FX取引にかかる税金1(交際費の使い方で分かること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第53号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

交際費の使い方は、その使う人の人柄をよく表しています。

特に、会社勤めの方を見ているとよく分かります。

 

交際費を使うことによって、その会社の将来の売上高に貢献するとか、関係者との取引を円滑にするとかの目的は当然にあるのですが、

あくまでもお金の出どころは、自分の小遣いからではなく、会社の経費からなのです。

 

普段、自分のポケットマネーを使うときにはとても慎重でケチケチしているのに、大義名分が出来たとたんに大風呂敷を広げちゃう人がいますよね。(いなければ、それは良いことです。)

 

総務・経理から何も言われないからといって、安心していては駄目ですよ。

見る人はキッチリと見ていますよ。

 

あと、旅費交通費の使い方も同様ですね。

カラ出張なんてもってのほかですが、

移動の際に、必要以上に何でもかんでもタクシーを利用する人がいますよね。(いなけらば、それは良いことです。)

 

こんなことをして一時的に得るものがあるかもしれませんが、確実に失っていくものもあります。

 

それは、“徳”と“信用”です。

 

個人事業主、オーナー社長であるならば、交際費を使うときには、お客様に喜んでもらいたい気持ちが強く表現されていたり、その結果としてその方の収入に直接結びつくという考え方が大きかったりします。

勿論ですが、節税目的も兼ねているということも大きな理由ではあるでしょう。

 

決定的な違いは、使うお金が、自分のお金か、人(会社)のお金か、というところです。

 

得したつもりで、徳を失わないようにして下さいね。

 

 

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FX取引にかかる税金1

 

申告分離課税

個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税となります。

 

税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率です。

 

・損益通算

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算が可能です。

 

しかし、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

 

・繰越控除

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、翌年以後3年間の繰越が可能です。

 

その繰り越された年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度に、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上通算することができます。

 

 

損益通算と繰越控除の規定は、平成24年1月1日以後の年分から可能となりました。

また、それまでは、FX取引が店頭取引になるか取引所取引になるかによって課税関係に違いがありましたが、それ以後は現在の課税関係に統一されました。

 

FX利用者の立場からしてみると、どこで取引したところで同じようなものですからね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ