総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得(アンケート行政はやっちゃダメ)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第52号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
不満をなんでも聞いてあげる面談とか、アンケート行政は、絶対にやっちゃダメでしょ。
僕の知っている方の職場の、とあるグループで、「何か困っていることはないですか?不満に思っていることはないですか?」「匿名で何でも不満を聞きますよ、フィードバックしますからね。」みたいな匿名の個人面談活動をグループ全員に対して行ってました。
その匿名個人面談の結果の集約を拝見して、吐き気をもよおしました。
何なんだ皆が皆っ!?このマイナス思考、人のせいにする価値観、非論理的な発言、何の解決にもつながらない居酒屋愚痴的発想は!!
(はっ、思わず邪気払い)
特に、最初から言い訳“すら”しようとしない、それをも超越した「人のせいにする発想」には正直マイリマシタ。
でも、そんなもんでしょうかね。
そもそも、どんな環境にいても上位にあがってくるような考え方のしっかりした人物は決まって少数なのに、その他大勢の不満を匿名で聞いて果たして何が好転するのか?(実名ならまだマシかな?)
アンケート行政もしかり。
その他大勢の考え方に迎合して物事を進めると大変なことになりますよ。
そんなことしたら、会社なんてつぶれちゃいますよ。
たとえ少数派であっても、いや、少数派だからこそ、信念をもって、多少の反対はあっても、正しい方向に進めていくのが“経営”というものです。
現状を人のせいにする人にとっては、
「現在その人を取り巻く環境は、全て自分自身が望んだ通りの環境になっている」
だなんて、つゆ知らずなのでしょうね。
これまでの思考の結果によって、あなたの望んだ通りになっているのですよ。
そっか、
だから逆に言えば、
フフフ、ですよね~。
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総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得
総合課税される譲渡所得には、短期譲渡所得になるものと、長期譲渡所得になるものに区分されます。
総合課税される譲渡所得には、土地、建物、株式等を譲渡したことによる所得は含まれませんが、
ゴルフ場利用株式の譲渡による所得は総合課税に含まれます。
絵画とか骨董品の譲渡なんかも総合課税に含まれます。
短期か長期かは、”5年”が基準になります。
所有期間が5年以内のものを譲渡した場合には、短期譲渡所得
所有期間が5年超のものを譲渡した場合には、長期譲渡所得
長期譲渡所得の方が短期譲渡所得よりも、税制面で、以下のとおり優遇されています。
<総合課税の譲渡所得の計算式>
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (所得費 + 譲渡費用)-特別控除50万円
以上の計算式で総合課税の譲渡所得の金額が計算されますが、
短期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の全額が所得の金額となるのに対して、
長期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の2分の1となります。
短期の譲渡は転売目的の譲渡と認識され、担税力が高いと考えられているのでしょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ