えっ、町内会が課税されちゃうの!?
2017/3/23
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第10号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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僕の住んでいる地域の小学校では、生徒が登校する際に、近所の生徒たち20人程度集まって一緒に登校するという集団登校があります。
特に低学年の生徒ための交通安全の目的、また、犯罪に巻き込まれないようにするなどの目的で集団登校というものがあるのですが、親の立場からすると、とても安心感を覚えます。
一緒に登校することで違う学年の友達も出来るでしょうし、親としてはありがたい限りです。
この集団登校の1つ1つの集まりを分団と呼んでいるのですが、この度、僕の住んでいる地区では、この分団を親の立場から支える分責長と副分責長の選出がありました。
分責長は立候補してくれた方がいらっしゃったので最初から決まっていましたが(どうやら政治活動目的らしい)、副分責長はくじ引きでの決定となりました。
そして、その当たりくじを僕の妻が引き当てたのです。
ご当選おめでとうございます!
また、各分団では、子どもたちの中から分団長を選出します。
活動内容は、各分団長同士でミーティングや改善活動などを行うリーダーの役割なのですが、
なんと、
僕の子どもが分団長を引き受けることになりました。
おおっ、エライじゃん!
そして、町内会というものも存在します。
これも会長、副会長を毎年決めているのですが、僕の所属する地区の班からは、次年度は副会長を送り出す順番の年となり、くじ引きで副会長を決めることになりました。
もうお分かりですよね。
そう、僕が当たりくじを引いたのです。
正確に言うと、副会長の当たりくじを誰も引かなかったので、最後に余った1本の当たりくじを僕が引くことになったのですが…
4月以降は、親子で地域の様々な役割を引き受ける一年となります。
こういうことは、嫌だなぁ、なんて思わずに、
多少忙しくなっても、せっかくだからキッチリと活動することが大切だと思います。
今まで知らなかったことを知ることができたり、新たな交流も始まるので
“チャンス”
なんですよ。
僕にとっては、町内会の活動は”楽しみ”なんです。
えっ、町内会が課税されちゃうの!?
前置きが長くなりましたが、
この町内会では、各家庭から町内会費なるものを集めたり、再利用できる物を売却したりして、地蔵盆や大運動会、餅つき大会などのイベントを行っているのですが、
果たして、こうした活動で得られる収益は課税されるのでしょうか?
ふと疑問に思いませんか?
法人税法上、町内会やPTA,同窓会などは、内国法人の中でも「人格のない社団等」というものに分類されます。
そして、人格のない社団等についての納税義務は法人税法で次のように定められています。
法人税法第4条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。(途中省略)
なるほど。
つまり、収益事業を行わない限り課税されないということですね。
では、どういったものが収益事業なのでしょうか?
収益事業には、「物品販売業や不動産貸付業、金銭貸付業など」一定の業種が定められています。また、「継続して事業場を設けて行われるもの」とも規定されています。この二つの要件に該当すると法人税が課税されるわけですね。
僕の地域の町内会は町内会費としてお金を集めていますが、これは収益事業を行う業種には該当しません。また、再利用できる物を売却したりしていますが、これも継続して事業場を設けて行っているわけでもなく、その時限りですので、収益事業には該当しません。
良かった、”セーフ”ですよね。
仮に、町内会館の常時空いている部屋を有料で貸し付けたり、駐車場を貸し付けたり、自動販売機の設置収入を得ていたり、バザーなどで物の売却も日常頻繁に行ったりしていたら、これは立派な収益事業となって法人税が課税されることになります。
果たして、皆さんの町内会は大丈夫でしょうか?
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ