純損失の繰戻し還付(前ふり:人のせい)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第92
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは友人から色々と相談されることがあるのですが、
友人の職場には、自身の正当性ばかりを主張する人がいて、困っているそうです。
「人のせいにしてはいけません」
さくさは小さいころ、親や先生に何度となく教えられてきました。
残念ながら、大人になってからも
仕事の場において、
ついつい口に出てしまいそうになる時があります。
例えば、
遅れた理由→ 部下の連絡が行き届いてなかったから(部下のせい)
この手の類については、
人のせいにしても、人のせいにしなくても
どっちでもいいくらいの
“レベルの低い”ものだと思います。
もちろん、この低いレベルのものであっても
人のせいにするのは良くありません。
人のせいにしそうになったら、
こちら側にも ”否” はなかったか、
ちょっとだけ考えてみる、
例えば、
・仕組みとして良くなかったか、
・教育が足りなかったか、
・声掛けにくいオーラが出ていなかったか、
などなど
100%人のせいにするのではなく
一歩引いて考えることが大切です。
「人のせいにしない」とは、
「責任回避の発言をしない」
ということです。
仕事の場においては、
「結果」に対する責任はとても重要です。
まさか、経営者が総会の席で、(又は金融機関への説明の中で)
業績が悪化した → 営業部長の努力が足りなかったから
資金繰りが困難になった → 経理部長の見通しが甘かったから
などと、絶対に口にしませんよね。
役職が上に行けば行くほど
人のせいにできなくなってきます。(普通は)
逆に言えば、
”人のせいにする人の役職を上げてはダメ” なのです。
経営者は、人のせいにしません。
(叱ることと、人のせいにすることは、全然別物です。)
「人のせいにしてはいけません」
小さいころ親や先生に教えてもらった
“当たり前のこと”をキチンと行っている人と、そうでない人
そういう目で、
人物を判断すると良いでしょうね。
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それでは、本題のお話しに移ります。
純損失の繰戻し還付
青色申告者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、その申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対して、次の還付税額に相当する所得税(前年分の所得税の額を限度とします。)の還付を請求することができます。
還付税額
① から②を控除した金額
① その年の前年分の課税所得金額につき前年分の税率を適用して計算した所得税の額
② その年の前年分の課税所得金額からその純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき前年分の税率を適用して計算した所得税の額
なお、この規定は、前年分の所得税について青色申告書を提出し、
その年分の青色申告書を確定申告期限までに納税地の所轄税務署長までに提出した場合に限り適用されます。
ポイントは、
・前年も青色申告をしているということ
・還付は前年の所得税額を限度とするということ
・一定の手続きが必要ということ
この規定も、もちろん「青色申告者の特典」となります。
余談になりますが、
法人税にも「欠損金の繰戻しによる還付」という、よく似た制度があります。
現在は法人を解散等をした場合や、中小企業者等に限り、適用がされているだけで、
一般の青色申告法人については、ずいぶんと長い間(平成4年4月1日から平成30年3月31日まで)適用が停止された”まま”となっています。
実は、中小企業者等への適用についても、平成21年頃に解禁されたばかりのものです。
1件1件が多額になりがちな法人税においては、できる限り安定的に税収の確保を行いたい、また、還付による税収不足などを防ぎたいのでしょうね、きっと。
(所得税の繰越控除には、他にも一定の特定居住用財産の譲渡損失に係るものの取り扱いがありますが、その取り扱いについては、また機会を設けてお話ししたいと思います。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ