青色申告特別控除の申告要件等(前ふり:旧暦の七夕)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第80号
ご覧いただきありがとうございます。
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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
明日8月28日は、旧暦の七夕の日ですね。
現在の太陽の暦では、七夕は7月7日と固定されていますが、
旧暦では、暦を主に月の動きで決めていることが多いのです。
だから、七夕の日は、年によってバラバラとなっています。
今年(2017年)は8月28日が旧暦の七夕で、
来年(2018年)は8月17日となっています。
旧暦の七夕の日は、お月さんの形は、「上弦の月」になっています。
上弦の月は、「船」の形と似ていますよね。
旧暦の七夕の日には、天の川のところに、
上弦の月がちょうど架かる位置関係となります。
お月さんの船で、天の川を渡っているイメージですね。
織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)もいます。
織姫はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイル
この二つの大きく輝く星の間には天の川が流れていて、
天の川によって二人は隔てられているのですが、
旧暦の七夕の日には、その天の川に、
船の形をした上弦の月が渡されるので、
その船に乗って二人は会うことができるのです。
さて、
今年の七夕の日、7月7日にさくさは梅酒を漬けました。
名付けて「七夕梅酒」
幸せな願い事を書いた紙を、梅酒を漬ける瓶にペタと貼り付けました。
梅酒を漬けたときには、
8月28日の旧暦の七夕の日には、少し味見をしてみようと思っていましたが、
まだ早いかな。
もうちょっと寝かせてみようかな。
宙では、
織姫と彦星は乾杯するのかな。
楽しみだろうな。
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それでは、本題のお話しに移ります。
前回は、「青色申告特別控除」の控除額について、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除となることについてお話ししました。
特例では、事業所得があれば、不動産所得が事業的規模でなくても不動産所得からの65万円の控除が可能となる内容のお話でした。
今回は、特例の65万円控除の適用を受けるための「申告要件等」についてお話しします。
青色申告特別控除の申告要件等
特例的な青色申告特別控除の規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書を提出期限までに提出した場合に限り、適用します。
65万円控除を受けるための申告要件等の規定です。
確定申告書への記載事項は、
・この規定の適用を受ける旨
・控除額の計算に関する事項
です。
これらは大したことありませんが、
添付書類の方はハードルが高くなります。
・貸借対照表
・損益計算書
・不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書
が必要となります。
これらの書類は年間を通じてコツコツと取り組んでおかないと、
確定申告期限ギリギリになって、エイヤッでできるものではありません。
申告期限までに確定申告書の提出が間に合わないと65万円控除を受けることが出来ませんし、
正規の簿記の原則によって作成することが原則とされていますので、
日頃からの記帳がとても大切であるということです。
ちなみに、原則の10万円控除の方には、このような申告要件等はありません。
さくさは65万円控除が可能となる帳簿類の備え付けをお勧めしますが、
手間や仕事の規模を考慮して、
10万円控除だけを受けておくのも良いかもしれませんね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ