分離課税の譲渡所得2(そして、カブト虫はまだ早い)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第56号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

今日は、仕事帰りに職場の人と一緒にカブト虫採りに出かけました。

場所は、以前に知人から教えてもらっていた「地元人の隠れ場」的な雑木林です。

 

この地方での採集は、まだ時期的には早いかな、と思っていました。

 

外よりも少し温かい自分の家で飼っているカブト虫がようやく成虫に羽化し始めたころなので、そこの雑木林だと、10日~2週間くらい先のような気がしていました。

 

その予想が当たったのか、それとも採りに行く時間が早すぎたのか(夕方でもまだ明るいですね。)は、よく分かりませんが、

一匹もカブト虫は採れませんでした。

 

よく分かったことは、確かに「地元人の隠れ場」的な雑木林であったことと、

樹液がたくさん出る大当たりの木が何本もあったこと。

 

夏場になると、あそこは間違いなく豊作ですな、

フフフ

 

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分離課税の譲渡所得2

 

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する申告分離課税となります。

総合課税のように他の所得との損益通算の適用を受けることはありません。

 

 

ちなみにここで、損益通算について少し触れておきます。

 

総合課税の損益通算は、「不・事・山・譲(ふじさんじょう)」(富士山頂ではありませんが、頭文字をとった覚えやすい語呂合わせです。)といって、

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から差し引く制度のことです。

 

土地や建物が”申告分離課税”になるということは、文字通り「分離」されていますので、

他の各種所得の金額から差し引くことは出来ません。

 

分離された一定の”同じグループ内でのみ”、プラスとマイナスをネットすることができるようなものです。

 

 

さて、話を分離課税の譲渡所得に戻します。

 

前回は、譲渡所得を“短期”と“長期”に区分して計算するとお話ししました。

その、短期と長期の区分方法は、

譲渡年の1月1日現在で

5年を超えるかどうか、ということです。

 

譲渡年の1月1日で5年以下なら“分離短期”となり、懲罰的な高税率(39.63%)での課税となり、

 

譲渡年の1月1日で5年超なら“分離長期”となり、そこそこの税率(20.315%)での課税となります。

 

税率だけを見る限り、特別な事情がないのであれば、収益物件は売り急ぐことはないのかもしれませんね。

 

 譲渡所得については、今後も何度かに分けてお話したいと思います。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ