所得税における青色申告の承認申請(前ふり:割れ窓理論)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第74号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
僕の住んでいるマンションの管理人さんが、先日変更になりました。

以前からずっと管理人をしてくれていたベテランの方がいたのですが、
この度めでたく定年退職されたのです。
 
そのベテランの管理人さんは、マンション住人側が管理会社と契約している仕事の範囲をはるかに越える内容の仕事を、
その方の好意でしてくれていました。
 

住人と同じのような目線ができる管理人さんで、
 
町内会の催し物や、
防災委員会の活動にも積極的に参加してくれていました。
 
地区対抗の体育大会のランナーなどを募ったり、
防災活動の炊き出し体験の盛り上げ役をしたりなど、
 
その管理人さんがマンションの住人に、
フロントで顔を合わすたびに根気よく話しかけをしてくれたおかげで、

町内会等の各行事に、一定の参加人数を確保することができ、
 
結果として住人にも一体感が生まれたと思います。
 
 
だからといって、
 
今後も新しい管理人さんに対して、
何も契約外のそこまで求めることはしないのですが、
 

ワガママな住人は、今までの管理人さんが当たり前だと”勘違い”して、

新しい管理人さんにも契約外の”不当な要求”をしたりすることが、しばらくの内はありました。
 
 
そんな感じで、次を引き受けてくれる管理人さんがなかなか現れず、
現れても長続きしませんでしたね。
 

最終的には、徐々にワガママな住人にも納得してもらうようになりましたが、
 
それは当然と言えば当然だと思います。
 
 
 

さて、

そんなベテランの管理人さんが定年退職して、真っ先に気が付いたこと、
 

それは、
 

ゴミが落ちている

ということでした。
 
 
マンションの入口付近に小さなゴミが一つ。
 
 
 
数日後には、
 
 
マンションの入口付近以外に、通路にも一つ。
 
郵便受けに行くと、チラシが数枚散らかっています。
 
エレベーターに乗ると、その中にもゴミが一つ。
 
 
 
 
皆さんは、
 
割れ窓理論」をご存知でしょうか?
 
 
窓ガラスを割れたままにしておくと、
その建物は十分に管理されていないと思われ、
ごみが捨てられ、
やがて地域の環境が悪化し、
凶悪な犯罪が多発するようになる、という犯罪理論です。
 
 
米国ニューヨーク市では、当時ジュリアーニ市長がこの理論を応用して、
地下鉄の落書きなどを徹底的に取り締まった結果、
殺人・強盗などの犯罪が大幅に減少し、
治安回復に劇的な成果をあげたとされています。
 
 
このまま放置していけば、このマンションの環境が悪化してしまう、と
 
”ヤな感じ”を覚えた僕は、
 
 
それからというもの、
 
これまで以上に、ゴミを見つけると拾い上げてゴミ箱に捨てるようにしました。
 
 
 
僕だけじゃなく、徐々に仕事に慣れてきた新しい管理人さんも、

そして、その他の住民の方々も同じ思いだったのかもしれません。
 
 
今では、ゴミを見かけることがない元の状態に戻りました。
 
 
 
「ホッ」と一安心。
 
 
小さなゴミ、ささいな汚れでも放置しないように気をつけたい、と思った次第です。
 
 
特に、管理人さんの入れ替わりのタイミングなど、

何か変化があったときは要注意だと思いますね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
所得税における青色申告の承認申請
 
所得税は申告納税方式を採用しています。

そのため、納税者は自ら所得金額や税額を計算して、申告を行い、納税することが必要となっています。
 
自ら適正な計算を行うためには、記帳を行うことが必要不可欠となっており、
帳簿書類の備え付け、記録、保管をしっかりと行うことが大切です。
 
 
ざっくりとした説明になりますが、
これらのことをしっかりと行っていると認められて税務署長の承認を受けた納税者は「青色申告者」となり、
 
そうでない納税者は白色申告者となります。
 
 
青色申告の適用要件

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の“承認”を受けた場合には、
確定申告書等を青色の申告書により提出することができます。
 
 
 
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき“業務”であるので、事業的規模であるかないかはここでは問われません。
 
 
青色申告者は、確定申告書のほかに、修正申告書についても、青色申告書により提出することができます。
 
 
青色申告の承認申請

その年分以後の各年分の所得税について青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 

その年の1月16日以後に業務を新たに開始した居住者については、
3月15日までではなく、
その開始した日から2か月以内が青色申告承認申請書の提出期限になっています。
 
 

なお、
青色申告者と白色申告者には所得計算上の取り扱い等で様々な差があります。

今後はその取り扱いの差についてもお話ししたいと思います。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ