家事費、家事関連費の必要経費不算入(前ふり:プロなら言わないこと)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第69号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
言ってはダメでしょ、っていう工事業者さんの話です。
先日、僕の職場に、電話配線工事の業者さんが来ました。
今までは職場の受付に、各担当の呼び出し電話が設置されていなかったので、
受付に近い人場所の人が、来客の度に、要件を伺うために受付窓口に足を運んでいました。
でも、
エルゴノミクス(人間工学)の観点から、
受付窓口までわざわざ足を運ぶのは疲れやすいですよね、っていうか、そもそも来客のたびに、
仕事が中断されてしまうので、
生産性が落ちて非効率ですよね、
ということで、今更ながら、受付に各担当宛ての呼び出し電話を設けることにしたのです。
で、その電話の設置業者ですが、
動きが良くない。。。
その方と僕とは畑違いの職業なので、
やっていることはよくわかりませんが、
よくわかることは、
動きが良くない、ということです。
2時間程度で終わる配線工事、設置工事が延々と続いて終わりません。
あーだ、こーだとしているうちに日も暮れて、結局7時間経っても満足な工事をしてもらえませんでした。後日に延長です。
僕は最初から平常心を保つことに決めていたので、
決めたとおりに最後まで平常心を保ったのですが、
その業者さんは、「よく分からない」とか「いろいろとボタンを押しまくってて、ワケ分らんくなってもーた」みたいなことを口にしていました。
これは言ってはダメでしょ!!
その工事業者の人は、僕と契約した元請けの人ではなくて、その下請け業者であるので、僕とは直接の契約関係がありません。
そのため僕から強く言うことは控えたのですが、
それにしても、ヒドイ発言です。
強がりでもいいので、「後日調べて完璧な工事にします」とか気の利いたことを言うべきですよね。一応“プロ”なんだから。
このままじゃ、検収印は押せませんよ。
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それでは、本題のお話しに移ります。
家事費、家事関連費の必要経費不算入
居住者が支出する家事上の経費や家事関連費は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
但し、家事関連費であっても、次のものは必要経費に算入することができます。
・家事関連費の主たる部分が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき“業務の遂行上必要”であり、かつ、その必要部分を“明らかにすることが出来る”場合における、その必要部分
この規定は、白色申告者の家事関連費は、費用の50%を超える部分が商売に必要な費用であり、かつ、その必要部分を明らかにすることができるならば、
その明らかな部分は必要経費として認められる、というものです。
もう一つ、
・青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき“業務の遂行上直接必要であったことが明らか”にされる部分
この規定は、青色申告者がキッチリと記帳していることを前提としていますので、先の白色申告者のように、50%超部分が商売に関係する費用かどうかは問われていません。
明らかにさえすれば経費性が認められます。
青色申告者の法律上の特典の一つであると言えます。
しかしながら、
白色申告者であっても業務の遂行上必要であることが明らかであれば、通達においては、その部分については必要経費に算入されることが認められております。
白色申告であっても、必要経費に算入することを躊躇うことなく、商売との関連性をキッチリと認識したうえで、経費処理をどしどしとしましょうね。
例えば、家賃とか、水道光熱費、通信費、保険料、車に関する費用等については、こまめに集めれば、経費性が認められる金額は大きいと思いますよ。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ