

 

 

課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

 

この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければいけません。

 

免税事業者が、来年から課税事業者になりたければ、今年の末までに提出しなければいけません。

 

 

(消費税の話を始めると、かなりのボリュームになるので、今回はこのへんにしておきます。)

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ