身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税(前ふり:コンビニのトイレ)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第67号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕は職場まで車で通勤をしています。
朝の通勤時間帯は渋滞になることが多く、1時間くらいは普通にかかってしまいます。
1時間も車を運転していると、その間にトイレに行きたくなることが月に数回あります。
以前は電車通勤でした。
電車通勤のときは、イスに座ることが出来ずに立ったままの状態でしたので、
トイレを我慢することが、ものすごく辛かったですね。
その時は、本気で我慢の汗をかいていましたね。
今は車通勤です。
シートに座っている状態なので、電車通勤の時に比べて、
お腹が程よく圧迫されて、ずいぶんと楽になりました。
しかし、それでもトイレが我慢できなくなる時があります。
そういった時には、コンビニのトイレをお借りします。
トイレをお借りするコンビニはだいたい決まっています。
・反対車線側ではない、
・店内が混んでいない、
・駐車場が広い、
〇店員の挨拶が良い、
等々、僕の条件に合ったコンビニに立ち寄ります。
スッキリした後、僕は“タダ”では店を立ち去れません。
“お礼”というわけではありませんが、そのコンビニで何か物を買うようにしています。
特に欲しいものがない時には、日持ちするもの、
例えば、
ガム、飴などで、
カバンがかさばらないものを買うことにしています。
大切なことは、“感謝”の気持ち。
別に物を買っても買わなくてもいいのですが、
「そこにコンビニがあってくれたおかげで、何とか無事にトイレを済ませることが出来ました。」
「ありがとうございました。」
そのような気持ちを、僕は
“小さな買い物をする”
という行動で表現するようにしています。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税
損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金等で、
“身体の傷害”に基因して支払いを受けるもの
については、所得税は課税されません。
たとえそれが、
その傷害に基因して、勤務することが出来なかったことによる“給与の補償”、又は業務に従事することが出来なかったことによる“収益の補償”であったとしても、
非課税となります。
これは、前回お話しした、“資産の損害”に基づく保険金等とは大きく異なる取り扱いですね。
資産の損害に関しては、収益補償の保険金等については、課税とされておりましたから。
この規定は、税制面において社会的な配慮がされている結果だと考えられます。
なお、
身体の傷害に基因して支払いを受けるものとは、
自己が身体に傷害(肉体的な損害)を負ったことによるものを言いますので、
死亡保険金や満期返戻金などは含まれません。
また、所得控除に関しては、
保険金等を医療費の補てんとして受け取る場合には、医療費控除額の計算上、補てんされた金額は控除されます。
その際に、控除しきれない金額が生じた場合、すなわち差益が生じた場合には、
その差益相当額については、非課税とされます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ