純損失の繰越控除(前ふり:毎日続けること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第91

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  


お金を貯めることも、

 

勉強や習い事を上達させることも、

 

そして、

 

幸せになることも、

 

全てに共通しているのは、

 

続けることが大切であるということ

 

 

お金を貯めるときには、

例えば毎月一定額をコツコツと貯めておくとよい

 

勉強や習い事をするときには、

テスト直前になって慌てないように日々コツコツと勉強しておくとよい

 

そして、

 

幸せになるためには、

日頃我慢したものを一気に発散させるようなことはせず、

 

毎日笑顔になるとよい

 

 

効果があらわれるのは、

 

まとめて行った 100 のことよりも

 

毎日継続させた 1 の積み重ね

 

 

1日1日少しずつ

良い行いをすること

笑顔になることが

大切です

 

毎日少しずつ

 

「幸せとは習慣」なのかもしれませんね

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

純損失の繰越控除

 

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額(前年以前に控除されたもの、純損失の繰り戻しによる還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く)がある場合には、

次の区分に応じそれぞれの金額を、その申告書に係る年分の課税標準の計算上控除します。

 

・その純損失の金額が青色申告書を提出した年に生じたものである場合


----その純損失の金額


・その純損失の金額が青色申告書を提出した年以外の年に生じたものである場合


----その純損失の金額のうち変動所得の損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額

 

 

純損失の金額は、発生年の翌年以後3年間にわたって繰り越して課税標準の計算上控除することができるという規定です。

 

ほぼ毎回お伝えしていることですが、

申告は青色申告にすることをお勧めします。

 

この規定も”ほとんど”は青色申告者の特典について書かれています。

 

”一部に”白色申告者についても繰越控除の対象となる損失の金額について記載がされていますが、


それは、変動所得についてや、被災事業用資産についての損失の金額に限定されています。

 

変動所得とは年々の変動の著しい所得のうち、一定のもの(漁獲、養殖、原稿、作曲、著作権使用料など)に限られたものですし、

 

被災事業用資産の損失の金額についても災害に関係する限られたものです。

 

変動所得についても、被災事業用資産についても、いずれも、不安定なものを救済する取り扱いと考えてよいものなのです。

 

だから、”例外的に”白色申告でも繰越控除が可能なのでしょう。

 

王道は、青色申告であるということに変わりはありません。

 

 

(繰越控除には、他にも一定の特定居住用財産の譲渡損失に係るものの取り扱いがありますが、その取り扱いについては、また機会を設けてお話ししたいと思います。)

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ