所得税における債権の回収不能額の処理1(前ふり:ポルシェのドライバー)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第71号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
僕は車通勤をしています。
先日、職場に向かう途中に、左折待ちの車に道を譲りました。
「お先にどうぞ」
その車は“ポルシェ”でした。
車同士で道を譲ると、譲ってくれたドライバーに対するお礼の仕方としては、
クラクションを短く鳴らすとか、
会釈をするとか、
手を挙げるとか、
ハザードをたくとか、
方法は色々とありますが、
その時のポルシェのドライバーはかっこよかったですね。
右ハンドルのポルシェだったのですが、
わざわざ運転席の窓ガラスを下ろしながら、お辞儀をして、
僕の車の前に出た後は、その窓から右手を出して、
軽くサンキューバイバイ、みたいなしぐさをして、
直ぐ先の道を右折して去っていきました。
その一連の動作は、とてもスムーズで、
かつ、上品でしたね。
その右手には運転用の皮手袋をキッチリをはめており、
眼鏡、髪型、服装は、映画『レオン』に出てくるジャン・レノを”イメージ”させるようなものでした。
ポルシェのドライバーは外見だけではなく、その行動にも品があり、スマートでかっこいいと思った次第です。
ポルシェに乗っている人だから品の良い行動をとったのか、
品の良い人だからポルシェに乗るに至ったのか、
どちらが先でも構わないし、
どちらが先でも“正解”だと思います。
乗り物に限らず、
服装や髪型、アクセサリーなども重要ですね。
(値段が高い/安いという基準ではありません。)
きちっとした身なりの人だから、品の良い行動をするのか、
品の良い人だから、きちっとした身なりをするのか、
どちらが先でも後でも構わないですが、
きちっとした身なりにしておけば、
その身なりに負けないように上品でスマートな行動をとるのは
ごく普通の流れだと思います。
だったら、きちっとしない手はないですよね。笑
外見はその人を磨いてくれます。
外見はとても重要だということです。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
所得税における債権の回収不能額の処理1
事業上の債権
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この規定は、”事業的規模”に限定した不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いとなっています。
事業的規模の事業上の債権の範囲については、個別評価の貸倒引当金の設定対象債権と同様のものだと考えてもらえれば大丈夫です。
例えば、
・商品販売業者の売掛金、
・製造業者が下請け業者に対して有する前渡金、
・未収の工事代金、
・未収の不動産賃貸料、
・事業に関係する差し入れ保証金、
・預け金、
・従業員等に対する仮払い旅費で未返金のもの
などが挙げられます。
雑所得の基因となる元本債権
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、
その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
このとおり、雑所得の基因となる元本債権の必要経費算入額については、
”限度”が設けられています。
この限度額は、この規定の適用前の雑所得の金額となっています。
前の規定との対比ですが、
事業的規模の、富士山(不・事・山)の所得の金額の計算上の必要経費に算入される金額には限度額がありません。
しかも、不・事・山の金額の計算上生じた損失の金額は、
・損益通算の対象にもなりますし、
・青色申告者なら繰越控除の対象にもなるので、
節税といった観点から、雑所得よりも有利ですね。
事業的規模以外の不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについては、また続けてお話しますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
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さくさ