所得税における債権の回収不能額の処理2(前ふり:露店での買い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第72号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
お祭りに出かけたときに、小学生の娘がポテトフライを食べたいと言い出したので、
露店でポテトフライを買うことにしました。
 
娘に買いに行かせてしまいました。

娘は百円玉を数枚握りしめて露店に並んで、
日焼けした年寄りの露天商に注文していました。
 
その露天商は、あらかじめ紙カップに盛ってあったポテトフライをお客に渡すときに、

カップの外側だけを持つのではなく、
 
あろうことか、盛ってあるポテトまでも、その日焼けした指全体でかぶせ掴むようにしていました。
 
 
そのようにして掴んだポテトを紙袋に包んでお客に渡している光景を

僕は目撃してしまいました。
 
 
娘にも同じようにして渡していました。
 
 
 
 

外食をした時に、感じたことがあります。
 
ラーメン屋さんでも、定食屋さんでも何でもいいのですが、
 
注文した料理が出来上がって、自分の座席までその料理を持ってきてもらうときに、
店の人の指が食べ物に触れていることを目にすることがあります。
 
 
最近ではそのような光景を殆ど目にすることがなくなりましたが、

以前は、こじんまりとした店や、
大将が取り仕切っているラーメン屋などで見かけたことがありました。
 
 
年寄りの店員が多かったですね。
(年寄りを否定しているわけではありません。)
 
 
例えばラーメン屋だと、

店主の親指がどっぷりとスープに浸っているところがマンガなんかに描かれたりしていますが、
 
“スープに指”はとても気になります。
 
 
もちろん、厨房では素手で麺を扱ったり、チャーシューなどのトッピングも素手で扱うことが多いと思いますが、
 
 
料理を作っている最中と、

料理として完成してからとでは、
 
素材は同じでも、
 
それは全く別の存在なのです。
 
 
 
料理は完成品になった時点で、“魂”が入った一つの存在なのです。
 
その存在に“汚い素手”で触れられると、”妙な感情”を覚えるのですね。
 
 

先の露天商の話だと、
 
「屈辱感」でしょうか。
 
 
 
 
お寿司屋さんでは、

板前さんが素手で寿司を握ってくれますが、あれはあれで良いのです。

むしろ手袋をはめて握られた寿司なんか、魂がなく、安っぽい味がしますよね。良い音も鳴りません。
 
 
 
僕の感じ方一つかもしれませんが、
 
今後汚い露天商から食べ物を買うことはしないと誓った次第です。
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理2
 
事業上の債権(事業的規模)

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 

雑所得の基因となる元本債権
 
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
今回は上記に引き続き、事業的規模以外の不動産所得又は山林所得等の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについて話しを続けます。
 
 
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となる

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
 

この規定の趣旨としては、

「損失が出ても赤字にはさせないよ」
 
という解釈でほぼほぼ正しいと思います。
 
 
この点が、前回の事業的規模で事業を行う場合との大きな違いですね。
 
事業的規模でないならば、債権の回収不能による損失の“赤字”は計上されません。
 
この規定によって、プラスマイナスゼロが限度となってしまいます。
 
 
事業的規模の場合には、その赤字を損益通算の対象にすることもできますし、
純損失の繰越控除の対象にもできるので、
 
やはり事業的規模の方が、いざというときには所得税の節税では有利になりますね。
 

事業的規模と事業的規模以外の違い
 
事業的規模と事業的規模以外との区分の方法ですが、
不動産所得の場合には、「5棟10室基準」という形式基準があります。
 

5棟10室基準
 
次のいずれか一に該当する場合又はこれに準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとします。ご参考まで。
 
①貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数が概ね10室以上
 
②独立家屋の貸付けについては、家屋が概ね5棟以上
 
 
 
ちなみに、事業所得は全て事業的規模となりますよ。
まあ、当然と言えば当然ですが。
 
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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ