試験研究費の総額に係る特別控除

2017/4/14

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第19

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

今日は職場で「お花見昼食会」をしました。

 

僕の職場では、毎年この時期になると、職場の駐車場にブルーシートを敷いて座り、駐車場周辺の桜を見ながら、皆で輪になって、“特製仕出し弁当”を愉しむ習慣があります。

 

今日は暑いくらいで、じりじりと日焼けするような日差しでしたが、時間的に1時間足らずのお花見昼食会としては、今週1週間の中ではベストな日取りでした。

 

対極的に去年のお花見昼食会が思い出されます。ほとんど散りかけの桜の花びらが舞う中で、皆が寒さに震えながら、紙コップが突風で飛ばされないように気を使い、黙々と弁当を食べていたことを思い出します。

 

僕にとっては、去年も今年もどちらも思い出に残る楽しい昼食会です。

  

 

  

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さて、前回は「特別試験研究費の特別控除」についてお話ししました。「特別試験研究費の特別控除」は、「試験研究費の総額に係る特別控除」又は「中小企業者等の試験研究費の特別控除」とは別に、優先して特別控除が受けられる制度となっています。

 

今回は、試験研究費の総額に係る特別控除についてお話しします。

 

 

 試験研究費の総額に係る特別控除

 

青色申告書を提出する法人の各事業年度において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その法人のその事業年度の所得に対する調整前法人税額から次の計算式で計算した特別控除額を控除します。

 

<計算式>

 

(1)先ずは、税額控除限度額を計算します。

 

 特別試験研究費”以外”の試験研究費の額 × 控除率(※) = 税額控除限度額

 

 ※控除率は、6%~14%で、増減試験研究費割合によって次のように異なります。

 

・増減試験研究費割合が5%超の場合

  控除率 : 9% + (増減試験研究費割合-5%) × 0.3

・増減試験研究費割合が-25%以上5%以下の場合

  控除率 : 9% - (5%-増減試験研究費割合) × 0.1

・増減試験研究費割合が-25%未満の場合

  一律6

 ・設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額がゼロである場合

  一律8.5

 

増減試験研究費割合とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額の当該比較試験研究費に対する割合です。

 

比較試験研究費とは、前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額です。

 

 

 

(2)次に、税額基準額を計算します。

 

 調整前の法人税額 × 25% = 税額基準額

 

 

(3)最後に、税額控除限度額と税額基準額を比較して、いずれか少ない金額を特別控除額とします。

 

 

 

平成29年度の税制改正

 

上記の控除率は、平成294月から平成30年度末までの時限措置になります。

改正前は試験研究費割合に応じて8%~10%の控除率でしたが、6%~14%に改正されました。

 

 

国は、試験研究について積極的な企業とそれ以外の企業との差別化を税制面において図っているようですね。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ