資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税(前ふり:叱り方)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第66号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕は、叱り方には、”演技”と”思いやり”が必要だと思っています。
特に、職場などにおいて、叱る人、叱られる人の双方が「大人」である場合には
演技はとても大切です。(他に人が見ている場合にはなおさら大切です。)
相手に”心の逃げ道(修復可能性)”を用意してあげることが必要です。
そうすると、叱られている方の人は、叱っている人のために、
一応、”反省の表情を見せる”ことが出来るようにもなります。
それで、
叱っている人は、納得します。
叱られている人は、その先奮起して頑張れます。
それを見ている人も、影響を受けて、頑張れます。
叱る人も、叱られる人も、多少なりの“演技”があって、はじめて上手くいくのです。
この演技は、相手に対する”思いやり”です。
仕事に本気だからこそ出来る上級の技です。
それなりの数を経験しないと、なかなか見分けがつきません。
一番ダメなのは、相手方のことを嫌いになること。
人を嫌いになること自体が、“大変な労力”であり“ダメージ”でもあり、
”不要な波動”なのです。
逆説的になりますが、
”自分の成長ため”と思えば、
人を嫌いになることなんてこと、
なかなか出来ませんよね。
”相手のため”を考えます。
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それでは、本題のお話しに移ります。
資産の損害に起因して支払いを受ける保険金等の所得税法上の非課税
資産の損害に基づいて支払いを受ける保険金等は、
生活用資産ばかりではなく、業務用資産についても”利用目的”のものであるならば、
所得税は非課税とされます。
この規定の趣旨は、損害保険金によって生じる所得は、損害を受けていなければ実現することのなかった益に相当するためです。(素直に”なるほど”とは思えませんが。)
しかしながら、
たとえ損害保険金等であっても、次の資産に係るものは、
事業所得等として所得税が課税されます。
・棚卸資産等の資産
商品などの棚卸資産(準棚卸資産を含む)や工業所有権等について損害を受けたことにより支払いを受ける保険金等:
-----販売目的資産であるため、課税されます。
棚卸資産の損害に対する損害保険金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
・資産から生じる収益の補償
業務の全部または一部の休止、転換、廃止等の事由により、その業務の収益の補償として受け取る保険金等:
-----収益の補償であるため、課税されます。
店舗や業務用車両等について損害を受けた場合において、これらの復旧期間中の休業補償としての収益の補償金等は、非課税とはならず、事業所得等の収入金額となります。
損害を受けた結果、事業を廃止する場合についての収益に対する保険金等についても同様です。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ