贈与税の配偶者控除

2017/5/9

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第30号

 

ご覧いただきありがとうございます。

婚姻期間が20年以上である配偶者間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、暦年贈与の110万円の基礎控除以外に最高で2000万円までの控除をすることができる特例があります。贈与税額でざっくり750万円程の節税になります。しかもこの特例部分は、前回お伝えした相続開始前3年以内の贈与(生前贈与加算)の対象にはならないので、“急な”贈与であっても相続税が課税されることはありません。その分、適用要件がたくさんありますので、今回はそれらを見ていくことにしましょう。

  

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贈与税の配偶者控除

 

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、取得した財産の価額から110万円の基礎控除額のほかに配偶者控除額として最高2000万円を差し引くことができます。これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

この特例を受けた場合には、年間で最大2110万円(110万円+2000万円)までの贈与については、贈与税は課税されません。

 

 

適用要件

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件は次のとおりです。

 

①婚姻期間が20年以上である配偶者間での贈与であること

 

②配偶者から贈与を受けた財産が、国内にある贈与を受けた者の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 

③贈与年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭により取得した不動産に実際に居住し、かつ、その後も引き続き居住すると見込まれること

 

④同一の配偶者から過去にこの規定の適用を受ける贈与をされていないこと

 

⑤一定の書類を添付して贈与税の申告をすること

 

 

適用対象となる居住用不動産の範囲

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産の範囲は、受贈者である配偶者が居住するための国内にある家屋又はその家屋の敷地(借地権を含む。)となります。

 

家屋と土地は一括して全てを贈与される必要はなく、家屋のみ、土地のみ、又は家屋と土地の一定割合であっても適用対象となります。

 

 

家屋・土地の評価額

 

相続税の計算に使用する評価方法と同じで、財産評価基本通達等により評価額を計算します。家屋であれば、固定資産税評価額の1.0倍、土地であれば路線価方式又は倍率方式により一定の方法で計算します。

 

 

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(ひとこと)

ゴールデンウィークボケという言葉が広く使われているのかどうか分かりませんが、長い休みの明けに、昨日、自分はボケたのではないかと感じました。ボケながらもショックを受けたのですが、では何故そうなったのか、理由を考えることにしました。そして、幾つか考えついた理由のうち、一番大きな理由は“これ”だと思いました。つまり、毎朝の車通勤時に人知れず行っている「笑い・口角上げ」を昨日の朝は失念したこと。やっぱり顔が固まると行動も硬くなってしまっていたようです。この失念自体もボケのせいかも知れませんが、そんなことはどうでも良いのです。今朝は車内で、ハッハッハッ!もう大丈夫です。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ