個別評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:旅)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第85号

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

いやぁ~、本当に良い旅でした。

 

何がってね、さくさはお友だちと旅行に行ってきたのです。

 


総勢二十数名、
3日間
笑いあり、感動ありの旅

 

企画してくれたお友達に感謝感謝です。

 

 

さくさは学生時代にたくさんの旅をしました。

旅に出かけるために学生をしていたと言ってもいいくらいに、

旅、旅、旅でしたね。

 

バックパッカーで、一人旅が多かったです。


日本国内だけでなく、

アジアや、東ヨーロッパの国々にもよく行きました。

 

「どこの国が良かったですか?」

 

って聞かれても、

 

今となっては、その国がどんな国だったかは、
それほど関係ないと思っています。


結局、何年も経ってから、



本当にいい旅だったなぁ~



って思いするのは、

 

どこの国に行ったとかよりも、

 

どんな人に出会ったか、

 

なんでしょうね、当時の旅は。

 

 

 

そして、今回の旅

 

どこに行ったか、
何を食べたか、
どこに泊まったか、


今回の旅を企画してくれた友だちの「気持ち」「魂」を感じることができました。

 

完璧でしたね。


そのうえで、

 

誰と行ったか、
誰と食事したか、
誰とお話ししたか、
どんな経験をしたか、

 

これらは言葉には言い表せません。

 

さくさの人生の財産となりました。


学生時代の旅の楽しみ方とはまた一味違った喜びを感じています。

 

 

最近さくさは、このような
よい友、よい旅に本当に恵まれていると感じています。

 

感謝しています。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があります。


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっていますが、

個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用がある規定になっています。


一括貸倒引当金について青色申告者の特典としてお話ししてきましたが、
個別評価貸倒引当金についても少し触れておきたいと思います。

 

 

個別評価貸倒引当金の必要経費算入

 

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が生じると見込まれるもののその損失の見込額として各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 


この規定は、一括評価貸倒引当金と違って、

実際には関わりたくない規定ですよね。


現金商売や前受商売なら、

このような煩わしさは、ほぼなくなるのですがね。

 


 

それでは規定について見てみましょう。


まず、不、事、山の事業的規模の要件があります。


そして、一括評価貸倒引当金は青色申告の事業所得者特有の規定でしたが、個別評価貸倒引当金は、白色申告者にも対象を広げています。

 

白色申告者にも必要経費算入が認められるということは、それだけ貸し倒れの可能性が高いということで、かつ、客観性があると認められているからなのです。


つまり、債務者について法的な手続きを行っているとか、財務諸表で確認できるとか、客観性があると認められるということです。

 

 

 

また、一括評価貸倒引当金の規定には記載がなかった“前渡金”が個別評価貸倒引当金の規定には明記されています。

 

この前渡金は、例えば事業上の保証金や前渡金の返還請求を行ったにもかかわらず、その返還請求権が回収不能になった場合を想定しています。

 

考え方としては、回収不能になった時に貸倒損失に計上できるものは個別評価貸倒引当金の対象になる、という理解でよいでしょう。

 

繰入限度額についてはまたお話ししますね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ