生前贈与の注意点
2017/5/5
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第28号
ご覧いただきありがとうございます。
生前贈与は、相続税を軽減するための有効な手段の一つとなります。1暦年中に110万円以下の贈与については贈与税が課税されませんので、単純にこれを10年間続けると1100万円もの財産を課税されずに移転することが出来ます。本日は、この方法をとった時の注意点についてお話しします。
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生前贈与の注意点
相続税対策として生前贈与を行うのであれば、連年贈与がお勧めです。1暦年中に受贈者1人につき、110万円までが非課税となるので、10年連続で暦年贈与を行うと、1100万円を非課税で贈与することが可能になります。
この際の注意点としては、
①記録を取っておくということと、
②毎年贈与の決定をしたということを贈与者側も受贈者側も認識の統一をしておく
ということです。
つまり①記録の方法としては、現金であれば必ず銀行口座に振り込むということです。何時幾ら贈与したのかを、通帳に証拠として残すことが出来ます。
また、著しく低い価額での財産の譲渡であれば、その譲渡の内容をきちんと文書として記しておくことです。生命保険の満期金の受け取りや、上場株式の名義変更などは、保険会社や証券会社からの記録が残るので、記録忘れという心配はありませんが、逆にこれらについては、贈与税が課税されることを知らずに、後々になって税務署から連絡が入った時に慌てるなんてことのないようにしておきましょう。
次に、②“毎年”贈与の決定をするようにするということも大切なことです。
間違っても、“今年”「今後10年間毎年110万円ずつ渡す」という約束(贈与契約)をしないでくださいね。
一度に複数年の支払い約束が成立した時点で、その年に1100万円の贈与がされたことになって110万円の非課税枠を超えてしまいます。単に支払い方が10年間であって、贈与は一括でされたということになりますので注意が必要です。
なお、贈与というのは口約束であっても契約になりますが、毎年110万円以内で贈与を行うのであれば、契約書を作成しておくのも有効です。更に、その契約書が毎年契約されたと分かるように、年に一回、公証人役場で確定日付を取得しておけば万全といえるでしょう。
≪ひとこと≫
一昨日、神社で例大祭が行われました。神輿の手伝いをして筋肉痛で特に腕はパンパンになっています。昨日は神社で祭りの後片づけを行い、神社から預かった日本酒の一升瓶と町内会からの寸志を、神輿かきに参加した方々の各家庭を訪ねて配って回りました。こういった時間も体力も必要とする神社活動に、いちいち時給幾らなんて考えていたらとてもじゃないけど務まりません。神社の氏子総代の仕事はあくまでも自主的な奉仕活動です。感謝されることがエネルギーになっていきます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ