株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第44号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

先週末に、彦根城築城410年記念のために滋賀県に初めてやって来た航空自衛隊ブルーインパルスのショーを見に行ってきました。僕にとってブルーインパルスを肉眼で見るのは初めての経験です。期待通り、空気を裂くエンジン音と、青空で光る機体、そしてそこから放出される白い飛行機雲に歓喜してしまいました。

ちなみに、ブルーインパルスから放出される白い煙はスピンドルオイルと呼ばれる機械油で、エンジンの排気口に噴射することで気化し、それが空中で冷却されることにより白い飛行機雲に変化する仕組みとなっています。

元々の拠点は松島基地。今回、彦根へは岐阜の基地を経由してやってきました。彦根市の人口は11万人程度ですが、今回のショーには約5万人が会場周辺に来場したので、予想通り市内は大渋滞となってましたね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

さて今回は、株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係についてお話ししたいと思います。

 

 

株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係

 

 

株主優待を行う法人が利益処分として行わない限り、株主優待を受けた個人株主は、その株主優待を配当所得とは取り扱わないで、雑所得として取り扱います。以下、雑所得の計算について的を絞って簡潔にお話しします。

 

雑所得は、公的年金等と公的年金等以外に区分して計算しますが、株主優待公的年金等以外の区分に該当します。

 

公的年金等以外の雑所得の金額の計算は、その年中における雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除して計算します。

 

雑所得の金額は、総所得金額を構成しますが、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額から控除することは出来ません。損益通算ができないということです

 

年末調整されている給与所得者であっても、雑所得の金額(正確には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額)の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。

  

☆ここからは私見も交えますが、

 

株主優待の収入金額は、すぐに換金可能な、現金と同じような金券であればその額面金額にて、何らかの商品の提供であればその商品の小売金額のだいたいの原価相当(例:60%)の金額にて、総収入金額に算入すれば”おそらく”問題ないでしょう。(但し、こんなことをしている人がいるなんて聞いたことはありません。それくらい個人も課税庁側も金額が分かりづらいのだと思われます。)


なお、株主優待の利用時に何%か割引きが出来るような株主優待券の場合には、受け取った株主はそれを利用するか利用しないかは受け取った時点では分からないので、その時点では雑所得の総収入金額に算入する必要はないでしょう。(売却すれば別ですが。)


株主優待は課税するという規定があるにもかかわらず、今のところ現実的にはほとんど機能していないと思われます。派手にやらなければ、ちょっと位スピード違反をしても直ぐに交通違反で捕まらないのと同じようなものでしょうね、今のところは。

 

なお、株主優待を提供する一部の法人には、案内サイトなどで、「***株以上の株主には〇〇〇円相当の商品を提供する」と記されていることが多いので、参考にはなると思います。

 

 

電卓, カウント, 数学, 税金, 札, 保存, 貯蓄

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ