試験研究費の増加に係る特別控除
2017/4/18
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第21号
ご覧いただきありがとうございます。
《今日の前フリ》
最近、感情の伝染に罹ってしまいました。
普段なら僕は、話し相手や周りの人たちの感情に流されることは少ないのです。
特に怒りの感情なんて、完全にバリアを張ってシャットアウトしていますから。
多少嫌なことを言われようが、言い争いの場に遭遇しようが、全然大したことないのです。
しかし最近、地域の会合の場で、お互いが相手のことを思いやらない怒気のこもった言葉を飛び交わしている部屋に2時間も滞在する羽目になってしまったのです。
これにはさすがのバリア効果も薄れてきてしまいましたね。伝染したと思いました。
時既に遅しですが、結局、最後は途中退席しました。
これを浄化するのには一苦労しました。その翌々日、職場でふとしたことから、危うく“怒りレベル”の発言をしそうになりましたが、やっとのことで“叱るレベル”で落ち着かせることが出来ました。ふぅ、あぶないあぶない。
でも実はこれ、僕の収穫となったのです。今までは、叱りたくても叱り方が分からない場面がありましたから。おかげさまで、怒気なんて一切出さずに、場を引き締めるための気の出し方を体得することが出来ました。笑
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このシリーズ、長くなりましたね。今回は、試験研究費の増加に係る特別控除についてお話します。
試験研究費の増加に係る特別控除
青色申告書を提出する法人の各事業年度において次の一定の要件に該当する場合には、その法人のその事業年度の所得に対する調整前法人税額から一定の方法により計算した控除額を控除します。
<要件>
・増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超えること、かつ
・当期の試験研究費の額が基準試験研究費の額を超えること
増加試験研究費の額・・・当期の試験研究費の額 - 比較試験研究費の額
比較試験研究費の額・・・過去3年間の試験研究費の額の平均額
基準試験研究費の額・・・過去2年間の試験研究費の額のうち多い金額
<計算式>
(1)先ずは、増加試験研究費割合を計算します。
増加試験研究費の額 ÷ 比較試験研究費の額 = 増加試験研究費割合(最大30%)
(2)次に、税額控除限度額を計算します。
増加試験研究費の額 × 増加試験研究費割合 = 税額控除限度額
(3)さらに、税額基準額を計算します。
調整前法人税額 × 10% = 税額基準額
(4)最後に、税額控除限度額と税額基準額を比較して、いずれか少ない金額を特別控除額とします。
平成29年度の税制改正
この規定は、平成29年度改正において廃止されることとなりました。しかしながら、平成29年3月31日までに開始する各事業年度においては従前のとおりですので、法人の決算期によっては、まだ適用可能な法人があることにご留意下さい。
試験研究費の増加に係る特別控除は廃止となりますが、増加分の優遇措置については、先日お話しました試験研究費の総額に係る特別控除(時限措置)にその内容が織り込まれていると理解しています。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ