オープンイノベーション型の運用改善
2017/4/27
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第25号
ご覧いただきありがとうございます。
本日も引き続き、試験研究費の特別控除関係についてお話します。本日は、特別試験研究費の特別控除(オープンイノベーション型)の運用改善についてです。従来はオープンイノベーション型の運用については範囲が限定されていたり、事務負担が大きかったりしましたが、利用の促進を図るため、平成29年度改正でこれらの問題点の改善が図られました。
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オープンイノベーション型の運用改善
≪現行の問題点≫
① 特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用について、対象費目(原材料費、人件費、旅費、経費、外注費)が限定されていました。
② 契約変更があった場合には、その契約変更日以後に支出した費用のみが特別試験研究費の対象となっていました。
③ 特別試験研究費の対象となる費用の金額の確認について、費用内訳(明細書)と領収書等との突合作業が必要と考えられていました。
≪平成29年度改正による改善点≫
① 特別試験研究費の対象となる範囲を、特別試験研究のために要した費用の“総額”とし、光熱費や修繕費等の間接経費も含まれるようになりました。
② 契約変更前に支出した費用であっても、その契約に係るものであることが明らかであり、その支出日と契約変更日が同一事業年度内であれば特別試験研究費の対象となりました。
③ 特別試験研究費の金額の確認について、費用内訳(明細書)と領収書等との突合作業が不要となりました。
本日の内容は概要ですが、後日、本改正に関するガイドラインを確認した後にもう少し詳しくお話しする機会を作ろうと思っています。
本改正の趣旨としては、現行では規定を適用するための入り口でガチガチにしているため、適用を受けようとする企業側が“めんどくさい“と認識して敬遠していた傾向がありましたが、国側もそれを認識して、今後は融通をきかせましょう、ということでしょう。国力を上げるために税制面での運用改善を通じて本気度を示してきたということでしょうね。”めんどくさい“規定が他にもたくさんありますが、それらについても徐々に使いやすい規定に改定されるといいですね。
僕は車の運転中、思いやりのある運転を心掛けております。歩行者優先の心掛けをしたときや、別の車に先に道を譲ったときなどに、その歩行者や相手方のドライバーからお礼のジェスチャーが返ってくると幸せな気分になります。その時その空間がパッと明るくなります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ