ゴルフ場利用株式の譲渡による所得 (地域住人は多種多様)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第51号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

この週末はずっと町内会活動に費やしてしまいました。“ずっと”というのには語弊がありますが、土曜日なんか、打ち合わせ13:00開始、1時間の夕食時間を挟んで、解放されたのが夜21:30、拘束時間だけでもこれだけで、他にも資料の整理やら何やらで、

これは一体どういうことだ。

 

中身については色々と今年特有の課題や決めごとがあるので、進展した際には、今後の前ふりでも少し紹介させてもらおうかと思いますが、

 

町内会の活動をしていて思うことは、

 

本当に色々な価値観の人がいるということ、

 

これまでも学校や職場などにも色々な人がいましたが、そんなもんではなくて、

 

地域の住人を相手とすると、コミュニティの幅や奥行きグッと広がって、これまでの人生で育ってきたバックグラウンドが全然違う多種多様な方々が一堂に集まるので、中には想像もしない考え方や発言をする人がいるということ。

 

フフフ、勉強になりますわ。

 

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 ゴルフ場利用株式の譲渡による所得

 

個人がゴルフ場利用株式を譲渡したことによる所得は、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。

 

これは、ゴルフ場利用株式が株式形態であったとしても、預託金形式であったとしても差は設けないとの判断で総合課税とされています。

 

総合課税とされる譲渡所得ということは、他の所得との損益通算の適用があるのですが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額については、改正により、平成26年4月1日以降の譲渡分から、原則として他の所得との損益通算の適用を受けることができなくなりました。

 

これは、ゴルフ場利用株式を所持できるくらいの、いわゆるお金持ちと課税庁側から認識される方々に対する優遇政策の縮小です。改正前までは他の所得との損益通算が許されていたのですから。

 

売却して損出しする行為がひと段落付いたということかもしれませんね。

 

 ゴルファー, ゴルフ, コース, プレーヤー, 男性

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ