事業専従者控除(前ふり:5S活動)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第78号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさの職場では「5S活動」というものを行っています。
整理 SEIRI
整頓 SEITON
清掃 SEISOU
清潔 SEIKETSU
躾 SHITSUKE
の頭文字”S”を取ったものです。
昔は3S活動と呼ばれていました。
3S活動では、
整理、整頓、清掃
まででしたが、
3S活動から4S活動に発展して、
整理、整頓、清掃に、
清潔 (----3Sの状態を維持させること)
が加わりました。
5S活動では、そこに更に
躾(----習慣付け)
が加わっています。
最近では、
6S活動
というものに発展させている職場もあるようで、
5S活動に、更に
作法 SAHOU
が加わっているそうです。
(どこまで増えるのだろう…)
さくさが5S活動をしていて大切だと思うこと、
それは、
「一度取り組んだからもう終わり、ではない。」
ということ。
そして、
職場のメンバーが
「指示されるのではなく、自主的に行う」
ということです。
“身体に染み付かせる”ということです。
まさに、
清潔、
躾
の部分ですね。
断捨離というものがあります。
・物を“断”ち
・物を“捨”て
・物への執着から“離”れる
断捨離は、単に物を捨てる、といったことではありませんよね。
片付けるだけとは違うと思います。
そして、その影響範囲は、自分のためとか、家族のためとかに限定されていると、さくさは思っています。(たぶん)
一方の5S活動は、断捨離とは目指すものが違い、
影響を及ぼす範囲ももっと広くなります。
職場のため、皆のため、しいては取引先の安心のため、
ということになるのではないでしょうか。
さくさの職場では、1年前に比べると、
5S活動が随分と功を成しましたが、
それでも、
まだまだ探せば見つかるものです。
これからも職場においては、
お互いに、皆のために、
5S活動を継続したいと考えています。
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それでは、本題のお話しに移ります。
事業専従者控除
前回まで、青色事業専従者給与の必要経費算入についてお話をしてきました。
青色事業専従者給与の必要経費算入については、青色申告者の特典との一つとして、
実態に応じた所得の分散が可能になるので、是非とも活用していただきたい規定でありました。
今回は、青色申告者ではなくても、事業専従者があるなら所得から一定金額を控除できる事業専従者控除についてお話しします。
事業専従者とは
居住者(青色申告者を除く)の同一生計親族(年齢15歳未満の者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものです。
同一生計親族は、その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。
“専ら”要件は、その年を通じて6月超の期間その事業に従事しているかどうかで判断します。
事業専従者控除
事業専従者がある場合には、居住者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得の金額の計算上、
各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなし、
かつ、各事業専従者のその年分の給与に係る収入金額とみなす。
① 50万円(その居住者の配偶者は86万円)
② その事業に係る所得の金額(この規定適用前かつ特別控除前)÷(その事業に係る事業専従者の数+1)
白色申告者のための規定です。
青色事業専従者のように、届け出る必要がありません。
青色申告していなくても、同一生計親族1人につき最高50万円(配偶者であれば最高86万円)の必要経費が計上できる制度です。
そして、実際に支払う必要はありません!
逆に、いくら支払ったとしても1人で最高50万円(配偶者は最高86万円)となります。
さくさは、白色申告はあまり勧めませんが、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するまでもないくらいの金額を必要経費に算入する事業者には良いのかもしれません。
また、青色申告の要件を満たすための労力やコストを考えて、
敢えて白色申告にされている方には便利だと思います。
なお、青色事業専従者で1円でも給与の支払いをうけるものや、事業専従者については、扶養控除や配偶者控除の規定の適用が受けられなくなるところは注意点となります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ