試験研究を行った場合

2017/4/9

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第17号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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僕の職場に関係することですが、今度、とある大学の研究室と連携して共同研究開発を行うこととなりました。

 

詳しい内容は記載できませんが、現在市場で使われている製品の素材を応用して新たな分野で活用できないか、といったことです。

 

大学側には研究に必要な費用を会社から支払うことになるのですが、この費用は法人税法で特別な取り扱いがあります。

 

 

 

試験研究費の特別控除

 

 

法人が、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用、或いは、新サービスの開発のための費用を支出した場合には、一定の金額を法人税額から控除することが出来ます。これを試験研究費の特別控除といいます。

 

 

試験研究費の特別控除には、幾つかの種類があります。

 

・特別試験研究費の特別控除

 

・試験研究費の総額に係る特別控除

 

・中小企業者等の試験研究費の特別控除

 

・試験研究費の増加に係る特別控除など

 

があります。

 

 

今回の大学との共同研究開発にかかる費用は、法人税法上の試験研究費に該当するのですが、まず今回は試験研究費の範囲についてお話しします。

 

 

試験研究費の範囲

 

 

試験研究費の特別控除の対象となる試験研究費は、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用、或いは、新サービスの開発のための費用で、”損金の額に算入されるもの”をいい、具体的には次のようなものが該当します。

 

 

・原材料費

 

・人件費(但し、専門的な知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)

 

・経費

 

・委託試験研究費

 

・試験研究の用に供する固定資産の減価償却

 

・試験研究の用に供する固定資産の除却損(臨時的なもの等を除きます。)

 

 

損金の額に算入されるものとなっていますので、棚卸資産として計上すべきものや、減価償却超過額などは該当しません。この場合には、一旦加算留保して、翌事業年度以降に減算した金額を試験研究費として認識することになります。

 

 

長くなりますので、今後に続けることにします。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ