相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第34号
ご覧いただきありがとうございます。
一度選択するとその後は暦年課税に戻すことが出来なくなる相続時精算課税の選択ですが、相続時精算課税に係る贈与者(特定贈与者)よりも先に相続時精算課税の適用者が死亡した場合には、納税義務がどのような取り扱いになるのかを見ていきます。
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相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継
相続時精算課税に係る贈与者(特定贈与者)よりも先に相続時精算課税の適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(注:包括受遺者も含みますが、特定贈与者本人は除きます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税に係る権利又は義務を承継します。
相続時精算課税適用者の相続人(注)が複数人いる場合には、民法の規定による相続分(特定受遺者が相続人にいないものとして計算した相続分)の割合に応じて、相続時精算課税に係る権利又は義務を承継します。
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみであった場合には、相続時精算課税に係る権利又は義務は消滅します。
特定贈与者が死亡するまでは相続時精算課税に係る相続税額の計算は行われないため、相続時精算課税適用者の相続人は特定贈与者が死亡した時になってはじめて特定贈与者の死亡に係る相続時精算課税適用者の相続税の申告を行うことになります。
それまでの間は相続時精算課税適用者の特定贈与者からの相続税額が納付になるのか還付になるのかが確定しないため、相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額の計算をするうえで、その相続人(注)は債務控除の適用を受けることができなくなります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ