ゴルフに行ってきます!

2017/3/16

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第7号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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週末はゴルフです。

 

まだまだ寒いですが、ここ数日間のなかでは最も天候に恵まれる日になると思います。

 

 

さて、皆さんは、日本全国にゴルフ場が幾つあるかご存知でしょうか?

 

日本には、現在およそ2400箇所ものゴルフ場があります。

 

単純に都道府県の数で割っても各都道府県に51箇所はゴルフ場があるということですね。

ですが、一番数が多いのは北海道の170箇所です。やはり、そもそも土地が広いからでしょうが、冬場には積雪のためクローズする場所が多いようです。

 

僕はゴルフ始める前までは、自分の住んでいる地域にゴルフ場があることなんてことをほとんど知らなかったのですが、ゴルフをするようになってから幾つも目に留まるようになりました。

 

気にするからこそ、

 

そこに“在る”ということを知るのでしょう。

 

人間の認識っていうのは、そういうモンなんでしょうね。

 

 

さて、ゴルフ場の数ですが、1975年に初めて1000箇所を突破して、2002年には2460箇所まで右肩上がりに増えていきました。

 

バブルの崩壊が1992年ごろですので、バブル崩壊後も増加していたのが興味深いところですね。

 

 

本日は、ゴルフに関する税金について、ざっとお話します。

 

 

ゴルフ場利用税

 

ゴルフをするとゴルフ場利用税なる税金がかかります。税率は各都道府県により異なりますが、1日あたりの標準税率は1人800円で上限は1200円になっています。

 

ゴルフ場利用税は、贅沢税(ゴルフは贅沢なレジャーなので利用者には担税力がある)という考え方と、応益税(ゴルフ場の近所の道路整備費用はゴルフ場利用者が負担する)という考え方から課される地方税の一つです。

 

1年間の税収は約480億円で、そのうち7割が都道府県から市町村に交付されています。

 

 

法人税では交際費の損金不参入

 

会社においては、必要に応じて接待ゴルフが行われることがあると思います。経理上の勘定科目は交際費として処理されることがほとんどですが、法人税の課税所得の金額の計算上、この交際費は原則損金不算入の扱いとなっています。

 

 

 所得税では必要経費に算入

 

一方、個人事業者の交際費については、法人のように交際費に厳しい制限を設けていません。接待ゴルフが業務上の支出であるならば、事業所得等の計算上必要経費に算入することができます。

  

 

消費税では不課税

 

ゴルフ場から発行される領収書にゴルフ場利用税の金額が明記されていることと思います。このゴルフ場利用税は、消費税法上課税資産の譲渡等に該当しません。

 

ゴルフ場利用税の部分については、仕入れ税額控除の対象とすることはできないので注意が必要です。

 

 

相続、贈与があった場合

 

ゴルフ会員権を親などから、無償で譲り受ける方や、相続される方もいらっしゃると思います。

 

有名なゴルフ場であれば、株式のように取引相場もあり、インターネットでその取引相場を確認することも可能です。

 

このようなゴルフ会員権については、課税時期(贈与時・相続開始時)の時価の70%に相当する金額で評価して、贈与税や相続税が課税されます。(但し、預託金等がある場合等には別の方法で評価します。)

 

ゴルフ絡みで幾つもの税制があるのですね。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ