特別試験研究費の特別控除

2017/4/11

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第18号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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今日は満月の日ですね。

 

朝から夕方までは横殴りの雨が降っていました。今は雨は止んでいますが、雲がかかっていてお月様は見えません。

 

しかし満月の日です。

 

職場において、僕は言葉を選んで慎重に会話をしていましたが、あちらこちらでは言葉のつばぜり合いが勃発していました。

 

やはり要注意なのですね。

 

 

 

さて、本日は試験研究費の特別控除の中から、「特別試験研究費の特別控除」についてお話します。特別試験研究費の特別控除制度は、「試験研究費の総額に係る特別控除」又は「中小企業者等の試験研究費の特別控除」とは別に、これらに優先して特別控除が受けられる制度となっています。

 

 

 

特別試験研究費の特別控除

 

青色申告書を提出する法人の各事業年度において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その法人のその事業年度所得に対する調整前法人税額から次の計算式で計算した特別控除額を控除します。

 

<計算式>

 

先ずは、税額控除限度額を計算します。

 

①特別試験研究機関等に係る特別試験研究費 × 30%

②上記以外の特別試験研究費 × 20%

① + ② = 税額控除限度額

 

 

次に、税額基準額を計算します。

 

調整前の法人税額 × 5% = 税額基準額

 

 

最後に、税額控除限度額と税額基準額を比較して、いずれか少ない金額が特別控除額になります。

 

 

 

特別試験研究費とは

 

では、特別試験研究費とはどのような試験研究費なのでしょうか。

 

特別試験研究費とは、試験研究費のうち次のものをいいます。

 

・国の試験研究機関、国立研究開発法人、大学又は他の者(25%以上の資本関係や支配関係がある者等を除きます。)と共同して行う試験研究で、契約又は協定において、役割分担、費用の額及びその明細、成果の帰属及びその公表等に関する事項が定められているもの

 

・国の試験研究機関、大学又は一定の特定中小企業者に委託する試験研究

 

・一定の特定中小企業者から知的財産権の設定又は許諾を受けて実施する試験研究

 

・希少疾病医薬品等に関する試験研究 など

 

 

 

試験研究費用の30%もの額が控除される特別試験研究費の額は、やはりそれなりに”しっかり”とした試験研究であり、ハードルは高そうですね。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ