青色申告特別控除(前ふり:仕事帰りに)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第79号

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

さくさは町内会の副会長の役割を、1年任期で受け持っています。


だいたい150世帯で構成されている町内会です。

 

・会長
・副会長
・会計

 

これら「三役」が中心となって、


1年間を通じて、各イベントの計画から、役割分担、住民への通知、協力依頼、事前準備、開催当日の運営、後片付けなどを行います。

 

もちろん、町内を細分化した各組から選出される“組長”と呼ばれる存在や、

 

毎年のように協力してくれる“古株”の存在が重要になります。

 

そんな町内会で、先日、地蔵盆が無事に終了しました。

 

 

 

ホッと一息していると、


会計のYさん(主婦)から連絡用のLINEにメッセージが入りました。

 

 

「さくささんに会計処理について確認したいことがあります。」

 

 

「承知しました。」

 

 

いつかは書いていなかったけど、

 

次の月例会まで待ってもらってもいいのかな・・・

都合が合えばいつでもいいや、と気に留めていませんでした。

 

 

翌日、

 

さくさの嫁さんから仕事中にLINEにメッセージが入りました。

 

 

「会計のYさんが地蔵盆の会計処理について“今晩”打合わせ希望なり。仕事帰りにYさん家に寄ってね。」

 

 

「オッケー〇」

 


でも、なぜ、さくさの嫁さんから連絡があるのだ?

 

 


その日の仕事帰りに、Yさんの家に寄ることとなりました。

 

Yさんは、同じマンションのさくさの階とは別の階の住人です。

 

 


Yさんの玄関で“ピンポーン”と鳴らすときに気が付きました。

 

 

 

なるほど、そーゆーことか。

 

 


さくさが仕事帰りにYさんの部屋に入っていくところを他の住人に見られたら、なんか“変”だよね。

 

Yさんは、だから事前にさくさの嫁さんに、依頼という方法を通じて知らせていたのでしょう。

 

 

鈍感なさくさは、

 

Yさんが、わざわざ ”嫁さんの了解” を得て打合わせ依頼をしてきた理由に、
ようやく気が付きました。

 

 

さくさは半ば仕事モードで考えていたので、

 

客観的な視点が足りなかったみたいです。

 

 

 

更に、


今回の件で “はっ” と心配になったこと、

 

 

それは、

 

他にも ”無頓着を貫いている” ものがあるのではないか、ということ。

 

 

さくさは仕事モードとなると、


他にも色々な場面で、


もしかしたら、女性の“陣地”に無神経に入り込んでいるときがあるのではないか、


ということです。

 

 

うーーーん、

 

今後はもう少し“デリカシー”に気を付けようと思いました。

 

結局は、“心遣い”とか、 ”気遣い”とか、 “客観視”とかが大切ということなのでしょう。
(たぶん・・・ね。)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回まで、青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典の一つである青色事業専従者給与や、白色申告者の事業専従者控除についてお話ししました。

 

青色申告者の所得計算上の特典は他にもあります。

 

今回は、その中から「青色申告特別控除」について取り上げることとします。

 

青色申告特別控除


原則的な青色申告特別控除

 

青色申告者のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額

 

 

これは、原則的な青色申告特別控除です。

 


青色申告者については、所得計算上の優遇措置を与えて、結果として税金を安く済ませるようにしているものです。

 

青色申告者、イイですよね。

 

 

原則的な青色申告特別控除では、

次の特例的な青色申告特別控除と違って、

山林所得についても特別控除が認められています。

 

でも、山林所得者はあまり居ないと思いますので、さっそく次の特例を見てみましょう。

 

 

特例的な青色申告特別控除

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、

帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


事業的規模の要件を満たすと、

原則10万円の控除額から一気に跳ね上がって、65万円の控除額になります。

(帳簿要件は別途)

 

 

お得な“事業的規模”、

 

事業所得は”文字通り“事業的規模”の要件を満たしますが、

不動産所得には“5棟10室基準”というものがあります。

 

不動産所得において事業的規模の要件を満たすためには、

形式的にそれなりの規模が必要ということですね。

 

しかし、

 

条文にある通り、

不動産所得“又は”事業所得を事業的規模で営んでいればいいだけなので、

 


事業所得もやっている不動産所得者は、


不動産所得の形式的な規模にかかわらずに


65万円控除をすることができますよ。


安心して控除してくださいね。

 

 

 

(あとがき)
最近、文章が長くなってきてしまいました。
読みやすいように、今後はもう少し短めにお話ししたいと思っています。

 

 

ビジネス, ビジネスマン, 実業家, 事業者, 靴, 時計, プランナー

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ