相続開始前3年以内の贈与

2017/5/7

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第29号

 

ご覧いただきありがとうございます。

生前贈与は、相続税を軽減するための有効な手段の一つであり、1暦年に110万円以下の暦年贈与については贈与税が課税されませんが、被相続人が行った相続人(相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する相続開始前3年以内の贈与については、たとえ110万円の基礎控除額以内であっても相続財産に含められて相続税の課税対象となります。

 

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相続開始前3年以内の贈与

 

相続税対策として生前贈与を行うのであれば、連年贈与がお勧めであると、前回お話ししました。1暦年中に受贈者1人につき110万円までが非課税となるので、10年連続で暦年贈与を行うと、受贈者1人につき1100万円を非課税で贈与することが可能となりますよね。

 

しかし、被相続人からの相続人(相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する相続開始前3年以内の贈与(相続時精算課税贈与はそもそも除き、贈与税の配偶者控除などの適用を受ける贈与も除く。※次の段落について同じ。)については、“生前贈与加算”といって、贈与税の計算から外れて相続税の計算に含められることになります。

 

これは、被相続人の死亡の日の3年前の応当日からその死亡の日までの間に贈与※された財産であれば、その贈与の金額が110万円以下の金額であったとしても全てが相続税の課税価格に加算されるということです。

 

この場合に加算される贈与財産の額は、その贈与財産の贈与時における価額(時価)となり、既に納めた贈与税額については、相続により納めることとなる相続税額から控除することとなります。

 

 

この規定の趣旨は、相続税逃れのための行き過ぎた贈与を防ぎたいということであり、被相続人の最期が近づいてきたことを意識して慌てて贈与をして節税をしようとしてもダメですよ、ということなのです。

 

 

相続税・贈与税の節税については、その内容・方法について、早め早めの将来プランが必要になります。

 

もっといえば、日頃からプランについて話し合える雰囲気作りや、相続人同士、また相続人と被相続人との間の仲の良さ、そして良心、思いやり、感謝の気持ちなども将来プランをきっちりと進めるうえで大切な要素になってくるのではないでしょうか。

 

 

 おじいちゃん, 孫娘, 雪, 楽しい, 幸せ, 祖父母, 祖父, にこやか

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ