自家用車を業務用に転用した場合

2017/3/18

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第8号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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今日は我が家の自動車のタイヤ交換の日です。

 

冬用のスノータイヤを終了にしてノーマルタイヤに履き替えることにしました。

 

僕の車の活動範囲において、3日前にも朝から雪が降って、家の屋根とか芝生などにうっすらと雪が積もったのですが、車の走る公道では雪が積もることもなく、もうぼちぼち大丈夫と判断した次第です。

 

早朝に家を出るときでも、雲の無い青空の時には放射冷却により車のフロントガラスがガチガチに凍っていることも多かったのですが、

 

これについても、ここ最近になって漸くなくなってきました。

  

朝の時間は僕にとって大変貴重な時間ですので、ガチガチのフロントガラスを短時間で溶かすために“ぬるま湯”持参で家を出ていたのですが、この必要がなくなりました。

 こういうところからも春の訪れを感じることが出来ます。

 

 

さて、自動車に関してですが、

 

 

会社員の方については、自動車を専ら通勤やレジャーなど非業務用にのみ使用することが殆どでしょうから、

 

自動車に関する費用を例えば給与にかかる経費として扱うといったことはなかなか出来ないのですが(なくもないですが)、

 

自営業者の個人の方であれば、業務用車として自動車を保有している方も多いと思いますし、また、

 

会社員であっても、会社勤めをする傍らで、業務(副業)のためにもその自動車を使うこともある方がいらっしゃると思います。

 

そのような方についての自動車に関する費用は、どの程度まで経費として扱えるのかを見ていきましょう。

 

 

自動車に関する必要経費

 

業務の用に供する自動車に係る費用は、その業務の必要経費に算入することが出来ます。

 

例えば、ガソリン代、部品代、メンテナンス代、駐車場代、車検代、自動車税などが挙げられますが、

 

自動車の減価償却費についても必要経費に算入することが出来ます。

 

 

業務用にも非業務用にも使う場合

 

業務用にも非業務用にも使う場合には、その自動車を業務用に使用する割合を計算して、その割合により算出した業務用部分にかかる費用を必要経費として取り扱うことが出来ます。

 

例えば、会社員の方が一週間7日間のうち2日間の週末だけ副業のために業務用として使っているならば、費用の7分の2をその業務の必要経費に算入することが出来ます。

 

逆に、個人事業者が業務用車を、週末の土日はレジャー用に使用しているならば、費用のうち7分の5しか必要経費に算入することが出来ません。

 

 

減価償却

 

減価償却とは、固定資産の価値の減少分を費用として計上する会計処理のことを言います。

 

何年間にもわたって使用できる固定資産の取得価額を、購入した年の費用に一括して全額計上することは不合理ですよね。

 

そこで、使用または時の経過によって価値が減少した部分の計算をして、その部分だけを毎年の費用に計上していくのです。

 

 

非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

 

自動車を購入した時には自家用車として使用していたんだけど、そのうち業務のためにもその自動車を使い始めた場合です。

 

なんとかして経費にしたいですよね。

 

この場合には、まず、非業務用から業務用に転用した時までの「減価の額」を計算します。次に、取得価額から「減価の額」を控除して、業務用として減価償却できる部分の金額(未償却残高)を計算します。あとは、経費計算として、この未償却残高を減価償却していけば大丈夫です。

 

  【計算式】

取得価額 - 非業務用部分の「減価の額」= 未償却残高

 

 

減価の額の計算方法

 

減価の額は、減価償却をして計算するのですが、この場合の注意点が3つあります。

 

まず1点目ですが、減価の額は必ず「旧定額法」で計算します。

 

2点目は、減価償却の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍の年数で計算します。

 

そして3点目は、非業務用で使っていた期間の年数は、6月未満切り捨て、6月以上は切り上げで計算します。

 

 

この非業務用から業務用への転用の場合の減価償却費の計算については、計算例を挙げてみると分かり易いと思うのですが、長くなりそうですので、次回につなげます。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ