相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金(前ふり:洗い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第64号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

仕事からの帰りが夜遅くになると、家族は既に寝ていることが多いです。

 

もちろん、寝ないで起きていて僕の帰りを待ってもらっていては困るわけで、

 

お互いに皆が、翌日以降のスケジュールを気にしながら体調を整えるために、

食事も済ませ、風呂も済ませ、必要な睡眠をとってもらう必要があります。

 

僕は、帰りが遅くになって、風呂、食事を一人で済ませることが月に何度かあるのですが、(風呂は元々一人で済ませていますが。)

 

風呂や食事を一人でした時に、できる限り気を付けていることがあります。

 

 

それは、

片付けを自分でする、ということです。

 

風呂であれば、自分が最後なので、栓を抜いて、浴槽をサッと洗うこと。

 

食事であれば、食器類を洗っておくこと。

 

 

夜遅くの疲れた身体には、これが結構めんどくさくて、つらいのです。

 

 

ですが、こういう“洗い物”関係を済ませておくと、

 

翌日以降に“汚れ”を引きずらないことになります。

 

もちろん衛生面でもそうでしょうが、

 

僕は“気持ち”のうえで大事にしています。

 

 

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それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得等の所得税が非課税とされるもの2

 

保険金を取得した場合において、掛金(保険料)の負担者と保険金受取人が同一の場合には所得税の課税関係(一時所得又は雑所得等)が生じますが、

 

掛金(保険料)の負担者が保険金受取人以外のときは、相続税又は贈与税の課税関係が生じます。この場合には、二重課税排除の目的から、所得税は非課税とされています。

 

                          

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされる保険金

 

生命保険金(死亡保険金)を例にとって、各税金の課税関係についてお話しします。

 

 

・被保険者の死亡により保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、掛金(保険料)負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係が異なります。

 

所得税が課税される場合、相続税が課税される場合、又は贈与税が課税される場合があります。

 

 

課税関係

保険料負担者

保険金受取人

被保険者

所得税

相続税

贈与税

 

課税関係は、上の表にまとめております。 

 

所得税が課税されるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。

 

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が同一の場合です。保険金受取人が相続人の場合には相続により取得したものとみなされ、保険金受取人が相続人以外の場合には遺贈により取得したものとみなされます。

この場合には所得税は非課税となり課税されません。

 

・贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料負担者が異なり、かつ保険金受取人も異なる場合です。

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ