推計による更正又は決定(前ふり:後続車からのお礼)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第97号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
昨日の台風の日、
早朝から車の混雑はハンパなものではありませんでした。
普段は道を譲り合っているドライバーさん達も、
こんな日には、ついついそのまま通り過ぎてしまいがちになります。
片側1車線の国道
信号がない場所で、対向車線の車が、右折をしようとして、
ウインカーをカチカチさせています。
車が全然途切れないので、その対向車線の車はなかなか右折することができません。
その車の後ろには、次から次に車が停車して列を成し、
その車が早く右折してくれることを待っています。
さくさは、バックミラーをチラッと見て、
さくさの車の後ろにピタリとくっ付いているせっかちな車がないこと、
そして、バイクや自転車などが接近していないことを確認すると、
その対向車線の車に道を譲って、右折してもらいました。
ファン
“お礼”のクラクションを鳴らして、
その対向車はさくさの前を横切って右折していきました。
その車の後ろに並んで停車していた車列が前進を始めます。
すると、
その車列の最前列に並んでいた車が、さくさに手を挙げて“お礼”のあいさつをしてきました。
おっ! 笑
“こういう仕草”が、さくさの喜びになります。
この光景を上空から眺めると、
道を譲ってもらったのは右折した対向車だけではありません。
直進する後続車も同様なのです。
そのことを知っているドライバーに出会えると、
Wラッキーな1日になります。
些細なことでも、
喜んでもらえることがさくさの喜びになります。
逆に譲ってもらったときには、
おっ! 笑
と思ってもらえる仕草をするようにしましょう。
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それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。
所得税法上の青色申告者の手続き上の特典として、更正の制限と更正の理由の附記があります。
これらは“推計課税”がされない規定ということを、前回お話ししました。
今回はその“推計課税”について見てみたいと思います。
推計による更正又は決定
税務署長は、財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模により、居住者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(青色申告書に係るものを除く。)を推計して、更正又は決定をすることができる。
推計課税の規定を見てみると、次のようなものから推計して税金を計算することができることとなっています。
・財産、債務の状況
・収入、支出の状況
・生産量、販売量、取扱量
・従業員数
・事業の規模など
この推計課税の規定では、
納税者の帳簿等の整備がされていない場合であっても、更正・決定の際の課税の公平を図るため、間接的な資料や客観的な証拠等に基づいて税務署長により税金計算されることを認めているものです。
電気やガスなどの消費量によって計算したりすることもあります。
青色申告者については、帳簿等の整備がされているので、このような推計課税が適用されることはありません。
・青色申告者にとっては、税金を勝手に計算されずに“助かった”と考えることもできますし、
・白色申告者からすれば、全然帳簿がないのに税務署側でエイヤッで税額計算してくれて、ある意味“助かった”と思われることもあるでしょう。
・税務署側も、帳簿がないにもかかわらず税額計算をすることができて“助かった”ということでしょうかね。
でも皆さんは、推計課税されることのないようにしましょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ