宗教法人の優遇税制について思うこと

2017/4/4

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第15号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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今回も引き続き、宗教法人の課税関係についてお話します。

 

前回までの話では、宗教法人は収益事業についてのみ法人税が課税されるということでしたね。

 

また、消費税に関しては、寄付とか贈与とかのように対価性がない場合には、資産の譲渡等の反対給付ではないので、消費税の課税対象とはならないということでしたね。

 

 

逆に一般法人は、その行うすべての取引が法人税の課税取引となりますし、消費税についても、ほぼ全ての取引が事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供と考えられますので、宗教法人は一般法人とは違い税制面で優遇されているということですね。

 

 

そこで今回は、他にも幾つもある宗教法人の優遇税制についてお話します。

 

 

みなし寄付金

 

 宗教法人は、収益事業で得た所得金額の20%までを法人税課税されないまま、収益事業以外の事業に寄付金として支出することができます。これを「みなし寄付金」といいます。

 

一般法人では、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が設けられています。細かな計算式でもありケースバイケースでもありますが、損金に算入される寄付金の額は宗教法人の半分にも満たないケースが多いと考えられます。

 

もっとも余談ですが、学校法人は宗教法人よりも更に優遇されていて、所得金額の50%又は年200万円のいずれか多い金額までみなし寄付金が認められています。

 

 

法人税

      

一般法人の法人税率は23.4%です。(中小法人の年800万円以下の所得金額に対しては15%です。)

 

これに対して、宗教法人法人税率は19%と低い税率となっています。(年800万円以下の所得金額に対しては15%であり、ここは一般の中小法人と同じ税率です。)

 

 

不動産関係の税金は非課税

 

宗教法人が宗教活動を行うと認められた場合には、その活動のために取得する不動産にかかる登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税が非課税となります。

 

 

 

 

 

 

これらの優遇税制を廃止又は縮小したほうが良いのではないか、といった議論もあるようで、当然のこととして宗教法人を隠れ蓑にした行き過ぎた節税はもってのほかですが、僕は近所の神社の“氏子総代”として奉仕活動を行っていることもあり、これらの優遇税制には理解があります。

 

近所の神社においては、年間を通じて様々なお祭りを催したり、お祭りの際には参拝者の方々に甘酒やきつねうどんを振舞ったり、清掃活動を行ったりして、一種の地域のコミュニティの場、お年寄りから子どもたちまで幅広い年齢層の方々の集う場が提供されております。そこでは学校では教わらない教室の授業から離れたところで人間教育の場が形成されています。こういった場があることにより、地域の安全の維持にも一役買っており、また、豊かな笑顔のあふれる地域を成り立たせているのだと思っています。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ