退職所得の受給に関する申告書(前ふり:ポスターの標語)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第101号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

先日、ある職場で、

 

「自分の意見を言わなければ何も考えていないと思われてしまうよ」

 

という標語が書かれているポスターを目にしました。

 

 

うーん、

 

思われてしまうよ、もなにも、

 

意見を言わないということは、

実際に何も考えていないんだろうな。

 

その標語をみて、そう思いました。

 

 

 

他人からどう思われるよ、ではなく、

 

本当に考えていたら聞かれなくても勝手に意見は出てくるものだと思います。

 

 

 

賛成なのか、

反対なのか、

 

そういう聞き方をすると、分かりやすいかも知れませんね。

 

 

 

何人かの人は、

 

賛成なのか、

イヤなのか、

 

という観点で答えを導いてしまいます。

  

 

反対という“意見”ではなく、

イヤという“気持ち”。

 

 

 

日常生活ならこれでもまあ全然大丈夫ですが、

 

職場となると、考えのない幼稚な回答になってしまいますよね。

 

 

 

とはいえ、さくさもうっかりすると、

 

ついつい

 

賛成なのか、

(反対ではなく)イヤなのか、

 

といった日常生活にありがちな思考回路になるときがありますが、

 

 

仕事の場においては、

 

このような子供じみた思考にならないように

 

気を付けなきゃ。

 

 

 

そう思うと、この標語

 

「自分の意見を言わなければ何も考えていないと思われてしまうよ」

 

うん、

 

いいこと言ってるな。

 

 

  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

副業を専業するためなど、何らかの理由により会社を退職する場合には、いまお勤めの会社に退職金制度があれば、退職金が支給されることと思われます。

 

その退職金に関する税金について見ていきましょう。

 

退職所得の受給に関する申告書

 

居住者が国内において退職手当等の支給を受ける場合には、その支給を受ける際に所得税、住民税の天引き(源泉徴収)が行われます。

 

この源泉徴収ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合と、していない場合とで、源泉徴収税額が異なります。

 

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合

 

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1相当額(千円未満切捨て)に超過累進税率を適用して計算します。

 

超過累進税率は最高で45%となります。(平成29年分以降)

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

一律、退職手当等の金額の20%相当の源泉徴収が行われます。

 

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合のように、

退職所得控除額の控除もできませんし、

その控除後の金額を2分の1にすることもないので、

源泉徴収税額が多くなりがちです。

 

しかも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、

源泉徴収の段階できっちりと所得税額が計算されているので、

確定申告をする手間を省くことが可能ですが、

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、

源泉徴収税額がとりあえず一律に計算されており、

きっちりと退職所得にかかる所得税額が計算されているわけではありません。

 

源泉徴収で過納になっている所得税額を取り戻すためには、

確定申告をすることが必要になってきます。

 

もっとも、会社においては、退職者に対して、

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求めてくることが通例と思われますが、

 

万が一会社から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求められない場合には、

会社の総務部などに請求するようにしましょうね。

 

計算例は次回以降見ていきます。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ