還付の時効
2017/3/7
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第3号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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還付申告はいつするの?
前回は、所得税の確定申告期限、それと、サラリーマンであっても確定申告しなければならない人の大まかな例についてお話ししました。
確定申告期限は、その年の翌年の2月16日から3月15日まででしたよね。この期間内に所得税については確定申告をして税金を納めるという手続きを行うことが必要なのです。
でもね、みんながみんな申告をして税金を納める立場の人ばかりではないのです。
サラリーマンであれば確かに、会社での源泉徴収と年末調整で、ハイ終了!って方のほうが多いですが、なかには申告をすると、これまでに会社から源泉徴収されていた所得税が返ってくるという方がいらっしゃいます。
この場合の申告のことを、先の「確定所得申告」に対して「還付申告」と呼びます。
この還付申告は、確定所得申告のように何月何日から何月何日まで、といった期限はないので、例えば新年早々にでも提出することができるのです。
また、うっかりしてしまって、
3月15日までに申告を提出し忘れちゃった、なんて人であっても、時効が成立していなければまだ間に合うのですよ。
ここで“時効”という言葉が出てきましたね。
還付金等の消滅時効
「還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによって、時効により消滅する。」(国税通則法第74条第1項)
還付の時効はこのように定められています。請求できる日から5年間行使しないと消滅するのですが、消滅さえしていなければ、今からでも還付申告ができるということになります。
だから、「少し昔のことだから、まっ、いっか。」と諦めるのはまだ早いですよ。
税法の表現ですが、
確定所得申告はきっちりと期限が決められているため、確定申告書を提出“しなければならない”、と納税者にとって義務的な、厳しい表現になっています。
確定申告の広告宣伝についても、国税庁のホームページで特集を組んだり、ポスター貼ったりと、大々的に行ってますよね。
一方で、還付申告ですが、こちらは、確定申告書を提出“することができる”、という表現になっています。納税者にとって選択的で、緩い表現ですよね。義務ではありません。
「国民の皆さま、次第に寒い季節になってまいりました。もうすぐ年末を迎えます。どうか思い出してください、5年前までのことを。うっかり忘れてしまっていた還付申告の期限がもうすぐ到来します。払いすぎていた税金はきっちりお返ししますので、お忘れのないようにご確認願います!」
毎年秋ごろに、国からこのような宣伝放送がたくさん聞けたら大したものだなぁ。
今後、今回のお話しの還付申告について、サラリーマンにとってありがちな事例を交えてお話しをしてみたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ