所得税の確定申告を納税者の任意としている場合(前ふり:新嘗祭)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第105号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは幾つかの地域活動を行っていますが、
その一つに、近所にある神社の氏子総代があります。
昨日11月23日には、新嘗祭の行事がありました。
新嘗祭(にいなめさい)
稲の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する古くからの祭儀です。
天皇が新穀を天神、地祇にすすめ、その恩恵に感謝し自ら食します。
明治以降になると11月23日に日付が固定されるようになりました。
現在では、新嘗祭は ”勤労感謝の日” として国民の祝日になっています。
日本では、古くから五穀の収穫を祝う風習があり、
その年の収穫物は日本としてその後の一年を養う大切な蓄えとなることから、
大切な行事として古くは飛鳥時代に始められたそうです。
なるほど、そうなんだ。
氏子総代になるまでは、恥ずかしながら、”新嘗祭” という漢字の読み方を知りませんでしたが、
地域活動をしていると、勉強にもなるし、経験にも繋がりますね。
ちなみに、
さくさの住んでいる地域では新米が取れるのが比較的早いほうで、
9月にもなると出回ります。
この早めの新米を、
親や親戚のほか、遠方の友人たちに、感謝の気持ちを込めて贈ることが
ここ数年の楽しみになっています。
自然の恵みのありがたさに、あらためて感謝した一日でした。
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それでは、本題のお話しに移ります。
給与所得者については、年末調整を受けているため、通常の場合には確定申告をする必要はありませんが、
給与所得者であっても副業などで他に所得がある場合や、医療費控除をする場合など、年末調整で課税が完結しないときには、確定申告をすることになります。
前回は、給与所得者であっても、所得税の確定申告をしなければならない人について列挙しておきました。
今回は、確定申告を納税者の任意としている場合についてお話しします。
所得税の確定申告を納税者の任意としている場合
次のような方は、確定申告を任意ですることが ”できます” 。
1.雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける人
これら3つの所得控除は、会社の年末調整の対象となりませんので、適用を受けるためには確定申告をする必要があります。
なお、寄付金控除はふるさと納税をしている人にも関係があり、読者さんのなかでも関係ある方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人
平成29年に新築や中古住宅の取得、一定の増改築等をして、それらのための住宅借入金等がある方は、所得税額から住宅借入金等特別控除を受けるための申告をすることができます。(適用を受けるためには、初年度は必ず確定申告をしなければなりません。)
3.年の中途で退職し、年末調整を受けていない人
年の中途で会社を退職して、その後他の会社に勤めていない人は、年末調整を受けていないので、申告をすることにより源泉された所得税の還付を受けることができるかもしれません。
4.退職金を受け取った方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
退職手当等の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったため、一律20%(復興特別所得税込みで20.42%)の源泉がされている場合には、申告をすることにより源泉された所得税の還付を受けることができるかもしれません。
5.給与所得者で特定支出控除の適用を受ける人
給与所得者は所得計算の際に、給与収入から一定の給与所得控除額を控除するのですが、その給与所得控除額を特定支出(通勤費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・必要経費など)の金額が超える場合には、申告をすることにより、特定支出控除の適用を受けて、年末調整により一旦確定した所得税額の還付を受けることができます。
6.災害減免法の規定による還付を受ける人
災害等により住宅又は家財に一定の損害を受けた方については、一定の要件により、所得税の還付を受けるための申告をすることができます。
いかがでしたでしょうか。
前回は、強制規定として、必ず確定申告をしなければならない給与所得者についてお話ししましたが、
今回は任意規定となっているだけに、確定申告をすることにより還付される可能性が高いと感じたのではないでしょうか。
つまり、任意規定は、
納税者に有利となる場合が多いことがお判りいただけたと思います。
「知らないのは損」
そう思って、ご確認いただければと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ