国等に対して資産を寄附した場合の非課税(そして、ひまわりの添え木)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第60号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
うちのベランダには、1本の向日葵(ひまわり)の鉢植えがあります。
確か、1か月くらい前に、種を植えたことを娘から聞きました。
「どれどれ」
と、見に行ってみると、
“もやし”みたいな草がヒョロっと生えているだけでした。
「・・・」
しばらく日が経ってから再度見に行くと、
“もやし”ではなくなっていましたが、地面にS字を描くように生えてきています。
「うーーん」
数日後には、添え木があてられていました。
それからです。
「あ」
っという間にひまわりに成長しているのです。
花こそまだ咲いていませんが、立派なひまわりです。
もちろん季節の影響もあって今は大きくなる頃なのでしょう。
でも僕は、この成長は“添え木”のおかげだと思っています。
添え木をしたとたんにすごい速さで真っ直ぐに逞しく成長を始めました。
ひまわり畑のひまわりには、添え木は必要ありません。
たくさんのひまわりが密集しているので、お互いに支えあって成長していくからです。
人も成長するには支えが必要です。
これまでたくさんの人に支えられて成長してきたことを、僕は知らずにいます。
その方たちに個別にお礼を言うことは出来ませんが、感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。
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所得税が課税されない譲渡所得3
今日も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。
国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合の非課税
国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附については所得税は課税されません。
寄附とは、資産を「贈与又は遺贈」することです。
法人(国等も法人に含まれます。)に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして通常は譲渡所得が課税されるのですが、
国等に対して寄附を行った場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
普通は善意で国等に寄附をするのに、追い打ちをかけるように、国に税金までもっていかれたら、寄附なんてやってらんないですよね。
しかも、「物で渡したんだし、納税するための現金なんてない」状態かもしれません。
もしも、さくさだったら、
寄附したときのすがすがしい心に、邪悪な心が芽生えてしまうかもしれません。
この非課税規定は、そうならないための“非課税”規定です、きっと。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ