どのような目的税を導入したいですか?
2017/4/6
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第16号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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宿泊税
今年から大阪府にも宿泊税が導入されていますが、7月1日からはホテル、旅館だけではなく、簡易宿所、民泊にも導入を拡大することになりました。
大阪府は、2002年に導入した東京都に続いて2番目に宿泊税を導入した地方自治体です。
宿泊税の税率は、宿泊料金によって異なっています。
宿泊料金(素泊まり料金+素泊まり料金にかかるサービス料)別の宿泊税は次のとおりです。
・1万円以上1万5千円未満のもので 100円
・1万5千円以上2万円未満のもので 200円
・2万円以上のもので 300円
(1万円未満 非課税)
東京都は、1万5千円以上はすべて200円の二段階になっているのに対して、大阪府はこのように三段階になっています。
個人的には負担は決して高くないのですが、大阪府はこの宿泊税で年間約11億円もの税収を見込んでいます。徴収のためにかかる大阪府の費用が66百万円なので、こういった条例が施行されると結構な”儲け話”になりますよね。
ところで、この宿泊税なのですが、地方税法に定める「法定外目的税」の一つなのです。
法定外目的税とは
法定外目的税とは、地方税法に定めのある税目以外の税目の地方税で、目的税であるものをいいます。
そして、地方税法上の規定では、地方自治体が法定外目的税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しその同意を得なければならないとされています。
総務大臣の同意といっても、
・国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
・地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
・国の経済施策に照らして適当でないこと
以上のいずれかに該当する場合を除いて、総務大臣は同意を与えなければならないこととされています。(地方税法733条)
などがあります。
なるほど。。。
環境や景観を維持する目的の税金ですね。
それならば、徴税方法には一工夫が必要かもしれませんが、
・琵琶湖ブラックバス釣税
・石垣島入島税
などはいかがでしょうか。
皆さんならどのような目的税を思いつきますか?
自治体に守ってほしい、守りたいものは何ですか?
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ