会社案内DVDの制作費用の取り扱い (それと、募金箱)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第46号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

うちの玄関の下駄箱の上には手製の募金箱が置いてあります。

 

サランラップの芯に硬貨が差し込めるようなクリ抜きをして縦に立てられており、天井と底にはプチプチをセロハンテープでとめて蓋をしてあります。芯には「ぼ金ばこ ◯◯の店」とマジックで書かれています。(◯◯は娘の名前)これは小学生の娘が設置した募金箱です。

 

以前なら、お小遣いが欲しければ、お手伝いをするとか、僕の肩たたきをするなどして、その対価としてお小遣いを稼いでいた娘です。

ちゃんと「かたたたきけん 1円」とか「あらいものけん 2円」とかのサービス券も配ってくれていました。(とにかく安かった。)

 

しかし、いつの頃からか、娘は自分で作ったそのサービス券の存在を忘れる(無視する)ようになり、何かお手伝いを頼んでサービス券を突き出しても反応しなくなりました。

 

そして登場したのが、玄関の募金箱です。

 

「お小遣い」と言わずに「募金」という言葉に差し替えた娘の作戦に、アイデア賞の対価として、小銭をちょくちょく入れてあげて、しばらく娘を観察してみることにしました。

 

もしかしたら、募金と謳っているからには何か目標とか目的があるかもしれないと、少しばかりの淡い期待も抱いておりました。

 

と、 べりっ、ガサガサ、ジャリジャリ。

 

娘は募金を回収すると、自分の部屋に置いてあるプラスチック製のでっかい貯金箱にジャラジャラとお金を移して、空になった募金箱をまた元の位置に戻しています。

(儲かった、とか言ってたよーな。)

 

おいおい、そう来たか。 まあ、、そうだろうなぁ。。。

 

それでも親バカの僕は、仕事が長引いたり、お酒を飲んで酔っぱらったりして帰りが遅くなると、寝ている娘を起さないように、「ただいま」と声をかける代わりに、募金をしてしまうのでした。

 

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会社案内DVDの制作費用の取り扱い    

 

前回は広告宣伝のためのテレビCMの制作費用の取り扱いについてお話ししました。今回は、CMと性質的に似通ったものである会社案内などに利用されるDVDの制作費用の取り扱いについてお話しします。

 

テレビCMの放映期間は通常1年未満になることから、法人税法施行令第133条により、事業供用年度の損金の額に算入すると規定されていましたが、

 

会社案内などのDVDは、その制作費用が10万円未満(中小企業者等であれば30万円未満)でない限り、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却することになります。

(もっとも、使用期間が明らかに1年未満であれば、テレビCMと同じ取り扱いになります。)

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

器具及び備品 

11前掲のもの以外のもの という構造用途に分類されます。

その中の、

映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード

という細目に当てはまるのですが、

この細目の表現は時代を反映していないだけであって、DVDであってもココに該当しますのでご注意下さい。

 

 

間違って全額損金処理してしまったとしても耐用年数は2年しかないから、税務調査の対象期間内において償却完了だよね、だから安心、とは思わないようにして下さいね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ