上場株式の配当を受けた場合の源泉税(それと、ラジオ体操)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第47号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

皆さんはラジオ体操が上手にできますか?


ラジオ体操している人を見ていると、早朝のテレビ番組などで見かける“極めて正確な”ラジオ体操に近い動きをする人が稀にいたり(番組の人はスタイル抜群で、上手過ぎて“変”という気もしますが)、

それと殆ど誤差の無いキッチリした動きの人も中にはいますね。


いちばん多いのは、多少癖があるものの、見てて余り気にならない程度の人が殆どじゃないでしょうか。


しかし中には、どうしたらそんな風なテンポで体を動かせるのかな???


と疑問符がたくさん付く人たちも、目にすることができます。


うちの職場では始業時にラジオ体操をしているのですが、


衝撃的な光景は、


・ねじる運動の左右の順序が逆(両隣の人と毎回手がぶつかりそうでヒヤヒヤ)


・身体を回す運動の回転が逆回転(だから逆回転だってば!)


・手と足首を伸ばす運動のときに、皆が伸びてるときに一人で縮んでる(下向いてるから一人だけ違うことに気づかないのかな、目をつぶっているのかも)


・最期の深呼吸のときに手首をぶらぶらして足首を回す(それで呼吸できるのかな?)


まあ、この程度は大したことないと思われるかもしれませんが、


この人たちを見てて僕が凄いと思うのは、200回一緒に体操したら200回とも同じ箇所で同じように変な動きになっているところなのです。

(ある意味、極めて正確なのです。)


ラジオ体操って小中学校の体育でまともに授業を受けていたら普通にできることなのにね。

 

当たり前の動きをキッチリとするということは、とても大切なことだと思います。


変な動きのラジオ体操する人って、一緒に仕事をするうえでも「この人、大丈夫かな…」って不安視されかねませんから、


この際、ラジオ体操の時にはスクリーンに本物のラジオ体操の動画を流して、正確なラジオ体操を覚えてもらおうかなと思っています。


因みに、ラジオ体操は、旧逓信省の簡易保険局が昭和3年に旧ラジオ体操第一を制定したのが始まりで、旧チェコスロバキアで行われていた全国民の一斉運動がモデルになっています。


きっと、その頃の時代になって国民の服装が体操しやすい服装になってきたのでしょうね。



 

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会社法の規定により、一定の会計監査人設置会社については取締役会の決議で配当を行うことができますが、ほとんどの上場企業は配当を株主総会の決議事項にしていると思われます。3月決算の会社であれば、もうそろそろ配当の集中するシーズンですね。本日は、上場企業から剰余金の配当を受けた場合の源泉税についてお話しします。

 

個人株主が上場株式の配当を受けた場合の源泉税

 

現在は上場企業の株式については全て電子化されています。2009年に紙の株券が廃止されましたので、それ以降に取得した上場株式については事務手続的には不備が生じる心配は殆どないと思われます。従って、配当金も行方不明になることはあまり考えられませんね。

 

 個人株主が上場会社から配当金の支払いを受ける場合の源泉税率は次の通りです。


所得税率:15%

復興特別所得税率:0.315%(0.21%×15%)

住民税率:5%

以上の合計で、20.315%


の税率になります。

 

個人株主といっても、大口株主(発行済み株式総数の3%以上所有する株主)については、上場株式等以外の株式等に係る源泉税率として所得税と復興特別所得税だけで20.42%の税率で源泉徴収されます。

この場合、住民税は課税されないので、税負担は同じようなものですね。


今後も源泉徴収について何度かお話ししたいと思います。



 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ