転用した場合の計算例
2017/3/21
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第9号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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前回は、非業務用から業務用に転用した場合の減価償却のお話をしました。
実際の計算例を見てみないと分かりにくいと思いますので、今回はその計算例をご覧頂きます。
自家用車を業務用車に100%転用した場合の計算例
【前提条件】
・法定耐用年数6年の新車を4,000,000円で購入
・自家用に購入した年月日 2015年2月1日
・業務用に転用した年月日 2017年4月1日
・減価償却の方法は定率法を選定
減価の額の計算
- 「減価の額」を計算する場合に用いる耐用年数
法定耐用年数6年 × 1.5倍 = 9年
- 耐用年数9年の“定額法”の償却率
0.112
3.「減価の額」を旧定額法で計算
4,000,000円× 0.9 × 0.112 × 2 年※= 806,400円
※ 購入時から転用時までの期間は2年2ヶ月なので、6月未満を切捨て
4.未償却残高
4,000,000円 - 806,400円 = 3,193,600円
必要経費に算入する減価償却費の計算
1.耐用年数6年の新定率法償却率
0.333
2.減価償却費
未償却残高3,193,600円 × 0.333 × 9ヶ月※/12ヶ月 = 797,601円
※ 業務用期間は、2017年4月から12月までの9ヶ月間
この計算例により2017年分の必要経費に算入できる減価償却費は以上の通りとなります。
仮に、この個人事業者の所得税率が20%ならば、ざっくりと計算して、16万円近くの節税となります。
非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算はややこしいのですが、以上のように節税効果がバツグンですので、面倒くさいからといって省略しないようにしましょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ