当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税(前ふり:頭髪)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第63号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

先日僕が参加したあるセミナーの受講風景の写真がフェイスブックにアップされたのですが、

会場の後ろ側から撮影されたその写真には、頭のてっぺん辺りが白くなっている“僕”が写っていました。

 

白く写っているのは、白髪ではなくて、地肌です。

 

大きさとしては、500円玉くらいだと思います。たぶん。

 

 

最近、嫁が僕の頭を見るたびに、

 

「ありゃりゃ~」とか

「あちゃ~」とか、

「ぼちぼち散髪は坊主カットやな、無理に残したらみっともない」とか、

 

ブツブツと言ってるのですが、

 

自分で鏡を見る限り、うつむいて頭のてっぺんを覗き見ようとしても、そこは視界の先であるために、はっきりと確認することができません。

 

「自分は大丈夫だろう。」

 

数年前から育毛剤のお世話にもなり始めたのですが、それ以降はもう大丈夫だろうと、あえて気にはしていませんでした。

 

 

そんなところでのフェイスブックの写真です。

 

さらに、セミナーの翌日に、久しぶりに実家に帰って、

 

先ごろ喜寿を迎えた父の頭と面会したのですが、

 

(;OдO)

 

生え際には十分あるのですが、そうでないところは地肌になっています。

 

気付かなかった。

いや、知っておきながら、これまで気付いてない“フリ”をしていたのかも知れません。

 

 

「てめぇ、なに失くしてんだよー!」

 

尊敬する父に向って、そう咎めることも出来ず、

 

 

“落としどころ”を探していた僕の答えは、

 

「やっぱり禿げは隔世遺伝でしょ」

 

楽観的が一番です。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得で所得税が非課税とされるもの1

 

おそらく皆さんは、宝くじの当選金には税金がかからないということをご存知だと思います。若しくは、そのような話を聞いたことくらいはあるかも知れません。

 

未だ高額当選したことはなくても、そのうち当選する予定を当て込んで、調べたことがあるかもしれませんね。

 

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品には所得税は課されません。

 

ジャンボ宝くじなどの宝くじの当選金のほか、ロト6やナンバーズ、totoやBIGなどの当選金は非課税となります。

 

同じ当選金でも、競馬や競艇の当選金は、原則一時所得として所得税が課税されますので、ご注意ください。

 

 

ここで、一時所得とは何かを簡単にお話ししておきます。

 

一時所得

 

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

 

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除して、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除して計算します。(マイナスの場合はゼロです。)

 

 

当選後に気になるのは、むしろ高額な財産の移転方法かもしれませんね。

 

以前に、相続・贈与のお話をしましたが、財産の移転方法についてはまたどこかでもう少しお話ししたいと思います。

 

 

それから、高額な当選金を受け取る際には、後々に変な疑いをかけられないように、予め銀行から「証明書」を入手しておきましょうね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ