宗教法人の消費税

2017/4/1

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第14号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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前回は宗教法人法人税の課税関係についてお話しました。

 

今回は、消費税についてお話したいと思います。

 

 

基本的な内容ですが、

 

消費税の税率は8%であることを皆さんご存知だと思います。

 

そして、消費税は、国税である消費税6.3%と、地方税である地方消費税1.7%の合計で8%となっている税金であることもご存知ですよね。

 

ですから、消費税及び地方消費税を合わせて、消費税“等”と表現されるのが本来的には正解なのです。

 

 

また、消費税の課税対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。)となっています。(輸入取引についても消費税が課税されますが今回は割愛しますね。)

 

 

 

 

宗教法人の消費税

 

国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課税されますので、宗教法人も免税事業者に該当しない限り納税義務者となります。

 

このように、国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課税されますので、法人税のところでお話ししました収益事業会計とか収益事業以外の会計とかの区分は原則として関係なくなります。

 

法人税とは違うのですね。

 

 

消費税は、課税対象となる取引であれば課税されるのです。

 

 

その課税対象となるかどうかの判断は、事業として行われる行為に“対価性”があるかどうかで判断します。

 

つまり、宗教法人が金品を受け取ったとしても、信者さんなどの相手方に資産の譲渡等を行った反対給付としての性質があるかどうかで判断するということです。

 

寄付とか贈与とかのように対価性がない場合には、資産の譲渡等の反対給付ではないので消費税の課税対象とはなりません。

 

 

 

その点に注意しながら、次に、宗教法人が行う主な事業が消費税の課税対象となるかどうかを具体的に見ていきますね。

 

 

宗教法人の行う事業が課税対象となるかどうか

 

宗教法人の行う主な事業別に課税対象となるかどうかを見ていきます。

 

お布施、お賽銭、玉串料など・・・不課税

 

お守り、おみくじ、お札などの販売・・・不課税

 

書籍、講和集、写真集、はがきなどの販売・・・課税

 

線香、ろうそくなどの販売・・・課税

 

会館、駐車場の貸付・・・課税

 

墓地の貸付の際の永代使用料・・・不課税(土地を貸す場合は非課税ですが、消費税がかからないという点では同じです。)

 

墓石工事料・・・課税

 

墓地の管理料・・・課税

 

結婚式等の費用・・・宗教的な儀式の部分は不課税、披露宴での飲食や衣装代は課税

 

参拝料、拝観料・・・不課税

 

 

以上の通りですが、

 

対価性があるのか、又はないのかで都度判断すれば、一つ一つ覚えたりしなくても、なんとなく判りますよね。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ