確定申告を必ずしなければならない給与所得者(前ふり:あたたかいおつり)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第104号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>   

 

ここのところ、さくさのスケジュールには、地域の行事やお手伝いがたくさん入っており、

 

特に週末の休みの日になると、びっしりと地域の奉仕活動に参加をしていたので、

 

先週末は、家族には実家に遊びに帰ってもらっていました。

 

 

先週末は、本当に寒い一日でした。

 

 

地域の活動も終わって、一人、小腹がすいたさくさは、

 

その寒い中、

 

軽く空腹感を満たしてくれる ”何か” を買いに行くことにしました。

 

 

 

買い物に行く頃には、日が暮れはじめており、外はもう暗くなって、

 

ビュービューと冬の風が吹いていました。

 

 

 

 

近くの百貨店まで行き、

 

ガラスケース越しに物色をしていると、

 

 

店員のお姉さんが、

 

「餃子、シュウマイ、豚まんは本日すべて売り切れとなっております。」

 

「こちらの甘酢だんご、肉だんごならございますけど、いかがでしょうか。」

 

と、声をかけてきました。 

 

 

そっか、

 

もう餃子は売り切れなのか、

 

 

さくさは餃子が好物ですが、

 

売り切れなら仕方がない、

 

 

甘酢だんごを持ち帰りで注文することにしました。

 

 

お会計です。

 

テキパキと包装してくれています。

 

 

「外はお寒いですか?」

 

「あ、はい。」

 

「お金がとても冷たくなっておりましたので。」

 

「えっ、」

 

「気を付けてお帰りくださいね。」

 

 

笑顔で、温かいおつりとレシートを、

 

そして商品を手渡されました。

 

 

おっ、

 

なんて気の利いた会話だろう。

 

店のレジを打つときのマニュアルなんかには決して載っていないだろう、心温かな会話です。

 

 

 

 

言葉って不思議ですね。

 

 

 

温かい言葉をかけてもらえると、

 

体の細胞なのか、その周りのオーラなのか分かりませんが、

 

確実に良い反応をしているのが分かります。

 

 

もし、これが逆だと、逆の反応になるのですね。

 

 

そうだと分かれば、

 

さくさもできるだけ周りのみんなに心温かくなるような言葉をかけてあげよう。

 

 

さくさは、来た時よりも足取り軽く、心温かくなって帰ることができました。

 

 

551の店員のお姉さん、

 

ありがとうございます。

 

  

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

寒い季節です。

ぼちぼち年末調整の時期になってきましたね。

 

給与所得者については、年末調整を受けているため、通常の場合には確定申告をする必要はありませんが、

 

給与所得者であっても、将来の独立に備えるために副業などをおこなって他に所得がある場合、または、医療費控除などの各種控除をする場合など、

年末調整で課税が完結しないときには、確定申告をすることになります。

 

 

所得税の確定申告とは、その年の翌年の2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署長に一定の事項を記載した確定申告書提出して納税する一連の手続きをいいます。

 

ちなみに還付申告の場合には、翌年すぐの1月1日から申告することができます。

 

 

今回は、給与所得者であっても、所得税の確定申告をしなければならない人を列挙しておきます。

 

 

確定申告を必ずしなければならない給与所得者

 

 

次の給与所得者は、必ず確定申告をしなければなりません。

 

 

1.給与の年間収入金額が2000万円を超える人

平成29年中に支払いを受ける給与の収入金額が2000万円超の人は、確定申告が必要です。

 

 

2.2か所以上から給与の支払いを受けている人

それぞれで源泉徴収されていても、副である勤務先の給与とその他の所得金額との合計が20万円超の人は、一定の場合を除いて、確定申告が必要です。

 

 

3.給与は1か所からのみ受領しているけど、給与以外にも所得がある人

例えば、副業での収入があり、それらの所得金額の合計額が20万円超となる人は、確定申告が必要です。

 

 

4.同族会社の役員等で、会社から給与以外のものが支払われている人

例えば、法人成りした個人事業主がその法人の役員に就任して、その法人に事務所などを賃貸するような形式をとった場合の家賃収入がある場合には、たとえその収入金額が少額であっても確定申告が必要です。

 

 

5.災害減免法の適用により源泉徴収の猶予等の適用を受けた人

災害に遭ったため、災害減免法の適用を受けて、源泉徴収の猶予または一定の還付の適用を受けた場合には、確定申告が必要です。

 

6.源泉徴収の適用がない給与の支払いを受ける人

例えば、家事使用人が受ける給与等をいい、所得税の納税額がある場合には、確定申告が必要です。

 

 

 

いかがでしたか。

 

確定申告しなければならない人に該当しそうな方は、

今のうちから来年の確定申告に向けた準備を、たとえ気持ちだけでも、し始めておくことをお勧めします。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ