所得税における債権の回収不能額の処理3(前ふり:アゲハチョウ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第73号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
うちのマンションのベランダには
 
鉢植えのミカンの木、柚子の木、レモンの木があります。
 
マンションの高層階部分なので、蚊などの虫が飛んでくることは殆どないのですが、
 
今年の夏は、ベランダの”ミカンの木”にアゲハチョウの幼虫が3匹くっついていました。
 
 
6月ごろに見つけました。
 
カイガラムシの駆除をしているときに見つけたのです。
 
 
カイガラムシに葉っぱがやられてしまうくらいなら、
アゲハチョウの幼虫にその葉っぱを食べてもらおう、

ということで、
 
この子たちを育てることにしました。
(育てるといっても放置ですが。)
 
 
アゲハチョウの幼虫って、小さくて黒っぽい時にはあまり葉っぱを食べませんが、
終齢幼虫になって緑色の幼虫まで成長すると、
 
それまでとは違って次から次へと葉っぱを食べまくります。
 
 
緑色の幼虫になってから、葉っぱ100枚くらいは一気に食べたんじゃないでしょうか。
 
 
 
勝手に”ミカンの木”から”柚子の木”に移動しています。
 
 
 
「オイオイ、そんなに食べるなよ!」
 
 
ちょっかいをかけると、
 
黄色くて臭い角(つの)を出して反撃されます。
 
 
 
「邪魔するなよ」 (`)ノノ 
 
 
 
「ウム、元気な子だ。」笑
 
 

鉢の下にはたくさんの糞が点々と転がっていました。
 

最初は、てん、てん、てん、ってベランダの床が雨模様になってるので、
 
雨でも降ってきたのかな、
 
と勘違いしたくらいです。
 
 
あわててホウキで掃除をしました。汗
 
 

そんな子たちも、

7月の終わりごろには次々に姿を消してしまいました。寂
 
 
一人はその木の枝で蛹になったところを発見しましたが、

もう一人は植木鉢から5mも離れたベランダの壁で蛹に、

そしてもう一人はとうとう発見できませんでした。
 
 
この子たちは、いったい何を基準にして、蛹になる場所を探しているのか分りませんが、

飼い主としては、そんなにウロウロと徘徊してほしくないところです。
 

ベランダつたいに隣家に侵入したりすると、
 
悲鳴とともに消される心配もあります。
 
 

そして、8月初旬、
 
木の枝で蛹になっていた子は既に巣立っていました。喜
(出来れば僕の休みの日に成虫になってほしかったね。観察できなかったじゃん。)
 
 
気が付いたときはスカスカの蛹の殻になっていました。

セミの抜け殻よりもふわふわとしてずいぶん柔らかい殻です。
 
 

アゲハチョウは1年に5回産卵する時期があります。

チャンスはまだまだあります。
 
また遊びに来てくださいな。笑
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理3
 
保証債務の履行に伴う求償権の特例

保証債務を履行するために資産(棚卸資産を除く)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものを除く)の全部または一部が行使不能となったときは、
その行使不能となった金額は、下記の“収入金額に係る債権”と同様にその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 

前回までにお伝えした「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」の回収不能については、限度額が設けられているとはいうものの、
必要経費に算入したり、各種所得の金額の計算上なかったものとみなすことができたりします。
 
 
逆にいえば、

「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」“以外の”回収不能については、
一切何の考慮もされていません。これが原則です。
 
 
でも、この特例があるのは、

例えば、

1.保証債務を履行する必要が生じたために、自分の所有する資産を売却して換金し、債務を履行したとします。

2.その結果、自分には求償権が発生するので、その権利を行使をしてなんとかしてお金を取り戻そうとします。

3.とはいうものの、なかなかそうすんなりと全てを回収できるものではありませんでした。

4.結局は未回収の求償権を残したまま、回収不能となってしまいました。
 
 
以上のケースを想定した場合に、

もしこの特例がなければ、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能があったとしても、

自分の資産を売却した際の所得税はキッチリと納めなくてはなりません。
 
 
 
それは殺生ですよね、
 
ということで、
 
この規定によって、行使不能額を資産の譲渡代金の回収不能額とみなす、という一定の考慮がされているのです。
 

なお、
この規定は、更正の請求をする場合を除いては、
確定申告書にこの規定の適用を受けるための一定の記載が必要となりますのでご注意ください。
 

(参考)
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となります。

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ